かながわ減災サポート店制度
県と連携して地震被害軽減のための普及啓発に取り組む小売店舗等を募集しています
かながわ減災サポート店制度とは?
県では、県民の皆様が日常利用されている店舗等を「かながわ減災サポート店」(以下「サポート店」という。)として認定し、県と民間事業者が連携して、地震被害の軽減を図るための普及啓発に取り組む制度を設けました。
県と一緒に、「減災」に向けた普及啓発に取り組んでいただける店舗等を広く募集しています!
【認定店舗一覧表】 27事業者 1,402店舗(令和5年11月29日現在)
目的
地震による被害を軽減するためには、県民一人ひとりが地震災害に関する意識を持ち、自発的に「減災」に向けた取組を進めることが大変重要であることから、「かながわ減災サポート店制度」により、県とサポート店が連携して地震被害の軽減に向けた取組の重要性及びその取組に必要な情報を県内で幅広く普及啓発し、県民の自発的な取組の促進を図ります。
サポート店の認定要件
- 県内に立地する店舗又は複数の店舗からなる商業施設であること。
- 県が実施する講習を受け、地震被害の軽減に向けた取組の重要性を理解していること。
サポート店の取組
サポート店の認定を受けた店舗等は、県と連携し、原則として次の3つの方法により、家具の転倒防止対策、住宅の耐震診断・耐震改修、津波対策など、地震被害軽減に必要な取組の普及啓発に、可能な限り年間を通じて、取り組んでいただきます。ただし、1から3のすべての方法による普及啓発が困難な場合にあっては、少なくとも1又は2のいずれかの方法により、普及啓発に取り組んでいただきます。
また、これらの普及啓発とあわせて、サポート店の創意工夫による普及啓発の実施にも努めていただきます。
1.普及啓発パネルの掲示
県が提供する普及啓発パネルの原稿を用いて、原則としてB2版以上の規格の普及啓発パネルを作成するなどして、掲示していただきます。
2.リーフレット等の配布
地震災害への備えを促進するために県が配布を依頼したリーフレット等を配布していただきます。
なお、県から普及啓発リーフレットの原稿(電子媒体)の提供を受けた場合は、サポート店において当該リーフレットを印刷の上、配布に努めていただきます。
3.店内放送の実施
県が供与する原稿に基づき、少なくとも1日に1回、来店した県民に対する店内放送を実施し、聴覚に訴える普及啓発を実施していただきます。
申込方法
認定申請書(様式1)に必要事項を記載の上、お申込みください。
なお、一事業者で認定申請を行う店舗数が20を超えるときは、各店舗を統括する者が代表して、同申請書及び店舗一覧を県に提出してください。
【提出先】
危機管理防災課計画グループあて
ファクシミリ:045-210-8829
メールアドレス:別途お知らせしますので、申請する方のメールアドレスを「くらし安全防災局危機管理防災課へのお問い合わせフォーム」で御連絡ください。(このページの下方に入口があります)
サポート店の周知
サポート店の認定を受けた店舗等は、県からサポート店として認定されていることを対外的に周知できるものとします。なお、サポート店には、県から認定証及び認定ステッカーを交付します。
(サポート店に交付する認定ステッカーのデザイン)
報告書の提出等
- 毎年5月31日までに、前年の4月1日(前年の4月2日以降に認定を受けたときは、その日)から当該年の3月31日までに実施した普及啓発の状況について、普及啓発実施報告書(様式5)により、県に提出してください。なお、一事業者で認定店舗数が20を超えるときは、店舗を統括する事業者が各店舗における普及啓発の状況をとりまとめの上、各店舗を代表して同報告書を県に提出していただきます。
- 認定期間中において、県が普及啓発の実施状況についての調査を行う場合は協力していただきます。
「かながわ減災サポート店制度」事業実施要領