
「高齢者等避難」「避難指示」は市町村長が発令します
- 災害が発生し、又は発生するおそれがある場合に、市町村長は居住者、滞在者に対して高齢者等避難、避難指示を出すことができます。
- しかし、避難指示などが発令されなくても、自ら危険が迫っていると判断される場合には自主避難をしましょう!
- 特に、大雨の時、地震後の二次災害が予想される時には、市町村長からの避難指示等が間に合わないこともありますので、ご自身や自主防災組織等で適切に判断して避難しましょう。
- 市町村の防災パンフレットを参考に避難袋等を用意しておきましょう。
<参照>非常持出品を準備しよう
「高齢者等避難」「避難指示」について
高齢者等避難
- 避難に時間を要する人(ご高齢の方、障害のある方、乳幼児をお連れの方等)は避難をしましょう。
- 身の危険を感じる人は、避難をしましょう。
避難指示
- まだ避難をしていない場合は、直ちにその場から避難をしましょう。
- 外出することでかえって命に危険が及ぶような状況では、自宅内のより安全な場所に避難をしましょう。
※必ずしも「高齢者等避難」→「避難指示」の順に発令されるとは限りません。
<参照>「警戒レベル4」で危険な場所から全員避難!5段階の「警戒レベル」を確認しましょう(政府広報オンライン)
家族の連絡方法、待ち合わせ場所を決めておきましょう
- 通勤、通学で家族が離れ離れになった場合の連絡方法、待ち合わせ場所を家族防災会議で決めておきましょう。
- 災害時には一般電話や携帯電話は通じにくくなります。災害時優先電話である公衆電話を使用するか、災害用伝言ダイヤル(171)、携帯電話の災害用伝言板を使用しましょう。
- 指定緊急避難場所や指定避難所(福祉避難所)は、家族や自主防災組織で把握し、普段から避難経路を確認しておきましょう。
<参照>覚えておこう! 災害用伝言ダイヤルサービス
高齢者、障がい者などの要配慮者(避難行動要支援者を含む)が安全に避難するために
災害発生時には、誰もが「自らの身は、自ら守る」という意識で早め早めに避難行動をとることが必要です。
しかし、高齢者や障がいのある人、乳幼児や妊産婦、外国人などの要配慮者の避難には、行政や地域が協力して支援することが必要です。
- 高齢者や傷病者などには複数の人で対応しましょう。緊急の時はおぶるなどして避難します。
- 目の不自由な方の場合には、杖を持つ手と反対のひじのあたりに軽くふれ、階段など障害物の説明をしながらゆっくり歩きましょう。
- 耳が不自由な方の場合は、口を大きく動かしゆっくり話したり、身ぶりや筆談などで正確な情報を伝えましょう。
- 言葉の通じない外国人の場合は、身ぶり手ぶりで話かけ孤立させないようにしましょう。