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更新日:2024年5月16日
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横浜川崎治水事務所許認可指導課のページです。
・都市公園においては、神奈川県都市公園条例第13条により次の行為は禁止されています。
【神奈川県都市公園条例】 |
・都市公園に公園施設を設け、又は公園施設を管理しようとするときは、法第5条に基づきあらかじめ許可が必要となります。
・都市公園に公園施設以外の工作物その他の物件又は施設を設けて都市公園を占用しようとするときは、法第6条に基づきあらかじめ許可が必要となります。
・都市公園において、都市公園条例第11条に定める制限行為を行う場合は、あらかじめ許可が必要となります。
・上記(1)~(3)の許可を受けた者は、都市公園条例第24条(別表第2)により、所定の使用料の納付が必要となります。
・都市公園条例別表第1に掲げる有料の公園施設を利用しようとする者が、公園施設の利用に伴い、その施設内に仮設の工作物を設置しようとするときは、都市公園施設利用規則第8条に基づき、あらかじめ承認が必要となります。
・申請書等の提出に当っては、事前に電話(045-411-2508(許認可指導課))でお問合せください。
・申請書提出日から許可書交付日までの標準処理期間は、設置・管理許可及び占用許可は30日、行為許可は11日(休日・祝日、年末年始は除く)です。
なお、申請書等の補正や公園の利用調整等のため、標準処理期間に加え、更に日数がかかることがありますので、申請等は十分に余裕をもって行ってください。
・申請様式・届出等の様式(都市公園課のページの「都市公園法等の申請・届出様式ダウンロード」)
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