更新日:2019年11月5日

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開発関係のよくある質問集(Q&A)

よくある質問

手続き関係

Q1-1.事前相談に必要な書類は?

(手引-1)開発計画概要書(事前相談用)/手引をご覧ください。様式については、開発関係の様式集からダウンロードできます。なお、事前相談の内容によっては、その他資料を添付していただく事がございますので、詳しくは担当職員にご相談ください。

Q1-2.開発許可又は建築許可申請に必要な書類は?

(手引-2)開発許可申請のチェックリスト/手引、(手引-5)建築許可申請の手引/手引をご覧ください。様式については、開発関係の様式集からダウンロードできます。なお、開発許可申請の内容によっては、その他資料を添付していただく事がございますので、詳しくは担当職員にご相談ください。

窓口および手数料関係

Q2-1.開発登録簿の閲覧又は写しの交付の時間と交付手数料はいくらか?

 開発登録簿の閲覧又は交付の受付時間は、平日9時から12時、13時から16時30分です。また、開発登録簿の写しの交付手数料は、用紙1枚につき、470円です。

Q2-2.開発行為許可、開発行為変更許可、建築許可等の申請手数料はいくらか?

 開発行為許可、開発行為変更許可、建築許可等の申請手数料については、こちら(74KB)をご覧ください。

Q2-3.道路位置指定等の申請手数料はいくらか? 

道路位置指定申請手数料の額 道路位置指定の変更又は一部廃止申請手数料 道路位置指定のの廃止申請手数料の額
50,000円 50,000円 30,000円

開発行為の定義関係

Q3-1.開発行為の定義は、何か?

 主として建築物の建築又は特定工作物の建設の用に供する目的で、土地の区画形質の変更を行うことをいいます。(「都市計画法に基づく開発許可関係事務の手引」第1編第2章p14から15参照)
 市街化区域においては、開発区域面積が、500平方メートル以上の土地で行う開発行為については、原則として、開発許可が必要です。市街化調整区域の場合は、面積による除外規定がないので、500平方メートル未満の土地で行う開発行為についても、開発許可が必要です。

 「区画の変更とは」…従来の敷地の境界の変更を行うこと。ただし、公共施設のうち公園等、道路及び下水道の整備の必要がないと認められる場合は区画の変更に該当しないものとして取り扱います。具体的には、「単なる形式的な区画の分割又は統合によって建築物等を建築する行為の取扱いに係る運用基準」(「都市計画法に基づく開発許可関係事務の手引」第1編第2章p17から20)によります。

 「形の変更とは」…土地に高さ2メートルを超える切土、高さ1メートルを超える盛土又は一体の切盛土を行うもの。若しくは500平方メートル以上の面積で30cmを超える切土、盛土又は一体の切盛土を行うもの。ただし、市街化調整区域以外の区域において、当該行為を行う土地の面積の合計が500平方メートル未満の場合を除く。

 「質の変更とは」…宅地以外の土地を建築物の敷地又は特定工作物の用地とするもの。

Q3-2.公図上の筆を合筆することは、区画の変更にあたるのか?

分合筆等単なる権利区画の変更は、区画の変更にあたりません。(「都市計画法に基づく開発許可関係事務の手引」第1編第2章p14参照)

Q3-3.市街化区域・市街化調整区域とも、開発許可を受けなければいけないのは、どのような場合か?

 市街化区域においては、開発区域面積が、500平方メートル以上の土地で行う開発行為については、原則として、開発許可が必要です。市街化調整区域の場合は、面積による除外規定がないので、500平方メートル未満の土地で行う開発行為についても、開発許可が必要です。

規制規模及び開発行為の一連性の判断

Q4-1.市街化区域で敷地が500平方メートル以上の土地に建築したいが、開発許可は必要か?

 既存建築物の建て替え等、質の変更がなく、従来の敷地の境界の変更も行わず(区画の変更なし)、さらに、切土、盛土又は一体の切盛土を行わないなど形の変更に該当しない計画であれば、開発許可不要です。この判断を当課で行いますので、あらかじめ開発計画概要書を提出し、事前相談を行って下さい。

Q4-2.規制規模(500平方メートル)未満であっても事前相談は必要か?

 隣接して残地があり、合計して規制規模を超える場合には事前相談が必要です。残地の現況が耕作されている田・畑等、利用が確定されていなければ、残地の土地所有者が他人であっても、残地の利用に係わるトラブルを防止するため、「都市計画法における開発行為の一連性の判断についての周知文」(ワード:38KB)の提出が必要です。

Q4-3.周知文は、どのような場合に必要か?

 隣接して残地があり、合計して規制規模を超える場合で、残地の現況が耕作されている田・畑等、利用が確定されていなければ、残地の土地所有者が他人であっても、残地の利用に係わるトラブルを防止するため、「都市計画法における開発行為の一連性の判断についての周知文」(ワード:38KB)の提出が必要です。なお、開発行為の一連性の判断基準はこちら「都市計画法に基づく開発許可関係事務の手引」第2編8p160から163)をご覧ください。

 

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