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更新日:2023年8月18日

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横須賀市の区域における土地利用調整条例の適用除外について

横須賀市の区域における土地利用調整条例の適用除外について掲載しています。

 土地利用調整条例(以下「県条例」という。)第19条の規定に基づき審議を行った結果、横須賀市土地利用基本条例、適正な土地利用の調整に関する条例及び特定建築等行為に係る手続き及び紛争の調整に関する条例は、県条例の趣旨に則したものであり、かつ、県条例と同等以上の効果が期待できるものと認められることから、横須賀市の区域における県条例の適用を除外することになりました。

 平成22年8月24日以降に、横須賀市内の市街化調整区域において、1ha以上の一団の区域で新たに開発行為等を行う場合には、神奈川県土地利用調整条例に基づく手続きは不要です。

 横須賀市内で、1ha以上の開発行為等を行う場合の土地利用調整に関しては、横須賀市都市計画課(電話番号:046-822-8355)にご相談ください。

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