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更新日:2023年7月18日

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小児医療援護制度(子どもの医療費等の助成)

神奈川県(小田原保健福祉事務所足柄上センター)で行っている小児医療援護制度

神奈川県で行っているお子さんの医療費の助成は次のとおりです。小田原保健福祉事務所足柄上センターでは南足柄市及び足柄上郡5町にお住まいの方の申請を受け付けています。それぞれ、疾患の種類や年齢、所得など要件が異なりますので、該当するかわからない方は受診している医療機関の主治医や保健福祉事務所にご相談ください。担当は、保健福祉課(電話:0465-83-5111内線462)です。

小児慢性特定疾病の医療費助成療育の給付(参考)市町の助成制度

※ 平成25年4月から、育成医療及び養育医療の申請窓口はお住まいの市町になりました。

小児慢性特定疾病の医療費助成

平成26年5月に「児童福祉法の一部を改正する法律」が成立し、平成27年1月から新しい小児慢性特定疾病医療費助成制度になりました。

制度概要

児童福祉法に基づき、慢性疾患により長期にわたり療養を必要とする児童等の健全な育成を図るため、その治療方法等に関する研究に資する医療の給付等を行います(所得に応じて自己負担があります)。

給付対象

対象となる疾病と診断され、児童福祉法に基づき指定された医療機関での入院及び通院治療を受けている18歳未満(更新は20歳未満)の児童等

対象疾病、自己負担上限月額

詳細ページ(子ども家庭課のページ)をご覧ください。

申請方法

申請書等の用紙は保健福祉事務所で配布しています。

給付の開始日は、原則として保健福祉事務所で申請書を受理した日となります。医療機関で疾病名が確定したら、できるだけ早めに申請を行ってください。

【提出いただく書類】

【必須書類】
  • 小児慢性特定疾病医療費支給認定申請書
  • 小児慢性特定疾病 医療意見書 ※神奈川県が指定した小児慢性特定疾病指定医が記載
  • 健康保険証のコピー
医療保険上の世帯(受診者と同じ医療保険の加入者)のうち
 国民健康保険・国民健康保険組合→同じ国保に加入している世帯員全員のもの
 社会保険(健保協会、健保組合、共済組合など)→被保険者及び受診者のもの
  • 申請者の個人番号及び身元確認書類
確認書類の詳細はこちらです。 → 申請者の個人番号確認書類及び身元確認書類[PDFファイル/134KB]
【省略可能な書類】 
  •  住民票の写し(コピーは不可) ※ 発行後3か月以内のもの

《省略できない方》

医療保険上の世帯員(受診者と同じ医療保険の加入者)で別居の方(海外在住は除く)

 *住民票を省略する場合は、認定に時間がかかる場合があります。

  • 市町村民税(非)課税証明書
医療保険上の世帯(受診者と同じ医療保険の加入者)のうち
 国民健康保険・国民健康保険組合→同じ国保に加入している世帯員全員のもの(ただし、中学生以下は不要)
 社会保険(健保協会、健保組合、共済組合など)→被保険者のもの
 生活保護を受給している方→不要
 
《省略できない方》
・ご加入の健康保険が社会保険で、市町村民税が非課税の方。
・ご加入の健康保険が国民健康保険組合の方。ただし神奈川県歯科医師国民健康保険組合、神奈川県薬剤師国民健康保険組合、神奈川県建設連合国民健康保険組合の方は省略できます。
・所得や税の申告をしていない方。
【以下、該当者の方のみ】
  • 人工呼吸器等装着者申請書
  • 世帯内按分対象者の受給を証明する書類

《按分対象者とは》

・受給者本人が小児慢性特定疾病とは別の疾病で「指定難病」を受給している場合

・世帯内で他に「指定難病」や「小児慢性」の受給者がいる場合

この場合、次のア・イの両方の書類が必要です。

ア 小児慢性特定疾病又は指定難病の受給者証のコピー(申請中の場合は申請書のコピーでも可)

イ 健康保険証のコピー

  • 重症患者認定申請書
  • 身体障害者手帳又は障害年金証書のコピー(重症患者認定申請をされる方で所持している方)
  • 生活保護受給証明書又は「中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律」による支援給付に係る本人確認証のコピー
  • 特定疾病療養受療証のコピー
※ 加入されている医療保険や所得の状況、疾病の状態によって、提出いただく書類が異なったり、上記の他にも書類が必要となる場合がありますので、詳しくは担当までお問合せください。

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療育の給付

制度概要

児童福祉法に基づき、結核にかかっている児童が指定療育機関に入院したときは、専門的な医療の給付をします(所得に応じて自己負担があります)。また、この療育生活に必要な日用品と学校教育を受けるのに必要な学習用品を給付します。

給付対象

18歳未満の結核にかかっている児童で、都道府県知事等が指定する「指定療育機関」に入院する者

対象疾患

  • 骨関節結核
  • その他の結核

申請方法

保健福祉事務所へお問い合わせください。申請書等の用紙は保健福祉事務所で配布しています。

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(参考)管内市町の小児医療助成制度

市町にもそれぞれ小児医療助成制度があり、県の制度で自己負担額が発生した場合にその金額について市町から助成が受けられる場合があります。ただし、所得や年齢制限、入院・通院の制限などがありますので、詳しくはお住まいの市町にお問い合わせください。

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このページに関するお問い合わせ先

このページの所管所属は 小田原保健福祉事務所足柄上センターです。