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更新日:2024年7月26日
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神奈川県(小田原保健福祉事務所足柄上センター)で行っている小児医療援護制度
神奈川県で行っているお子さんの医療費の助成は次のとおりです。小田原保健福祉事務所足柄上センターでは南足柄市及び足柄上郡5町にお住まいの方の申請を受け付けています。それぞれ、疾患の種類や年齢、所得など要件が異なりますので、該当するかわからない方は受診している医療機関の主治医や保健福祉事務所にご相談ください。担当は、保健福祉課(電話:0465-83-5111内線462)です。
児童福祉法に基づき、慢性疾患により長期にわたり療養を必要とする児童等の健全な育成を図るため、その治療方法等に関する研究に資する医療の給付等を行います(所得に応じて自己負担があります)。
対象となる疾病と診断され、児童福祉法に基づき指定された医療機関での入院及び通院治療を受けている18歳未満(更新は20歳未満)の児童等
詳細ページ(子ども家庭課のページ)をご覧ください。
申請書等の用紙は保健福祉事務所で配布しています。
給付の開始日は、原則として保健福祉事務所で申請書を受理した日となります。医療機関で疾病名が確定したら、できるだけ早めに申請を行ってください。
《省略できない方》
医療保険上の世帯員(受診者と同じ医療保険の加入者)で別居の方(海外在住は除く)
*住民票を省略する場合は、認定に時間がかかる場合があります。
《按分対象者とは》
・受給者本人が小児慢性特定疾病とは別の疾病で「指定難病」を受給している場合
・世帯内で他に「指定難病」や「小児慢性」の受給者がいる場合
この場合、次のア・イの両方の書類が必要です。
ア 小児慢性特定疾病又は指定難病の受給者証のコピー(申請中の場合は申請書のコピーでも可)
イ 健康保険証のコピー
児童福祉法に基づき、結核にかかっている児童が指定療育機関に入院したときは、専門的な医療の給付をします(所得に応じて自己負担があります)。また、この療育生活に必要な日用品と学校教育を受けるのに必要な学習用品を給付します。
18歳未満の結核にかかっている児童で、都道府県知事等が指定する「指定療育機関」に入院する者
保健福祉事務所へお問い合わせください。申請書等の用紙は保健福祉事務所で配布しています。
市町にもそれぞれ小児医療助成制度があり、県の制度で自己負担額が発生した場合にその金額について市町から助成が受けられる場合があります。ただし、所得や年齢制限、入院・通院の制限などがありますので、詳しくはお住まいの市町にお問い合わせください。
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保健福祉課
電話 内線462から467
このページの所管所属は 小田原保健福祉事務所足柄上センターです。