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更新日:2024年6月4日
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食品衛生責任者について (神奈川県小田原保健福祉事務所足柄上センター)
食品の製造販売、飲食店等を営業する場合は、営業許可とともに衛生の自主管理を目的に、食品衛生責任者を置かなければなりません。その際、営業者自らが食品衛生責任者になるか、従事者のうちから食品衛生責任者を選任しなければなりません。
食品衛生責任者は、従事者の衛生教育、施設の管理、食品取扱設備の管理等の役割を担い、不備等を発見したら営業者にその改善を進言します。
次のいずれかを満たしていることが必要です。
公益社団法人神奈川県食品衛生協会が知事の指定を受けて開催する講習会で、課程を修了すると食品衛生責任者になる資格が得られます。日程等の詳細については、下記の問い合わせ先までお願いします。
足柄食品衛生協会(小田原保健福祉事務所足柄上センター内)
電話:0465-85-3730
公益社団法人神奈川県食品衛生協会のホームページ
営業施設等に置かれた食品衛生責任者は、定期的に講習会を受講することが神奈川県の条例で義務付けられています。
令和6年度は以下の動画(1~6)を視聴し、受講とすることができます。(令和7年3月31日まで)
2 各種手続きについて(神奈川県所管域)(別ウィンドウで開きます)
3 食中毒について((1)~(3)をクリック)
4 HACCPの考え方を取り入れた衛生管理について(別ウィンドウで開きます)
参考掲載(前年度までの「食品衛生責任者実務講習会」で使用した食品表示法に関する動画)
7 食品表示法について
(2)食品添加物の不使用表示に関するガイドライン10の類型(別ウィンドウで開きます)
8 食品表示法について 食品表示法の概要とアレルギー(別ウィンドウで開きます)
視聴後、受講の届出を行ってください(別ウィンドウで開きます)
本文ここで終了
生活衛生課
電話 0465-83-5111(内線421、422、423)
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