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初期公開日:2022年6月1日更新日:2023年9月8日

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療養証明書(新型コロナウイルス感染症専用)について

このページでは宿泊・自宅療養証明書(以下、療養証明書という)及び療養証明書(自主療養専用)について掲載しています。

重要なお知らせ

令和5年9月29日(金曜)17時までの申請完了分をもって、県が発行する療養証明書及び療養証明書(自主療養専用)の発行・再発行を終了いたします。発行を希望される方は、お早めに申請をお願いします。

※県内の保健所を設置する市町(横浜市、川崎市、相模原市、横須賀市、藤沢市、茅ヶ崎市・寒川町)における発行については、各自治体へご確認ください。

はじめに ※必ずお読みください

  • 5類移行に伴い、令和5年5月8日以降に陽性となった方については、療養証明書は発行できません
  • 令和5年5月7日以前に陽性となった方について、保険金請求等に利用する場合は、原則として次のご対応をお願いいたします。

hospital

医療機関を受診した場合

no_hospital

医療機関を受診せず
「自主療養届出制度」等を利用した場合など


attention ご注意

自主療養届出制度」は県独自の制度のため、お問い合わせは、県の問合せフォームよりお願いいたします。


上記の方法で対応できない場合については、療養証明書又は療養証明書(自主療養専用)の紙発行となります。発行区分に応じて申請をお願いいたします。
 

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療養を証明するために活用できる代替書類

令和4年9月1日付けで生命保険協会及び日本損害保険協会より、新型コロナウイルスに罹患したことが確認できる「代替書類として利用可能性のある書類」の取り扱いが示されています。

申請に必要となる書類は各保険会社等によりますので、詳しくは加入している保険会社等へお問合せください。

代替書類の例

  1. 医療機関等で実施された PCR 検査や抗原検査の結果がわかるもの
  2. 診療明細書(医学管理料に「二類感染症患者入院診療加算」(外来診療・診療報酬上臨時的取扱を含む)が記載されたもの)
  3. コロナ治療薬が記載された処方箋・服用説明書
  4. 保健所と陽性者がやりとりしたメールの写し
  5. 保健所から陽性者に出された案内文(健康観察や生活支援の留意点などが記載)
  6. 自治体が設置している健康フォローアップセンターの受付結果(SMS・LINE等)
    ※神奈川県では「神奈川療養サポート(LINE)」「陽性者登録窓口」等が該当
  7. PCR 検査や抗原検査を実施する検査センター(医療機関以外でも可)の検査結果(市販の検査キットは除く) 

療養証明書(自主療養専用)の代替書類として利用できる可能性のあるものとしては、上記「6」及び「7」が該当します。

1.My HER-SYSによる療養証明書表示

【重要】MyHER-SYS(マイハーシス)による療養証明書表示ができるのは、令和5年9月末までの予定です。お早めのご利用をお願いします。

令和4年8月9日以降に陽性となった発生届出対象者の方へは、HER-SYS ID(6~8ケタの数字)を管轄保健所よりショートメッセージ(SMS)で通知しています。

療養された当時のショートメッセージの履歴等をご確認ください。

HER-SYS IDをすでにお持ちの方

My HER-SYSサイトへ(療養証明書を表示)

<利用手順>
  1. My HER-SYSの新規登録
    •  氏名や生年月日等の簡単な入力作業となります。
    •  ※すでに登録済みの方は不要です。
  2. My HER-SYSで療養証明書を表示
  3. スクリーンショット又は印刷して利用

ご利用ガイド(詳しい操作方法)

HER-SYS IDがわからない方

現在HER-SYS IDがわからない、または令和4年8月9日より前に陽性となった発生届出対象者の方も、お住まいの管轄保健所にてHER-SYS IDを発行できます。

ご希望の方は、各保健所にお問い合わせください。

<管轄保健所>

横浜市、川崎市、相模原市、横須賀市、藤沢市、茅ヶ崎市・寒川町にお住まいの場合

その他の地域にお住まいの場合

My HER-SYSが利用できない方

  1. インターネット環境を利用できない方
  2. 「疑似症患者(いわゆる、みなし陽性)」の方
    • 陽性者と同居する家族等が発症した際に、検査を行うことなく、医師による臨床症状で陽性と診断された方(令和4年9月25日以前に陽性となった方が該当)。
    • 宿泊・自宅療養証明書の対象となるため、「宿泊・自宅療養証明書の発行について」をご確認ください。
  3. 「自主療養」をされた方
  4. 療養期間が、厚生労働省の療養解除基準期間(療養時期により14日間から7日間)の範囲外の方
    • 療養期間が延長となった方等が該当します。

問合せ先・参考ページ

  • HER-SYS IDに関すること

各保健所へお問い合わせください

  • My HER-SYSの操作に関すること

・厚生労働省一般の方専用ダイヤル

03-5877-4805

 ※受付時間9時30分から18時15分(土日祝日を除く)

HER-SYSに関するマニュアル・資料(厚生労働省WEBサイト)

2.紙での発行(令和5年5月7日以前に陽性となった方)

対象となる方については、療養証明書又は療養証明書(自主療養専用)を発行します。

発行方法等については、次の<発行区分表>を参考にしてください。

  • 証明書は、簡易書留で送付いたします。不在により対面での受け取りができない場合は、必ず不在票をご確認ください。
現在の発行状況
  • 現在、新規お申込みの場合には発行までに2週間から1か月程度お時間をいただいております。
    申請内容や療養期間の確認がスムーズに行えるケースでは、より短い期間で発行できる場合もあります。
  • 申請内容の確認が必要となった場合は、発行までにお時間をいただいております。なお、ご家族分や、同時期に申請されたものでも、確認状況によって別々に発送される場合があります。
  • 療養証明書発行の処理状況について、個別にお答えすることが困難な場合もございますので、あらかじめご了承ください。
<発行区分表>
療 養 開 始 日
令和4年9月25日以前
令和4年9月26日から
令和5年5月7日



医療機関
を受診
*入院を
除く※1

パターンA

発生届 対象者※2

パターンA

非対象者 発行不可
ご自身
で検査

自主
療養届
※3

発行
あり

パターンB

発行不可

※「陽性者登録窓口」の
登録では発行対象外

発行
なし
発行不可

※1 病院に入院した場合は、各医療機関での対応となるため、医療機関へお問い合わせください。

※2 令和4年9月26日以降の発生届の対象者は次のいずれかの条件に当てはまる方となります。

(1)65歳以上の方 (2)妊婦の方 (3)入院を要する方 (4)重症化リスクがあり、コロナ治療薬の投与又は酸素投与が必要と医師が判断する方

※3 県の「自主療養届出システム」より申請を行い、自主療養開始時に発行される書類(PDF)

パターンA

スマートフォン・パソコン等をお持ちの方

My HER-SYSサイトへおすすめ!

  • My HER-SYSサイト上で療養証明書を即時表示できるため、紙発行での審査に要する期間を省略でき、簡単・便利に証明書を発行できます。

又は

宿泊・自宅療養証明書の発行へ(紙発行)

スマートフォン・パソコン等をお持ちでない方

FAXで申請

パターンB

療養証明書(自主療養専用)の発行へ(紙発行)
次の要件をすべて満たす方が発行対象となります。

  1. 「自主療養届」を発行済み
  2. 県内在住(県内での療養)
  3. LINE・AIコールの健康観察に一定回数回答した

発行不可の場合

県では療養証明書を発行できません。

保険金請求については、療養を証明する代替書類の利用をご検討のうえ、ご加入の保険会社等へご相談ください。

2-1.宿泊・自宅療養証明書の発行について

新型コロナウイルス感染症に感染し、神奈川県内の宿泊療養施設又は自宅で療養期間を終えられた次の方に対し、療養したことを証明する文書を発行しております。

申請は、療養を終えた場所及びお住まいの地域によって、申請先が「保健所を設置している市町」又はとなります。

(療養時に)お住まいの住所が次の市町の方

お住まいの
市町
申請先・問合せ先
横浜市 電子申請 横浜市WEBページ
電話 横浜市医療局健康安全課
℡ 045-671-4895
メール ir-ryoyoshomei@city.yokohama.jp
川崎市
電子申請 川崎市WEBページ
電話 川崎市新型コロナウイルス感染症コールセンター
℡ 044-200-0730
相模原市
電子申請 相模原市WEBページ
電話 相模原市新型コロナウイルス感染症相談センター
℡ 042-769-9237
横須賀市
電子申請 横須賀市WEBページ
電話 横須賀市保健所
℡ 046-822-4317
藤沢市
電子申請 藤沢市WEBページ
電話 藤沢市保健所
℡ 0466-20-5356
茅ヶ崎市
寒川町
電子申請 茅ヶ崎市WEBページ
電話 茅ヶ崎市保健所
℡ 0467-38-3321

(療養時に)お住まいの住所が上記以外の市町村の方

  • 電子申請(神奈川県へ)

宿泊・自宅療養証明書を発行申請する

045‐633-3770

(記載事項)

タイトルを「療養証明書発行希望」とし、次の事項をご記入下さい。

  1. 療養者氏名(漢字、フリガナ)又は英字(在留カードと同じ表記)
  2. 性別 
  3. 生年月日(西暦)
  4. 郵便番号 
  5. 住所 
  6. 電話番号

2-2.療養証明書(自主療養専用)の発行について

令和4年9月25日までに、県の「自主療養届出制度」を利用し「自主療養届」が発行されている方で、所定の要件を満たしている方は、療養証明書(自主療養専用)の発行が可能です。

※詳しくは「自主療養届出制度」のページをご確認ください。

療養証明書(自主療養専用)を発行申請する

3.よくある質問

お問合せの際は、以下のQ&Aをお読みいただいた上で、「お問合せフォーム」からお問合せください。

共通事項(療養証明書及び療養証明書(自主療養専用))

質問 1.複数枚の発行をしてもらえますか?
回答

原則として発行部数は1部とさせていただきます。複数枚必要な場合は原本をコピーしてお使いください。

また、すでに保険会社等へ原本をご提出済みの場合は、お手数ですがご提出先に返却いただくようご相談をお願いいたします。

質問 2.療養証明書、療養証明書(自主療養専用)の申請はどのようにすればいいですか?
回答 申請フォームからご申請ください。
質問 3.申請の取り下げ、または申請内容の修正をしたい。
回答 療養証明書の問合せフォームからご連絡ください。

My HER-SYS及び宿泊・自宅療養証明書について

質問 1.どういった人が療養証明書の発行の対象ですか?
回答

令和4年9月25日までに療養を開始された方及び、令和4年9月26日以降は発生届の対象者の方が発行の対象となります。
医療機関にて新型コロナウイルス感染症の検査を受け、医師により陽性と判断され、ご自宅や宿泊施設で療養された方が対象となります。
※医師による発生届が管轄の保健所に提出されている場合に限り療養証明書の発行が可能となります。

質問 2.濃厚接触者ですが療養証明書を発行してもらえますか?
回答 濃厚接触者の方には療養証明書を発行できません。
質問 3.医師から「みなし陽性」と言われましたが、療養証明書を発行してもらえますか?
回答

医師が陽性と判断し、医師による発生届が管轄の保健所に提出されている場合に限り療養証明書の発行が可能となります。

※令和4年9月25日以前に療養を開始した「みなし陽性」(疑似症)の方は、My HER-SYSの発行は対象となりません。

質問 4.療養証明書は民間保険金や傷病手当の請求に使用できますか?
回答 保険金請求書類として使用が可能です。詳細はご契約の保険会社にお問い合わせください。また、傷病手当金についても使用が可能かどうか各医療保険者に確認をお願いします。
質問 5.療養証明書にはどのような内容が記載されていますか?
回答

令和4年8月からは、原則次のような様式となっております。

  1. 宿泊療養・自宅療養を受けた方(氏名・性別・生年月日)
  2. 傷病名
  3. 診断日又は届出日

療養証明書様式

療養証明書(自主療養専用)について

質問 1.どういった人が療養証明書(自主療養専用)の対象ですか?
回答

令和4年9月25日までに療養を開始された方が発行の対象となります。

「自主療養届出システム」で申請を行い、自主療養届が発行された方で、神奈川県に在住(県内で療養)し、自主療養中にLINE療養サポート又はAiコールによる健康観察に一定回数以上ご回答いただいた方のみ発行の対象となります。

なお、自主療養届が受理された後に、医療機関を受診した等の理由で、医療機関等から発生届が提出されている場合は、自主療養から自宅療養に切り替わっていますので、療養証明書(自主療養専用)ではなくMy HER-SYS及び宿泊・自宅療養証明書を発行いたします。

また、医療機関を受診された方で、横浜市・川崎市・相模原市・藤沢市・茅ヶ崎市・寒川町で療養を終えられた方は、「宿泊・自宅療養証明書について」をご確認の上、管轄の保健所等へご申請ください。

質問 2.療養証明書(自主療養専用)にはどのような内容が記載されていますか?
回答

次のような様式となっております。

  1. 自主療養をした方(氏名・性別・生年月日・住所)
  2. 傷病名
  3. 自主療養届出日・自主療養届出番号
  4. 発症日
  5. 検査日
  6. 自主療養期間・外出可能日
  7. 特記事項

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質問 3.自主療養届管理番号とはなんですか。
回答 自主療養届の右上に記載されている番号です。
質問 4.療養証明書(自主療養専用)の申請フォームに、住所(送付先)の入力欄がありません。
回答

自主療養された方は住所の記入欄はありません。原則として、送付先は自主療養届に記載の住所に限らせていただきます

なお、転居された場合などで送付先の変更が必要な場合は、お手数ですが、申請を終えた後に送付先の変更についてご連絡ください。
※申請前に連絡をいただいた場合は正しく反映できない可能性がございますので、ご了承ください。

質問 5.療養していた期間は療養証明書(自主療養専用)にどのように記載されますか?
回答
  • 令和4年9月7日以降に療養を終えられた方は、症状が現れた日(無症状の方は検査を行った日)の翌日から原則7日間です。
    ※療養期間が9月7日をまたぐ場合は、「自主療養届」に記載の療養期間と異なる場合がございますのでご了承ください。
  • なお、9月6日までに療養を終えられた方は、症状が現れた日(無症状の方は検査を行った日)の翌日から一律10日間です。
※ご自身の判断により所定以上の期間の療養を行った場合も療養期間として記載はできませんので、ご了承ください。
質問 6.療養証明書(自主療養専用)を申請したのですが、医療機関から発生届が提出されているとの理由で不受理となりました。
回答

自主療養届が受理された後に、医療機関を受診した等の理由で、医療機関等から発生届が提出されている場合は、自主療養から自宅療養に切り替わっていますので、療養証明書(自主療養専用)ではなくMy HER-SYS及び宿泊・自宅療養証明書を発行いたします。

また、医療機関を受診された方で、横浜市・川崎市・相模原市・藤沢市・茅ヶ崎市・寒川町で療養を終えられた方は、「宿泊・自宅療養証明書について」をご確認の上、管轄の保健所等へご申請ください。

4.お問合せフォーム

療養証明書及び療養証明書(自主療養専用)に関するお問合せは、次の専用お問合せフォームからお問合せください。

回答にはお時間をいただく可能性がございますので、ご了承ください。

<注意事項>
  • 原則、電話でのお問合せは受け付けておりません。
  • 来庁者窓口は設置しておりません。ご来庁いただいても個別の状況についてはお答えできませんのでご了承ください。

療養証明に関するお問い合わせフォーム

 

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