神奈川の建設リサイクル
掲載日:2020年6月9日
住宅の解体・新築される家主の皆様へ
限られた資源を有効利用し、「資源循環型社会」を形成するため、建設廃棄物のリサイクルを推進する「建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律」(建設リサイクル法)が施行されています。
住宅等を解体・新築する場合は、『分別』と『リサイクル』が必要です。また、工事に着手する7日前までに『届出』が必要です。
県土整備局のリサイクル指定工場(事業者)
県土整備局発注工事では、品目ごとに下記の指定工場又は指定事業者の施設にてリサイクルを行うこととしています。
建設発生木材等
建設発生木材等再資源化指定事業者の募集及び指定事業者の名簿などについては、こちらを御覧下さい。