更新日:2024年1月12日

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米トレーサビリティ制度

米トレーサビリティ制度の概要について

米トレーサビリティ制度とは

お米や米加工品に問題が発生した際に、流通ルートを速やかに特定できるようするための制度です。
「米穀等の取引等に係る情報の記録及び産地情報の伝達に関する法律(米トレーサビリティ法)」で規定されています。

制度の概要

お米や米加工品を取扱う事業者の皆様には、
(1)「取引等の記録の作成・保存」(2)「産地情報の伝達(商品やメニューへの表示を含む)」が義務づけられています。

※生産者を含め、対象品目となる米、米加工品の販売、輸入、加工、製造、又は提供の事業を行う全ての事業者が対象です。

対象品目

  • 米穀(玄米、精米等)
  • 米粉や米こうじ等の中間原材料
  • 米飯類、もち、だんご、米菓、清酒、単式蒸留しょうちゅう、みりん

(1)取引等の記録の作成・保存(平成22年10月1日から義務づけ)

対象品目(米、米加工品)の仕入、販売などを行った場合は、その記録を作成し、原則3年間保存する必要があります。

記録事項

  • 品名、産地、数量、年月日、取引先名、搬出入の場所など。

(2)産地情報の伝達(平成23年7月1日から義務づけ)

一般消費者に対象品目(米、米加工品)を販売・提供する場合には、産地情報の伝達が必要です。

事業者間においても、対象品目を他の事業者へ譲り渡す時は、伝票等または商品の容器・包装への記載により、産地情報の伝達が必要です。

  • 食品表示法で原料原産地情報表示の義務がある玄米・精米、もちは、食品表示法に従って表示をしてください。
  • 食品表示法上の表示義務が無い対象品目は、米トレーサビリティ法に基づき、産地情報の伝達を行う必要があります。
  • 外食店等では、米飯類のみ産地情報の伝達が必要です。

関連情報


米トレーサビリティ法に関する問い合わせ先

神奈川県環境農政局農政部農業振興課調整グループ(検査担当)(電話045-210-4425)

農林水産省関東農政局神奈川県拠点消費・安全チーム(電話045-211-1334)

他関係法令情報

食品表示法に基づく食品表示(生活衛生課のページへ)

食糧法遵守事項(農林水産省のページへ)


このページに関するお問い合わせ先

このページの所管所属は環境農政局 農水産部農業振興課です。