更新日:2022年12月13日
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米トレーサビリティ制度の概要について
お米や米加工品に問題が発生した際に、流通ルートを速やかに特定できるようするための制度です。
「米穀等の取引等に係る情報の記録及び産地情報の伝達に関する法律(米トレーサビリティ法)」で規定されています。
お米や米加工品を取扱う事業者の皆様には、
(1)「取引等の記録の作成・保存」(2)「産地情報の伝達(商品やメニューへの表示を含む)」が義務づけられています。
※生産者を含め、対象品目となる米、米加工品の販売、輸入、加工、製造、又は提供の事業を行う全ての事業者が対象です。
対象品目
対象品目(米、米加工品)の仕入、販売などを行った場合は、その記録を作成し、原則3年間保存する必要があります。
記録事項
一般消費者に対象品目(米、米加工品)を販売・提供する場合には、産地情報の伝達が必要です。
事業者間においても、対象品目を他の事業者へ譲り渡す時は、伝票等または商品の容器・包装への記載により、産地情報の伝達が必要です。
神奈川県環境農政局農政部農業振興課調整グループ(検査担当)(電話045-210-4425)
農林水産省関東農政局神奈川県拠点消費・安全チーム(電話045-211-1334)
他関係法令情報
このページに関するお問い合わせ先
調整グループ(検査担当)
電話 045-210-4425
このページの所管所属は環境農政局 農水産部農業振興課です。