農業近代化資金
掲載日:2020年9月9日
概略
農業経営の近代化や合理化を進めるために必要な資金を融資機関が融資する場合、その利子を県が融資機関に補助(利子補給)することにより低利で利用できる制度資金です。
貸付対象者
- 次の農業を営む者(個人・法人・任意団体)
- 認定農業者(個人・法人)
- 認定新規就農者(個人・法人)
- 農業参入法人
- 認定農業者・認定新規就農者の家族農業経営の経営主以外の農業者
- ※農業経営の一部に主宰権があり、その部門の経営の危険負担及び収益の処分権があることが明確になっている家族経営協定を締結している方に限ります。
- 農業を営む任意団体
- 集落営農組織
- 農業協同組合
- 農業を営まない農事組合法人等(法人・任意団体)
資金使途
- 農舎・畜舎・ハウス・果樹棚・農産加工施設・集出荷施設等の取得に必要な資金
- トラクター・コンバイン・田植機・運搬車・農産加工用機具等の取得に必要な資金
- 果樹・茶等の植栽・育成に要する資金
- 家畜の購入・育成に要する資金
- 事業費1,800万円以内の小規模な土地改良に必要な資金
- 農地等の賃借権その他の所有権以外の使用等の権利取得に必要な資金
- 次の資金使途は、認定農業者及び集落営農組織に限ります
- 農業の技術又は経営方法を習得するための研修を受けるのに必要な資金
- 品種の転換を行うのに必要な資金
- 新たな農産加工品の調査・開発などに必要な資金
- 営業権・商標権その他の無形固定資産の取得又は研究開発費等に必要な資金
- 農業経営を法人化するためなどに必要な資金
償還期間(うち据置期間)
融資機関
- 農業協同組合(神奈川県農業信用基金協会の債務保証を受けられます)
- 神奈川県信用農業協同組合連合会(神奈川県農業信用基金協会の債務保証を受けられます)
貸付限度額
農業を営む者 | 認定農業者(個人) | 1,800万円 (特認2億円) |
---|---|---|
認定農業者(法人) | 2億円 | |
認定新規就農者(個人) | 1,800万円 (特認2億円) | |
認定新規就農者(法人) | 2億円 | |
農業参入法人 | 1億5,000万円 | |
認定農業者・認定新規就農者の家族農業経営 の経営主以外の農業者 |
1,800万円 (特認2億円) | |
集落営農組織 | 2億円 | |
農業を営む任意団体 | ||
農業協同組合 農業を営まない農事組合法人等 |
2億円 |
融資率
認定農業者および 集落営農組織 |
100% |
---|---|
認定農業者以外 | 80% |
お問い合わせ先
資金の内容について不明な点などありましたら、お近くのお問い合わせ先へどうぞ。