更新日:2025年5月21日
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建築物として取り扱わないビニールハウスについてお知らせするページ
1 これまでの取扱いの経緯
ビニールハウスは、原則として建築物として取り扱うことが前提ですが、神奈川県では、平成17年8月4日付け神奈川県建築行政連絡協議会「建築物として取り扱わないビニールハウスについて」及び平成25年3月28日付け神奈川県県土整備局建築住宅部建築指導課「「建築物として取り扱わないビニールハウス」の県所管区域における取扱いについて」(以下「県所管区域取扱い」という。)に基づいて運用していました。
2 これからの取扱いについて
これまでは一定規模以下のビニールハウスについて、建築物として取り扱わない規定を適用していましたが、ビニールハウスの規模の上限を撤廃するとともにガラスハウスについても取り扱うこととします。団体、市町村の要望や農業技術及び建築技術の進歩や社会情勢の変化を受け、今後の農業の振興を図るため、平成25年4月農政部事務取扱いを改正し、県所管区域内の規定を見直しました。
上記のうち、県所管区域取扱いに規定されている令和7年4月1日付け神奈川県環境農政局農水産部事務取扱いを定めました。
詳しくは「建築物として取り扱わないビニールハウス」に係る県環境農政局農水産部事務取扱い(PDF:132KB)及び(別紙)農業者等による農業用園芸施設の設置に係る取扱い(PDF:176KB)をご覧ください。
また、令和7年4月1日付け県環境農政局農水産部取扱いの実施に関し必要な事項を手引きとして、策定しましたので、ご確認ください。なお、高さ5m、面積3,000平方メートル以下のビニールハウスについては、これまでの規定により建築物として取り扱わないものとします(参考1参照)。
建築物として取り扱わないビニールハウス等の手引き(令和7年5月8日策定)(PDF:270KB)
参考1 平成17年8月4日付け神奈川県建築行政連絡協議会「建築物として取り扱わないビニールハウスについて」(PDF:228KB)
参考2 平成25年4月1日付け神奈川県県土整備局建築住宅部建築指導課「建築物として取り扱わないビニールハウス」に係る県環境農政局農政部事務取扱い(PDF:48KB)
参考3 平成25年4月1日付け神奈川県県土整備局建築住宅部建築指導課「建築物として取り扱わないビニールハウス」の県所管区域における取扱いについて(PDF:37KB)
【参考】判断フロー図(令和7年4月1日規定)(PDF:233KB)
(様式3、4)ビニールハウスに係る報告書様式(エクセル:53KB)
県所管区域については、「県所管区域における建築基準法の取扱いについて」(県土整備局 建築住宅部建築指導課)をご覧ください。
神奈川県環境農政局農政部農業振興課生産振興グループ(電話045-210-4427)
このページの所管所属は環境農政局 農水産部農業振興課です。