更新日:2023年5月23日

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県が実施する暴力団排除

神奈川県内の暴力団排除条例の制定状況について一覧でお示ししています。

県の事務から暴力団を排除するため、あらゆる事務において、暴力団などからの不当な介入に断固とした対応を行うほか、

  • 契約事務からの暴力団排除
  • 給付金等の交付からの暴力団排除
  • 公の施設の管理からの暴力団排除
  • 公の施設の利用からの暴力団の利益となるような催しなどの排除

を実施しています。

県の発注するあらゆる契約から暴力団を排除します

県が発注するあらゆる契約から、排除するため、次の場合には、県の契約の相手方として制限される場合があります。

  • 業者が暴力団員等又は暴力団経営支配法人等であるとき
  • 暴力団の威力を利用する目的で金品を供与するなど条例違反を行った業者であるとき
  • 業者又は事実上経営に参加している者が暴力団員等と密接な関係を有しているとき
  • 不当介入を受けていたにもかかわらず、県又は警察に通報しなかったとき 

 

(「県の契約相手方からの暴力団等の排除」(会計局調達課)へ)

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 給付金の交付から暴力団の資金とならないよう排除します

暴力団の活動を助長し、又は運営に資することがないよう、損失補填など暴力団員であることをもって支給しないことが事業の趣旨に反する場合や基本的人権を侵害すると判断されるものを除き、申請者が暴力団員である場合には、給付金などを交付しません。

 公の施設の管理者から排除します

公の施設の管理業務を行う指定管理者に暴力団や暴力団経営支配法人等が入り込めないよう、指定する際に暴力団排除を行っています。

 暴力団の利益になるような催し物に公の施設を利用させません

暴力団が行う催しや販売活動、その他の勧誘など、暴力団の利益となるような公の施設の利用は承認しないこととなります。また、承認した後に暴力団の利益となる利用だと判明した場合には、承認を取り消します。施設管理者と県警察が連携して、暴力団排除に取り組んでいます。

暴力団からの離脱促進・就労支援をします

暴力団離脱希望者に対しては、公益財団法人神奈川県暴力追放推進センターと連携して離脱を促進するとともに、離脱後の就労を支援します。

 

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