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更新日:2024年2月16日
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クリーニング業についての紹介ページです。
クリーニング業を始めるには、営業を始めようとする場所の保健福祉事務所又は保健所に届け出て施設の確認を受けなければなりません。
クリーニング所(洗濯物の受取及び引渡しのみを行うものを除く)には必ず1人以上のクリーニング師を置くことになっています。
クリーニング師及び業務従事者の方は、クリーニング業法で定められた研修・講習を受けることが義務付けられています。正しい知識、事故防止のために受講をお願いします。
クリーニング師研修及び業務従事者講習については「神奈川県生活衛生営業指導センター」のホームページをご参照ください。
このページの所管所属は健康医療局 生活衛生部生活衛生課です。