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更新日:2024年2月16日

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インターネットやロッカーを活用したクリーニングについて

インターネットやロッカーを活用したクリーニングサービスについての留意事項のページです。このページの内容は神奈川県の所管域における取扱いになります。

インターネットやロッカーを活用したクリーニングサービスの御利用をお考えの皆さまへ

インターネット等を活用したクリーニングサービスについて、消費者トラブルが発生しています。

近年、インターネットやロッカーを活用し、洗たく物の受渡しを行うクリーニングの形態が見受けられますが、国民生活センターに、これらのサービスの利用者が営業者に苦情を申し出ようとしても連絡が取れない、苦情に対して十分な説明が受けられないといった相談が寄せられています。

クリーニングにおける消費者トラブルを防止するため、できるだけ対面で洗たく物の受渡しを行うようにしましょう。

クリーニングは、他のほとんどのサービスと異なり、利用者の目の前で行われないサービスです。また、トラブルが起きても原因の特定が難しくトラブル解決が困難な場合が多いという特性があります。このため、クリーニング業法により、営業者に対して利用者への洗たく物の処理方法等の説明の努力義務や、苦情の申出先の明示義務が課せられています。

苦情の申出先の明示について

クリーニング業法では、苦情の申出先となるクリーニング所の名称、所在地、電話番号を店頭に掲示し、これらの事項が記載された書面を配布することが義務付けられています。洗たく物をクリーニング所に預ける際には、苦情の申出先を事前に確認するようにしましょう。

(クリーニング業法第3条の2第2項)

洗たく物の処理方法等の説明について

クリーニング業法では、クリーニング営業者は洗たく物の処理方法等について、できる限り利用者へ説明することが求められています。

(クリーニング業法第3条の2第1項)

 

また、利用者と営業者が、洗たく物の受渡し時に対面して確認していないケースでは、洗たく物の処理に不備があった場合、通常のクリーニングと比べて、さらに原因の特定が難しくなります。

このような消費者トラブルを未然に防止するため、できるだけ対面で洗たく物の受渡しを行うようにしましょう。

インターネットやロッカーを活用したクリーニングサービスを利用する時には、以下の点に注意するようにしましょう。

クリーニング業法第1条では、利用者の利益の擁護を図ることを目的の一つとして定めています。サービスの内容だけでなく、トラブルの発生を防止するような取組みを行っているかも確認するようにしましょう。

依頼する洗たく物の種類や付属品等の入力について

インターネット等でクリーニングを依頼する際に、入力フォームに洗たく物の品数しか入力できない場合がありますが、このような入力方法では、洗たく物の取違いや付属品の紛失等の消費者トラブルが発生する恐れがあります。

トラブルを防ぐために、洗たく物の品数だけでなく、洗たく物の種類や柄、色、付属品の有無等を入力できる等、洗たく物の取違いや付属品の紛失を防ぐための取組みをしている営業者を選ぶようにしましょう。

洗たく物の処理について

洗たく物の処理方法が適切でなく、依頼した洗たく物に汚れが残っているとして消費者トラブルになっている事例があります。シミや汚れが気になる個所について、写真を撮って送付できる等、汚れの情報が共有できるような営業者を選ぶようにしましょう。

また、洗たく物の処理をしても落ちない恐れのある汚れや洗たく物にキズ、ほつれがある場合、洗たく物の処理の前に、連絡をくれる営業者を選ぶようにしましょう。

クリーニング所に預けることができない洗たく物について

クリーニング所に預けることができない洗たく物(嘔吐物が付着した洗たく物や動物の毛が付着した洗たく物など)が指定されている場合があります。預けることができる洗たく物か事前に確認するようにしましょう。

クリーニングサービスの利用料金について

クリーニングの料金とは別に配送料が発生する場合やクリーニングをキャンセルしても配送料がかかる場合があります。料金の内訳やキャンセルした場合に発生する配送料等を事前に確認するようにしましょう。

キャンセル方法及びキャンセルが可能な期間について

クリーニングの処理前にも関わらず、営業者がキャンセルを認めないとして消費者トラブルになっている事例があります。キャンセルの可否やキャンセルの申出方法、キャンセルが可能な期間について、事前に確認するようにしましょう。

クリーニング事故賠償基準について

クリーニング事故(洗たく物の紛失やき損など)の発生に備え、全国クリーニング生活衛生同業組合連合会では、事故の原因がクリーニング作業以外の工程であっても、その工程にクリーニング営業者の支配が及ぶものと見なし、クリーニング営業者が被害者に対して補償するべき(過失が他の者の過失によるものと証明した場合を除く)という考えのもと、クリーニング事故賠償基準を定めています。

一部の営業者ではこの賠償基準を採用していない場合がありますので、サービスを提供している営業者がどのような事故賠償基準を採用しているか、事前に確認するようにしましょう。

ロッカーの利用時間について

ロッカーは、クリーニング所の一部として設置されています。洗たく物の紛失防止やシミ、汚れ等を相互に確認し、適切な洗たく物の処理方法を選択するためにも、クリーニング所の営業時間内は対面でクリーニングを依頼するようにしましょう。

インターネットやロッカーを活用したクリーニングサービスを提供しようとお考えの事業者の皆さまへ

インターネットやロッカーを活用したクリーニングのサービスの提供にあたって、気になることがある場合は、クリーニング所の所在地を管轄する保健福祉事務所又はセンターへ御相談くださるようお願いします。

なお、横浜市、川崎市、相模原市、横須賀市、藤沢市、茅ヶ崎市、寒川町(寒川町域の窓口は茅ヶ崎市保健所)については、神奈川県と取扱いが異なる場合がありますので、各市の保健所に御確認ください。

関連資料

クリーニングにおける消費者保護の徹底について(厚生労働省健康局生活衛生課長通知)(PDF:57KB)

店舗型とは違います。インターネットで申し込む宅配クリーニングのトラブルにご注意!(独立行政法人国民生活センター)(PDF:446KB)

このページに関するお問い合わせ先

このページの所管所属は健康医療局 生活衛生部生活衛生課です。