更新日:2026年9月3日

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理容所、美容所等のページ

理容所、美容所等のページ

理容所、美容所について

理容業、美容業を始めるには

理容、美容業を始めるには、営業を始めようとする場所の保健福祉事務所又は保健所に届け出て施設の確認を受けなければなりません。
理容、美容を行うには理容師、美容師の免許が必要です。
また、理容師又は美容師を2人以上置いた場合は、それぞれ管理理容師、管理美容師を置かなければなりません。

電子申請・届出システムのご案内

以下の手続について、各保健福祉事務所で電子申請・届出の受付を行っています。

お知らせ

理容師、美容師等について

管理理容師資格認定講習会、管理美容師資格認定講習会の指定について

理容師法第11条の4第2項の規定により、令和8年8月24日付けで次のとおり講習会を指定しました。

  1. 講習を実施する者
    公益財団法人理容師美容師試験研修センター 理事長 遠藤 弘良
  2. 講習会の日程及び会場
    次のとおり公衆衛生について4時間、理容所の衛生管理について14時間の講習を行います。
    日程 会場

    令和9年2月22日(月)、3月1日(月)

    及び同月8日(月)

    かながわ労働プラザ 3階ホール

    横浜市中区寿町1ー4

美容師法第12条の3第2項の規定により、令和8年8月24日付けで次のとおり講習会を指定しました。

  1. 講習を実施する者
    公益財団法人理容師美容師試験研修センター 理事長 遠藤 弘良
  2. 講習会の日程及び会場
    次のとおり公衆衛生について4時間、美容所の衛生管理について14時間の講習を行います。
    日程 会場

    令和9年2月22日(月)、3月1日(月)

    及び同月8日(月)

    かながわ労働プラザ 3階ホール

    横浜市中区寿町1ー4

※ 応募方法・講習会の詳細については公益法人理容師美容師試験研修センターホームページ「講習会について」をご確認ください。

なお、講習会の指定はこれまで神奈川県広報にてお知らせしていたところですが、今後は当ホームページにてお知らせいたしますので、適宜ご確認くださいますようお願いいたします。

このページに関するお問い合わせ先

このページの所管所属は健康医療局 生活衛生部生活衛生課です。