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更新日:2026年9月3日
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理容所、美容所等のページ
理容、美容業を始めるには、営業を始めようとする場所の保健福祉事務所又は保健所に届け出て施設の確認を受けなければなりません。
理容、美容を行うには理容師、美容師の免許が必要です。
また、理容師又は美容師を2人以上置いた場合は、それぞれ管理理容師、管理美容師を置かなければなりません。
理容師法第11条の4第2項の規定により、令和8年8月24日付けで次のとおり講習会を指定しました。
| 日程 | 会場 |
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令和9年2月22日(月)、3月1日(月) 及び同月8日(月) |
かながわ労働プラザ 3階ホール 横浜市中区寿町1ー4 |
美容師法第12条の3第2項の規定により、令和8年8月24日付けで次のとおり講習会を指定しました。
| 日程 | 会場 |
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令和9年2月22日(月)、3月1日(月) 及び同月8日(月) |
かながわ労働プラザ 3階ホール 横浜市中区寿町1ー4 |
※ 応募方法・講習会の詳細については公益法人理容師美容師試験研修センターホームページ「講習会について」をご確認ください。
なお、講習会の指定はこれまで神奈川県広報にてお知らせしていたところですが、今後は当ホームページにてお知らせいたしますので、適宜ご確認くださいますようお願いいたします。
このページの所管所属は健康医療局 生活衛生部生活衛生課です。