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更新日:2026年8月25日
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臨時出店は、公共性のある臨時的な行事に付随して、屋台等の施設を設けて、食品の販売等を行うことで、営業とみなさないものをいい、主催者が行事開催届を提出する行事で出店することができます。
出店できる行事、取扱い可能な食品や手続の流れについては次のファイルをご覧ください。
原則、現地で加熱調理する食品又は調理工程が単純な食品を1品目となります。具体的な食品の品目等は、次のファイルをご覧ください。
食品衛生法に基づく営業の施設基準等に関する条例別表第2の1の項(2)ア(屋台型臨時営業)に準じたものにしてください。施設の詳細は次のファイルをご覧ください。
行事開催届に必要な提出書類、様式については次のページをご覧ください。
食品衛生課
電話 0467-24-3900(代表) 内線261から263
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