更新日:2026年8月25日

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模擬店等について

町内会、学校等、本来非営利の団体が自ら主催する行事で、特定の者が多数参加し、テント等を設けて短期間で行われる場合の食品の販売等については、模擬店等として取扱います。

模擬店の手続きについて

行事の主催者等は、保健福祉事務所等に届出を行う必要はありませんが、食品衛生上の危害発生を防止するため、衛生指導等が必要な場合は、ご相談ください。

取扱い可能な食品

取扱い可能な食品の制限や取り扱いの要件は、臨時出店と同様となります。詳しくは次のページをご覧ください。

臨時出店について

このページに関するお問い合わせ先

食品衛生課
電話 0467-24-3900(代表) 内線261から263

このページの所管所属は 鎌倉保健福祉事務所です。