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ホーム > 健康・福祉・子育て > 福祉 > 地域福祉・助け合い > 模擬店等について
更新日:2026年8月25日
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町内会、学校等、本来非営利の団体が自ら主催する行事で、特定の者が多数参加し、テント等を設けて短期間で行われる場合の食品の販売等については、模擬店等として取扱います。
行事の主催者等は、保健福祉事務所等に届出を行う必要はありませんが、食品衛生上の危害発生を防止するため、衛生指導等が必要な場合は、ご相談ください。
取扱い可能な食品の制限や取り扱いの要件は、臨時出店と同様となります。詳しくは次のページをご覧ください。
臨時出店について
鎌倉保健福祉事務所
鎌倉保健福祉事務所へのお問い合わせフォーム
食品衛生課電話 0467-24-3900(代表) 内線261から263
このページの所管所属は 鎌倉保健福祉事務所です。
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