青少年保護育成条例に係る届出等について(事業者の方へ)
青少年保護育成条例に係る届出等について

利用カ-ドの販売を開始・変更・廃止、または自動販売機等(図書類、がん具類)を設置・変更・廃止するときは、届出が必要です。
届出等の期日
新規は、開始日の10日前まで
変更・廃止は、変更又は廃止した日から20日以内
届出事項
- 利用カ-ドに係る届出(青少年保護育成条例第22条 第23条)
- 自動販売機等に係る届出(青少年保護育成条例第16条)
くわしくは、青少年保護育成条例をご覧ください。
届出場所
神奈川県横須賀合同庁舎3階 総務部 県民・防災課
横須賀三浦地域県政総合センタ-トップペ-ジへ