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更新日:2020年7月31日

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神奈川県開発審査会提案基準28「高速道路等のインターチェンジ周辺における工場」の改正について

提案基準28の一部改正

神奈川県開発審査会提案基準28「高速道路等のインターチェンジ周辺における工場」の改正について

都市計画法第34条第14号に規定される開発審査会に付議するための基準である、提案基準28「高速道路等のインターチェンジ周辺における工場」を改正します。

改正の背景

 本県では、県内の経済の活性化、新たな雇用の創出を実現するため、県外・国外から企業を誘致するほか、県内に立地している企業の県内投資を促進するなどの施策の取組みに関して、土地利用の規制誘導の面から実現するため、これまでの市街化調整区域の土地利用の方針は変更せず、特例措置として、ポテンシャルが高まっている高速道路のインターチェンジ周辺に、雇用創出効果の高い製造業(工場)の立地を誘導するべく、平成28年11月に当該提案基準を策定しました。

 こうした中、当該提案基準の適用対象となる工場の産業分野を位置付けている本県の企業誘致推進施策である「セレクト神奈川100」が令和2年3月31日で認定の申請が終えるのに伴い、引き続き企業誘致の推進を図るため、新たな施策として「セレクト神奈川NEXT」が施行されました。

 この施策では、県内の企業立地において、従前の取組みにより明らかとなった課題である地域による偏りを解消するため、特定の地域を対象とした「地域振興型産業」が新たに追加されました。

 そこで、当該提案基準においても、「セレクト神奈川NEXT」に掲げる産業分野全てを対象とするため、必要な改正を行うものです。

改正の内容

 当該提案基準の対象となる産業分野について、新たに「地域振興型産業」を含めるよう改正を行います。

 なお、「セレクト神奈川100」による「神奈川県企業立地支援事業認定要綱」の認定の申請が令和2年3月31日で終了したことから、当該要綱の認定を当該提案基準から削除します。

施行日

 令和2年8月1日

関係資料

 

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