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更新日:2024年8月23日

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マンションの建替え等の円滑化に関する法律

要除却認定マンションの建替えにより新たに建築されるマンションの容積率の特例許可について

容積率制限の緩和

マンションの建替えの円滑化等に関する法律の改正に伴い、要除却認定を受けたマンションの建替えにより新たに建築されるマンションで、一定の敷地面積を有し、市街地環境の整備・改善に資するものは、特定行政庁の許可により容積率制限を緩和できることとされています(平成26年12月24日施行)。

許可申請手数料

容積率制限を緩和できることとされたことに伴い、要除却認定マンションの建替えにより新たに建築されるマンションの容積率の特例許可申請手数料を新設しました。

手数料の名称

金額

要除却認定マンションの建替えにより新たに建築されるマンションの容積率の特例許可申請手数料

16万円

マンションの建替え等の円滑化に関する法律関連情報

法律及び制度の詳細については、国土交通省ホームページをご確認ください。

マンションの管理・建替え等に関する県の情報については、住宅計画課ホームページをご確認ください。

関係法令

マンションの建替え等の円滑化に関する法律(平成14年法律第78号)

マンションの建替え等の円滑化に関する法律施行令(平成14年政令第367号)

マンションの建替え等の円滑化に関する法律施行規則(平成14年国土交通省令第116号)

神奈川県手数料条例(平成12年県条例第2号)

マンションの建替え等の円滑化に関する法律施行細則(平成26年県規則第110号)

※ 県の条例及び細則は、法規データ提供サービスにてご覧いただけます。

問い合わせ先

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 電話でお問い合わせいただければ速やかに対応できる場合があります。
 建築指導グループ 045-210-6244
 開発指導グループ 045-210-6248
 ※県所管区域内における個別のご相談、及び県所管区域外のご相談は、
 確認申請等相談窓口」にお願いいたします。
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