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更新日:2025年4月8日

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飼育動物診療施設(動物病院)について

神奈川県県央家畜保健衛生所の飼育動物診療施設(動物病院)についてのページです

飼育動物診療施設の届出

飼育動物診療施設の開設者は、獣医療法第3条の規定に基づき、開設、変更、廃止等の事由が生じた日から10日以内に家畜保健衛生所長に届出をしなければなりません。

飼育動物診療施設のしおり(2024年度版)(PDF:1,291KB)

飼育動物診療施設の届出様式(2024年3月29日一部改正)

  • 2024年3月29日より様式が一部改正されました。(※旧様式もこれまでどおりご使用いただけますが、できるだけ新様式をお使いください。)
  • 必要な添付書類は、様式(開設届)もしくは記入例(変更届)に記載されています。廃止届には、添付書類は必要ありません。
  • 届出が遅延した場合は、遅延理由書の提出が必要です。様式は定めておりません。(参考様式:遅延理由書(ワード:26KB)
  • 届出書類の事前確認を行っています。ご希望の方はお問い合わせください。
届出事由 様式 記入例
開設

開設届(様式第1号)

(ワード:27KB)(PDF:346KB)

(PDF:622KB)

往診専門:(PDF:536KB)

変更

変更届(様式第3号)

(ワード:22KB)(PDF:128KB)

(PDF:339KB)

廃止

休止

再開

廃止(休止・再開)届(様式第2号)

(ワード:15KB)(PDF:114KB)

(PDF:179KB)

参考:飼育動物診療施設の構造設備基準(PDF:123KB)

開設(廃止)届済証明書

飼育動物診療施設の開設あるいは廃止を届出済みであることの証明書が必要な場合は、以下の様式に必要事項を記入の上、当所までご提出ください。

交付には日数を要する場合があります。また、証明書の郵送をご希望の場合は、切手を貼った返信用封筒を同封してください。

  様式

開設を証明する場合

飼育動物診療施設開設届済証明書

(ワード:13KB)(PDF:65KB)

開設および廃止を

証明する場合

飼育動物診療施設開設(廃止)届済証明書

(ワード:31KB)(PDF:63KB)

 

監視伝染病の届出

家畜伝染病予防法第13条第1項および第4条第1項により、監視伝染病にかかり又はかかっている疑いがある家畜を発見した獣医師は、遅滞なく、その家畜又はその死体の所在を管轄する都道府県知事に届け出なければならないと規定されています。

下記の様式例を参考に、農林水産省令で定められた事項を文書(ファクシミリ可)又は口頭(電話可)で届け出てください。詳しくはお問い合わせください。

届出様式例:(ワード:15KB)/(PDF:58KB)

監視伝染病一覧(国立研究開発法人農業・食品産業技術総合研究機構のページ)

届出の提出・問合せ先

飼育動物診療施設の所在地ごとに、届出・問合せ先が異なりますのでご注意ください。

なお、この他の市町村に関しては、湘南家畜保健衛生所までお問合せください。

届出先 所管区域

県央家畜保健衛生所

〒243-0417

海老名市本郷3658

電話:046-238-9111(代表)

FAX:046-238-9124

相模原市、横須賀市、鎌倉市、逗子市、

三浦市、厚木市、大和市、海老名市、

座間市、綾瀬市、葉山町、愛川町、清川村

県央家畜保健衛生所

東部出張所

〒226-0015

横浜市緑区三保町2076

(横浜農業合同庁舎内)

電話:045-934-2378(代表)

FAX:045-934-5432

横浜市、川崎市

関連リンク

農林水産省のページ

愛玩動物におけるオンライン診療の適切な実施に関する指針について

獣医師法第22条の届出

獣医師、獣医療の法律規則(獣医療広告ガイドラインはこちらから閲覧できます)

獣医師免許手続(獣医師免許に関する各種申請)

 

このページに関するお問い合わせ先

県央家畜保健衛生所

県央家畜保健衛生所へのお問い合わせフォーム

企画指導課

電話:046-238-9111

ファクシミリ:046-238-9124

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