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更新日:2023年10月26日

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職務の公正な遂行を妨げる働きかけへの対応に関する要綱

職務の公正な遂行を妨げる働きかけへの対応を適切に行うために必要な事項を定め、公正な職務の遂行を図ることを目的に、要綱を定めています。

(目的)

第1条 この要綱は、神奈川県職員等不祥事防止対策条例(平成19年神奈川県条例第43号)第7条の規定に基づき、職務の公正な遂行を妨げる働きかけへの対応を適切に行うために必要な事項を定め、公正な職務の遂行を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱の「職員」及び「職員等」は、神奈川県職員等不祥事防止対策条例(以下「条例」という。)第2条で定める「職員」及び「職員等」をいう。

2 この要綱において「局等」とは、知事部局内の各局、企業庁、議会局、教育局及び行政委員会の事務局をいう。

3 この要綱において「働きかけ」とは、条例第7条第2項に定める「働きかけ」をいう。

4 働きかけには、当該職務を担当する職員に指示等をするよう、当該職員よりも上位の職にある職員等当該職員以外の職員に求める行為を含むものとする。

5 この要綱において「所管局等」とは、働きかけに該当すると思料する行為に関する事務を所管する局等をいう。

(報告等)

第3条 働きかけに該当すると思料する行為を受けた職員は、その旨を所管局等の長に報告するものとする。ただし、自らが所管局等の長である場合はこの限りではない。

2 前項本文の規定により報告を受けた所管局等の長は、当該行為が働きかけに該当するか否かを判断し、当該報告を行った職員に回答するものとする。

3 局等の長よりも上位の職員等及び自らが当該行為を受けた所管局等の長は、前2項の規定にかかわらず、当該行為が働きかけに該当するか否かを自らが判断するものとする。

(記録)

第4条 働きかけを受けた職員等は、当該働きかけの概要を、職務の公正な遂行を妨げる働きかけに関する記録票(別記様式。以下「記録票」という。)に記録するものとする。ただし、所属長よりも上位の職にある職員等は、働きかけに係る事務を所管する課又は所の長に記録票の作成その他の事務を行うよう指示等をすることができる。

(記録票の取扱い)

第5条 職員等は、記録票を作成した場合は、所管局等の総務室又はこれに相当する所属の長(以下「総務室長等」という。)に提出するものとする。

2 前項の記録票の提出を受けた総務室長等は、速やかに所管局等の長に報告し、確認を受けるものとする。

3 総務室長等(総務局総務室長を除く。)は、第1項の記録票の写しを速やかに総務局総務室長に提出するものとする。

4 総務局総務室長は、前項の規定により提出された記録票の内容を、知事に報告するものとする。

5 作成された記録票は、所管局等の総務室又はこれに相当する所属において保管するものとする。

6 記録票について神奈川県情報公開条例(平成12年神奈川県条例第26号)の規定に基づく公開請求があったときは、総務室長等が対応するものとする。ただし、公開請求に係る記録票が複数の局等に係るものであるときは、総務局総務室長が対応するものとする。

(記録票の公表)

第6条 総務局総務室長は、前条第3項の記録票のうち、条例第7条第2項第1号に掲げる行為及び同項第2号に掲げる行為のうち職務の公正な遂行を妨げる行為に該当するものを求める行為に関する概要を随時公表するものとする。

2 前項の規定にかかわらず、神奈川県情報公開条例第5条に規定する非公開情報に該当する情報については、公表しないものとする。

(記録及び公表の説明)

第7条 職員等は、働きかけをする相手方に対し、当該働きかけについて記録し、公表する旨を説明するよう努めるものとする。

(働きかけ外部相談員)

第8条 県は、働きかけへの対応に係る事務処理の公正性を確保するため、働きかけ外部相談員(以下「外部相談員」という。)を置く。

2 外部相談員は、働きかけについて公平で中立な立場で適切な意見を述べることができる者のうちから、知事が委嘱する。

(外部相談員への相談等)

第9条 第3条第1項の規定により報告をした職員は、同条第2項に定める所管局等の長が判断した結果について疑義がある場合は、総務局総務室を通じて外部相談員に相談することができる。

2 外部相談員は、前項の相談内容について、当該職員及び当該所管局等の長に対して必要な情報を求めることができる。この場合において当該職員及び所管局等の長は、これに協力するものとする。

3 外部相談員は、第1項の相談内容について判断した適否を、総務局総務室を通じて当該職員に回答するとともに、適当でないと判断した場合は、総務局総務室を通じて当該所管局等の長に対し書面により意見を提出するものとする。

4 前項の規定により意見を受けた当該所管局等の長は、その意見を踏まえ、当該行為が働きかけに該当するか否かを改めて判断するものとする。

5 前項の規定により判断した所管局等の長は、その結果について、総務局総務室を通じて働きかけ外部相談員に報告するとともに、当該職員に通知するものとする。

(取組の公表)

第10条 条例第10条の規定に基づき公表する事項は、次に掲げる事項とする。 

 (1) 件数

 (2) 働きかけの概要及び処理状況

 (3) その他必要と認める事項

附則

1 この要綱は、平成19年10月19日から施行する。

2 事故・不祥事防止のための不当な働きかけへの対応に関する事務取扱要領(平成18年4月1日施行)は、廃止する。

附則

この要綱は、平成20年4月1日から施行する。

附則

この要綱は、平成22年4月1日から施行する。

附則

この要綱は、平成24年4月1日から施行する。

附則

この要綱は、平成25年4月1日から施行する。

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