同等品によりオープンカウンター方式見積合せに参加する場合の手続きについて
掲載日:2018年2月23日
同等品によりオープンカウンター方式見積合せに参加する場合の手続きについて
調達情報に同等品「可」と表示のある物品については、調達情報に示した物品のほか、それと同等以上の物品(以下「同等品」という)により、見積合せに参加することができます。
1 同等品とは
同等品とは、規格・品質・性能が調達情報に示した物品と同等以上であることを調達所属(出先機関)により認められたものをいいます。
2 同等品確認の方法
見積書提出期限の前日(土日祝日を除く)正午(調達情報において日時を指定している場合は、指定された日時)までに、次の書類を調達所属(出先機関)へFAX等により送付してください。
(1)同等品確認票(エクセル:34KB) 同等品確認票(PDF:7KB)
同等品確認票(継続用紙)(エクセル:30KB) 同等品確認票(継続用紙)(PDF:3KB)
(2)同等品候補の掲載されたカタログ等の資料
3 同等品確認結果の連絡
期限までに提出された同等品確認票については、調達所属(出先機関)において、同確認票の「確認」欄に、認定の場合は「○」を、不認定の場合は「×」を記入し、FAX等により返送します。
なお、確認結果が見積書提出期限の当日正午までに届かない場合は、調達所属(出先機関)に連絡してください。
4 見積書の提出
見積書の提出にあたっては、見積書の余白に「同等品確認済み」の旨を記載するとともに、同等品確認票(認定済のもの)の写しを添付してください。
5 その他
事前に確認を受けていない物品で見積もり、契約相手方となった場合、原則としてその物品で契約を締結することはできませんので、必ず事前に確認を受けてください。