初期公開日:2024年4月23日更新日:2024年5月1日

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中小企業向け脱炭素スクール

脱炭素化の計画策定を無料で伴走支援する「中小企業向け脱炭素スクール」のページです

お知らせ

令和6年5月1日 脱炭素スクールの受付を開始しました。

令和6年4月23日 本ページを開設しました。

1 概要

中小企業向け脱炭素スクールイメージ画像

大企業等がサプライヤー企業に対して脱炭素化の取組(CO2見える化、削減計画策定など)を求める動きが広がりつつあります。県では、県内の中小企業の皆様向けに、脱炭素経営のポイントや省エネ推進・再エネ導入の実践的な手法を学び合う「脱炭素スクール」(全4回)を開催しますので、ぜひ、御参加ください。

中小企業向け脱炭素スクールのチラシ

2 スクール受講のメリット

  • 事業活動温暖化対策計画書の策定に向けた無料伴走支援

スクール期間中は、担当コンサルタントによる伴走支援が無料で受けられます。

※事業活動温暖化対策計画書の詳細は、次のページをご覧ください。

  • 県によるPR

脱炭素化の意欲が高い事業者として県ホームページで紹介します。

  • かながわ脱炭素チャレンジ中小企業認証制度の認証取得支援

スクール内で作成した事業活動温暖化対策計画書は、かながわ脱炭素チャレンジ中小企業認証制度の認証取得に必要な申請時の添付資料として活用可能です。

※かながわ脱炭素チャレンジ中小企業認証制度の詳細は、次のページをご覧ください。

3 対象事業者

次の3つの要件を全て満たす方は、参加申込が可能です。

  1. 中小企業等」であること
  2. 中小規模事業者等」であること
  3. 県内に工場又は事務所その他の事業場を所有していること

※「中小企業等」及び「中小規模事業者等」の詳細は、ページ下部の「用語の定義」をご覧ください。

4 参加費・会場

  • 参加費:無料
  • 会場:来場・Webのハイブリッド開催

来場:横浜市開港記念会館(住所:神奈川県横浜市中区本町1丁目6)

Web:Zoomウェビナー(リアルタイム動画配信)

※当日講座に参加できない場合は、講座終了後に当日の講座内容をアーカイブ動画として配信しますので、ご視聴ください。

5 カリキュラム(予定)

  • 第1回(6月13日):知識の習得(県政政策説明、脱炭素経営の基礎・排出量の算定演習など)
  • 第2回(6月27日):対策の検討(脱炭素経営に取組む中小企業の講演、事例演習など)
  • 第3回(7月下旬):計画の策定(温室効果ガス削減目標の設定・削減計画の策定演習など)
  • 第4回(8月下旬):成果の共有(計画策定の振り返り、他社との計画策定の共有など)

※開催時間は14時から2時間程度を想定。第3回以降の日時の詳細は、参加者の皆様に追ってご連絡いたします。

【修了要件】

脱炭素スクールに参加いただき、次の要件を満たした方に修了証を発行します。

  1. 全4回の講座に参加
  2. スクール内で作成した脱炭素化の計画や、具体的な脱炭素の取組等を受講者自らのホームページ等で情報発信

6 参加申込

  • 募集期間:令和6年5月1日(水曜日)から6月7日(金曜日)まで
  • 定員:50社程度
    (先着順。お申込み多数の場合、業種・規模等で選考させていただく場合があります)
  • 申込方法:電子申請ステムから必要事項を入力してお申込み(5分程度で申込可能です)。

7 用語の定義

中小企業等 

次のいずれかに該当する事業者のことを指します。

  1. 中小企業基本法第2条第1項に規定する中小企業者であって、次の(ア)から(ウ)の要件のいずれかに該当するものを除いたもの
    (ア)同一の大企業(中小企業者以外の者)が当該中小企業者の発行済み株式の総数又は出資金額の総額の2分の1以上を所有していること。
    (イ)大企業が当該中小企業者の発行済み株式の総数又は出資金額の総額の3分の2以上を所有していること。
    (ウ)大企業の役員又は職員が、当該中小企業者の役員の総数の2分の1以上を兼務していること。
  2. 学校法人
  3. 一般社団法人、一般財団法人、公益社団法人、公益財団法人及び特定非営利活動法人
  4. 医療法人
  5. 社会福祉法人
  6. 中小企業団体の組織に関する法律第3条第1項に規定する中小企業団体

【中小企業者の定義】

  資本金の額又は出資の総額 常時使用する従業員の数

製造業、建設業、運輸業その他の業種

(卸売業、サービス業、小売業を除く。)

3億円以下 300人以下
卸売業 1億円以下 100人以下
サービス業 5,000万円以下 100人以下
小売業 5,000万円以下 50人以下

※上記の1から6の要件に該当しないものの、脱炭素スクールへの参加をご希望される場合は、下記の問合せ先までご連絡ください。

 

中小規模事業者等 

神奈川県地球温暖化対策推進条例第11条第4項に規定する中小規模事業者等(同第57条第2項の規定に基づき、条例の条の規定の適用を除外することとした市町村の区域にのみ工場又は事務所その他の事業場を所有する中小規模事業者等を含む。)を指します。

具体的には、県内の事業活動における原油換算エネルギー使用量の合計量が1,500kL/年未満かつ県内に使用の本拠地を有する対象自動車の所有台数が100台未満の事業者を指します。

※原油換算エネルギー使用量は、対象事業者判定シートの「原油換算エネルギー簡易計算シート」から確認できます。

8 問合せ先

アークエルテクノロジーズ株式会社注記

電話番号:050-6869-3281

注記 本事業は神奈川県がアークエルテクノロジーズ株式会社に企画・運営を委託しています。

このページに関するお問い合わせ先

このページの所管所属は環境農政局 脱炭素戦略本部室です。