更新日:2024年6月19日

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地球温暖化防止活動推進員のページ

地球温暖化防止活動推進員の活動内容等に関するページです。

目次

地球温暖化防止活動推進員とは/第13期推進員について/推進員の活動紹介/各種様式等/その他


地球温暖化防止活動推進員とは

地球温暖化防止活動推進員は、地球温暖化対策の推進に関する法律に基づき、知事の委嘱により、地域で地球温暖化の現状や地球温暖化対策に関する知識の普及などの活動を行っていただくボランティアです。

地球温暖化対策の推進に関する法律第37条第2項
地球温暖化防止活動推進員は、次に掲げる活動を行う。
一 地球温暖化の現状及び地球温暖化対策の重要性について住民の理解を深めること。
二 住民に対し、その求めに応じ日常生活に関する温室効果ガスの排出の量の削減等のための処置について調査を行い、当該調査に基づく指導及び助言をすること。
三 地球温暖化対策の推進を図るための活動を行う住民に対し、当該活動に関する情報の提供その他の協力をすること。
四 温室効果ガスの排出の量の削減等のために国又は地方公共団体が行う施策に必要な協力をすること。

地球温暖化活動推進員の活動紹介

なお、活動状況については、年1回、活動計画書(エクセル:28KB)活動報告書(エクセル:31KB)により、神奈川県(提出先:かながわアジェンダ推進センター)へ報告する必要があります。

 


第13期 神奈川県地球温暖化防止活動推進員について

地球温暖化は人類共通の喫緊の課題であり、未来のいのちを守るため、地球温暖化の原因である温室効果ガスの排出量を一刻も早く削減し、脱炭素社会の実現を目指していかなければなりません。神奈川県地球温暖化防止活動推進員の皆様には、この課題に地域から取り組んでいただきます。

追加募集のお知らせ

任期

  • 令和6(2024)年10月1日から令和7(2025)年3月31日まで

応募資格

  • 地球温暖化防止に向けた普及啓発活動に熱意と識見を有すること
  • 神奈川県内在住、在勤、在学で年齢満18才以上 
  • 氏名等を掲載した名簿の公表等に同意される方
  • 暴力団員(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第6号に規定する暴力団員をいう。)又は暴力団(同法第2条第2号に規定する暴力団をいう。)若しくは暴力団員と密接な関係を持つ者でないことを誓約する者

募集期間

各種様式等

その他

推進員ハンドブック(神奈川県地球温暖化防止活動推進センター作成)

参考

このページに関するお問い合わせ先

このページの所管所属は環境農政局 脱炭素戦略本部室です。