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更新日:2023年11月27日

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宗教法人の登録免許税の非課税証明

宗教法人の登録免許税の非課税証明

登録免許税について

登録免許税とは、不動産その他についての登記等を行う際に課税される国の税金です。

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【参考】

不動産を取得すると、不動産を取得した際に、不動産取得税(県税)が課せられ、取得した翌年の1月1日から、固定資産税(市町村税)が毎年課せられます。
これらの税金の非課税処置等に関しては、不動産取得税については、不動産の所在地を管轄する県税事務所に、固定資産税については、不動産の所在地の市町村(PDF:96KB)にご相談ください。

登録免許税の非課税について

宗教法人が登記申請の際に、その不動産が下記の不動産に該当する旨を証明した当該不動産の所在地の都道府県知事の書類を添付したときは、登録免許税を課さないこととされています。(登録免許税法第4条第2項、同法施行規則第4条)

登録免許税の非課税の範囲

  1. 専ら自己又はその包括する宗教法人の本来の用に供する境内建物の所有権の取得登記又は境内地の権利の取得登記(登録免許税法別表第3の12の項の第3欄第1号)
  2. 宗教法人の設置運営する学校(学校教育法第1条(学校の範囲)に規定する幼稚園に限る。)の校舎等の所有権の取得登記または当該校舎等の敷地、当該学校の運動場、実習用地その他の直接に保育若しくは教育の用に供する土地の権利の取得登記(登録免許税法別表第3の12の項の第3欄第2号)
  3. 自己の設置運営する保育所若しくは家庭的保育事業等の用に供する建物の所有権の取得登記又は当該建物の敷地その他の直接に保育の用に供する土地の権利の取得登記
  4. 自己の設置運営する認定こども園の用に供する建物の所有権の取得登記又は当該建物の敷地その他の直接に保育所若しくは教育の用に供する土地の権利の取得登記

登録免許税の非課税証明について

宗教法人が神奈川県内に上記1の不動産を取得したときには、文書課公益・宗教法人グループに、上記2の不動産を取得したときは、私学振興課認可グループに、それぞれ証明願及び添付書類を提出していただければ、審査の上証明を行います。

上記3、上記4の不動産を取得したときは、次世代育成課監査グループにお問い合わせください。

提出書類

宗教法人の登録免許税の非課税証明に関する提出書類

  • 園地・園舎の証明に関する提出書類につきましては、私学振興課認可グループ(045-210-3768)までお問い合わせください。

税務関係リンク

このページの所管所属は総務局 組織人材部文書課です。