![]() | 〇 神奈川県(横浜市・川崎市・相模原市・横須賀市を除く)では、平成16年10月1日より特定不妊治療費に対する助成事業を実施しています。 〇 東北地方太平洋沖地震に係る平成22年度特定不妊治療費助成事業の申請期限について 平成22年度特定不妊治療費助成事業の助成の申請につきましては、原則として、治療が終了した日の属する年度内(平成23年3月31日)となっていますが、今般の東北地方太平洋沖地震に伴い、罹災により年度内に申請が行えない状況にある場合には、申請期限を延長することができますので、下記までお問い合わせください。
〇 平成23年度から、助成回数が一部変更となりました。 申請1年度目の方については年3回まで、2年度目以降の方については年2回まで、助成年度(申請日の属する年度)を通算して5年度、通算10回までとなります。 | ![]() |
| メニュー | 事業の概要 | 申請方法 | 指定医療機関 | Q&A | 申請窓口 |
| 目的 | 不妊治療のうち、医療保険が適用されず高額の医療費がかかる体外受精及び顕微授精(以下「特定不妊治療」という。)について、治療に要する費用の一部を助成することにより、不妊に悩む夫婦の経済的負担の軽減を図ることを目的としています。 |
|---|---|
| 対象者 | 法律上の婚姻をしている夫婦で、いずれか一方が神奈川県内の市町村(横浜市・川崎市・相模原市・横須賀市を除く)に住所を有し、次の要件を満たす方 助成を受けるための要件 ●神奈川県及び他の都道府県・指定都市・中核市が指定した医療機関で特定不妊治療を受けたこと(詳しくは、指定医療機関のページへ) ●特定不妊治療以外の治療法によっては妊娠の見込みがないか又は極めて少ないと医師に診断されたこと ●夫婦の前年(1月~5月までに申請する場合は前々年)の所得の合計額が730万円未満であること(所得額の計算方法はQ&Aのページへ) |
| 対象となる治療法 | 治療の終了日が、平成23年4月から平成24年3月までの特定不妊治療が対象です。治療の終了日は、胚移植(凍結融解胚移植含む)し妊娠判定を受けた場合は妊娠判定日、卵子を採取したが医師の判断に基づきやむを得ず治療を中断した場合は中断した日となります。ただし、卵子採取に至らない場合は助成の対象外です。なお、特例として2月・3月の治療終了分は、4月1日から5月末日までに申請すれば、翌年度分の助成の対象となります。 |
| 助成内容 | 一組の夫婦に対して、特定不妊治療(保険外診療)に要した費用を1回の治療につき15万円を限度に助成します。助成回数は、申請1年度目の方については年3回まで、2年度目以降の方については年2回まで、助成年度(申請日の属する年度)を通算して5年度、通算して10回までとなります。ただし、本県と同じ事業主体である他の都道府県、指定都市(県内では横浜市・川崎市・相模原市)、中核市(県内では横須賀市)から助成を受けた場合は、その助成年数及び助成回数を通算年数及び当該年度内助成回数から控除しますのでご注意ください。 |
| 申請方法 | 特定不妊治療の終了後、申請書類を住所地を管轄する県保健福祉事務所(藤沢市は藤沢市こども青少年部こども健康課)へご申請ください。 なお、今年度の治療終了分は年度末の平成24年4月2日(月)が申請期限です。 詳しくは申請方法のページへ。 |
| 支給方法 | 申請書類を審査し、助成を決定しましたら、決定通知書を送付した後、申請書に記載の指定口座に振り込みます。決定通知の送付には申請後約2ヶ月、助成金の振込には決定通知を送付後、2、3週間かかります。 ※時期よっては申請者の方で混み合うため、通常よりお時間がかかる場合もございます。特に、年度末(3月頃)は大変混み合いますので治療終了後はできるだけお早めにご申請ください。 |
| 担当課・担当班 | 神奈川県保健福祉局保健医療部 健康増進課保健栄養歯科グループ |
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| 電話番号 | 045-210-4786(直通) |
| Eメール | フォームメール (以下をクリックすると、問い合わせフォームがご利用いただけます。) 保健医療部 健康増進課のホームページ |