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海のルールを守りましょう!!


印刷用ページを表示する 掲載日:2012年1月30日

1 アワビやサザエ、トコブシなどを採らないでください。

神奈川県沿岸の海(磯)には、ほとんどの地域(海域)で共同漁業権が設定されており、漁業者は生活の糧(かて)として、魚介類を大切に守り育てています。

漁業権区域ごとの漁業の名称一覧表(PDF:5.95KB)

2 関係法令とその内容(漁業法)

採貝・採藻漁業等を行っている漁場内では、アワビ・サザエ等の貝類、ワカメ・コンブ等の海藻類、イセエビやタコ等の定着性の水産動物を組合員以外の者が採ると漁業権侵害となる恐れがありますので、そのような漁場では採らないようにしましょう。

漁業権が設定されている水面であっても、他の漁業や遊漁が直ちにできなくなることはありませんが、漁業権の対象となっている漁業の操業を妨害したり、漁場の価値を損なうようなことがあれば、その行為の防止や排除を請求され、または漁業権侵害として告訴されることがあります(漁業法第143条)。

3 関係法令とその内容(神奈川県海面漁業調整規則)

県では海域における取締り、漁業調整及び水産資源の保護培養のために必要な事項を定めており、磯遊びや釣りをする人にも守ってもらいたい規則なども含まれています。

使用できる漁具、採捕禁止期間、魚種ごとの大きさの制限などがあります。

(1) 遊漁者等が使用できる漁具・漁法(規則42条)

○ たも網、さで網及びざる

○ と網

○ やす及びいそがね(夜間において使用する場合及び、水中眼鏡をかけて使用することはできません。)

○ くまで(幅15cm以下のものに限る。)

○ さお釣り及び手釣り

○ 徒手採捕(つかみどり)

大きさの測り方トローリングは禁止

(2) 採捕の禁止期間(規則35条)

魚  種期  間
タイラギ6月1日から8月31日まで
ア ワ ビ11月1日から12月31日まで
イセエビ6月1日から7月31日まで
ア  ユ1月1日から5月31日まで及び10月15日から11月30日まで

(3) 大きさによる採捕の制限(規則37条)

魚  種大きさ
アサり・ハマグリかく長 2センチメートル以下
タイラギかく高 18センチメートル以下
ミルクイかく長 9センチメートル以下
アワビかく長 11センチメートル以下
サザエかくがい長径 3センチメートル以下
イセエビ体長(眼の付根から尾端まで)13センチメートル以下
クルマエビ体長(眼の付根から尾端まで)8センチメートル以下
ウナギ全長 24センチメートル以下
ブ   リ全長 15センチメートル以下

大きさの測り方

(4) 魚、貝、海藻などに有害なものを捨てたり、流したりすることは禁止されています。(規則第34条)

(5) 魚、貝、餌虫などをまひさせたり、死なせる有毒物を使用することは禁止されています。(水産資源保護法第6条)


4.海区漁業調整委員会指示による制限

水産動植物の繁殖保護等を図るために、海区漁業調整委員会による採捕の制限を行っています。

○定置漁業の保護区域の設定

○東京湾横断道路木更津人工島「海ほたる」周辺海域における水産動植物の採捕及び遊漁船案内の禁止

○横浜市金沢区白帆地先「金沢地区浅場」における水産動植物の採捕禁止

○まき餌かごの大きさ等の制限

本文ここで終了

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