神奈川県沿岸の海(磯)には、ほとんどの地域(海域)で共同漁業権が設定されており、漁業者は生活の糧(かて)として、魚介類を大切に守り育てています。
漁業権区域ごとの漁業の名称一覧表(PDF:5.95KB)
採貝・採藻漁業等を行っている漁場内では、アワビ・サザエ等の貝類、ワカメ・コンブ等の海藻類、イセエビやタコ等の定着性の水産動物を組合員以外の者が採ると漁業権侵害となる恐れがありますので、そのような漁場では採らないようにしましょう。
漁業権が設定されている水面であっても、他の漁業や遊漁が直ちにできなくなることはありませんが、漁業権の対象となっている漁業の操業を妨害したり、漁場の価値を損なうようなことがあれば、その行為の防止や排除を請求され、または漁業権侵害として告訴されることがあります(漁業法第143条)。
県では海域における取締り、漁業調整及び水産資源の保護培養のために必要な事項を定めており、磯遊びや釣りをする人にも守ってもらいたい規則なども含まれています。
使用できる漁具、採捕禁止期間、魚種ごとの大きさの制限などがあります。
○ たも網、さで網及びざる
○ と網
○ やす及びいそがね(夜間において使用する場合及び、水中眼鏡をかけて使用することはできません。)
○ くまで(幅15cm以下のものに限る。)
○ さお釣り及び手釣り
○ 徒手採捕(つかみどり)
| 魚 種 | 期 間 |
|---|---|
| タイラギ | 6月1日から8月31日まで |
| ア ワ ビ | 11月1日から12月31日まで |
| イセエビ | 6月1日から7月31日まで |
| ア ユ | 1月1日から5月31日まで及び10月15日から11月30日まで |
| 魚 種 | 大きさ |
|---|---|
| アサり・ハマグリ | かく長 2センチメートル以下 |
| タイラギ | かく高 18センチメートル以下 |
| ミルクイ | かく長 9センチメートル以下 |
| アワビ | かく長 11センチメートル以下 |
| サザエ | かくがい長径 3センチメートル以下 |
| イセエビ | 体長(眼の付根から尾端まで)13センチメートル以下 |
| クルマエビ | 体長(眼の付根から尾端まで)8センチメートル以下 |
| ウナギ | 全長 24センチメートル以下 |
| ブ リ | 全長 15センチメートル以下 |

○定置漁業の保護区域の設定
○東京湾横断道路木更津人工島「海ほたる」周辺海域における水産動植物の採捕及び遊漁船案内の禁止
○横浜市金沢区白帆地先「金沢地区浅場」における水産動植物の採捕禁止
○まき餌かごの大きさ等の制限
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