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更新日:2023年9月11日

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船釣りのルールを守りましょう

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船釣りには地域ごとの取決めがあります

神奈川県では、漁業者でない方(遊漁者等)の船釣りのルールを地域ごとの協議会が作成しています。船釣りに行かれる時には、使用しようとする餌や漁具が、地域のルールに則したものであるかをご確認ください

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神奈川海区漁業調整委員会の指示

神奈川区漁業調整委員会では、主に船で釣りをされる方に向けて次の指示を行っています。この指示に違反すると、1年以下の懲役若しくは50万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処されることがあります。くわしくは現在発動している海区漁業調整委員会指示の状況をご覧ください。

  • 委員会指示のうち船釣りを楽しむ方向けの指示一覧

委員会指示

内容

定置漁業の保護区域の設定

沖合いに設置された定置網周辺の一定の区域(下図参照)
では、船の係留や釣りを行うことを禁止する

まき餌籠の大きさ及び数の制限

まき餌籠の大きさは外径5.5cm以下、長さ16cm以下
使用できる数は1仕掛けにつき1個とする

「海ほたる」周辺海域の
禁漁区域の設定
魚類の産卵場に適した環境である「海ほたる」の周囲
1150m×500mの範囲を禁漁区域とする
宝石サンゴ採捕禁止 宝石サンゴ(アカサンゴ、モモイロサンゴ及びシロサン
ゴ)の生体及び死骸の採捕を禁止する

定置漁業の保護区域の設定

定置網は、魚の来遊を待つ漁業です。定置網に集まった魚を獲ったり、散らしたりしないよう、定置網周辺の保護区域では船の係留や釣りをしないでください。保護区域の範囲は下図のとおりです。

神奈川県内の定置網の設置場所とその形については、定置漁業保護区域の周知パンフレット(PDF:2,028KB)をご覧ください。

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まき餌かごの大きさ及び数の制限

魚をおびきよせるためのまき餌は、一度にたくさん使用すると餌が漁場環境を悪化させる原因となります。漁場を守るために、外径5.5cm以下(放出するまき餌量調整などのために取り付けられた突起部分を除く)、長さ16cm以下(まき餌を収納する部分)、使用できる数は1仕掛けにつき1個というルールを守りましょう。

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海上の定置網、養殖網にご注意ください

神奈川県の海では、定置漁業やのり・わかめ等の養殖業が盛んに行われています。船を操縦される方は、次のページをご覧の上、これらの海上施設に注意して航行してください。

ミニボートのルールを守りましょう

近年、本県の漁業者や遊漁船業者から、海上でミニボートと接触しそうになる等の事故を危惧する意見が多く聞かれるようになっています。ミニボートとは、船の長さが3m未満かつ機関出力1.5kW(2馬力)未満のボートであり、船舶検査や小型船舶操縦免許が不要なボートを指します。

 ミニボートの適正な利用について、国土交通省が安全マニュアルをまとめていますので、次をご参照ください。

このページに関するお問い合わせ先

環境農政局 農水産部水産課

環境農政局農水産部水産課へのお問い合わせフォーム

漁業調整・資源管理グループ

電話:045-210-4549

ファクシミリ:045-210-8853

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