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更新日:2023年4月5日

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平成19年度ダイオキシン類対策特別措置法に基づく自主測定結果について

ダイオキシン類特別措置法に基づき報告された自主測定結果を公表します。

ダイオキシン類対策特別措置法(以下「法」という。)第28条第1項から第3項の規定に基づき、廃棄物焼却炉等の設置者は、その設置した施設の排出ガス中等のダイオキシン類濃度を、毎年1回以上自主測定し、その結果を知事(横浜市、川崎市、横須賀市及び相模原市にあっては市長)に報告することとされています。
また、知事は、同条第4項の規定に基づき、報告を受けた測定結果を公表することとされています。
今回、ダイオキシン類自主測定結果について、平成19年度分として報告のあったものを取りまとめましたので公表します。

1 排出ガスの測定結果
(1)大気排出基準が適用される特定施設の報告状況

県内(横浜市、川崎市、横須賀市及び相模原市を除く)の廃棄物焼却炉などの大気排出基準が適用される特定施設(以下、「大気基準適用施設」という。)は、平成20年3月31日現在、166施設です。

法に基づく測定・報告義務があるのは138施設であり、そのうち134施設から報告がありました。

(2)排出基準への適合状況

報告があった134施設のうち、大気の排出基準を超過した1施設については、立入検査等により原因究明と施設改善を指導した結果、既に排出基準に適合していることを確認しました。

表1 大気基準適用施設の報告状況

 
施設名 H20年3月31日
設置施設数
休止施設数 報告施設数 未報告施設数
製鋼用電気炉 1 0 1 0
廃棄物焼却炉 165 28 133 4
合計 166 28 134 4

注1:休止施設には、建設中、故障中の施設を含む。

注2:平成19年度中に廃止届のあった13施設のうち、4施設から測定結果の報告があった。

(3)未報告事業者への対応

未報告であった4施設を設置する事業者に対しては、早期に自主測定を実施し、結果を報告するよう立入検査等により指導しています。

自主測定を実施していない事業者

  • 桐山造園(足柄上郡大井町上大井831-1)
  • 有限会社石田木工所(足柄上郡山北町岸1147)
  • 有限会社田中モータース(足柄上郡山北町山市場194-1)
  • 開成工芸株式会社(足柄上郡開成町牛島81)

2 排出水の測定結果
(1)水質排出基準が適用される事業場の報告状況

県内(横浜市、川崎市、横須賀市及び相模原市を除く)の廃棄物焼却炉の廃ガス洗浄施設などの水質排出基準に係る特定施設(以下「水質基準対象施設」という。)が設置されている事業場(以下「水質基準対象事業場」という。)は、平成20年3月31日現在、35事業場です。

これらの事業場のうち、水質基準対象施設から排出水があるのは15事業場であり、15事業場すべてから測定結果の報告がありました。

(2)排出基準への適合状況

報告があった15事業場については、すべて排出基準に適合していました。

表2 水質基準適用事業場の報告状況

 
施設名 H20年3月31日
設置事業
場数
排出水が
ない事業
場数
排出水がある事業場数
休止事
業場数
報告事
業場数
カーバイド法アセチレンの製造の用に供するアセチレン
洗浄施設
1 1 0 0
担体付き触媒の製造の用に供する焼成炉から発生する
ガスを処理する施設のうち廃ガス洗浄施設
1 1 0 0
担体付き触媒からの金属の回収の用に供する施設のうち
ろ過施設、精製施設及び廃ガス洗浄施設
1 1 0 0
廃棄物焼却炉に係る廃ガス洗浄施設、湿式集じん施設及び
灰の貯留施設であって汚水又は廃液を排出するもの
20 17 0 3
下水道終末処理施設 12 0 0 12
合計 35 20 0 15

注:異なる施設を複数設置している事業場にあっては、主たる施設の欄に計上した。


3 ばいじん及び焼却灰等の測定結果
(1)ばいじん及び焼却灰等の測定の対象となる廃棄物焼却炉の報告状況

県内(横浜市、川崎市、横須賀市及び相模原市を除く)の廃棄物焼却炉で、法に基づく測定・報告義務があるのは134施設であり、そのうち130施設から報告がありました。

(2)埋立処分等の基準への適合状況

報告があった施設のうち、ばいじん及び焼却灰等の処分を行う場合のダイオキシン類の処理基準(3ng-TEQ/g)を超えたものが12件ありました。

そのうち、11件については、セメント固化等の適正な処理が行われていることを確認しており、残りの1件については、適正に処理するよう指導しています。

表3 ばいじん及び焼却灰等に含まれるダイオキシン類測定の報告状況

 
施設名 H20年3月31日
設置施設数
休止施設数 ばいじん及び焼却灰等が
発生しない施設数
報告施設数 未報告施設数
廃棄物焼却炉 165 28 3 130 4

注1:休止施設には、建設中、故障中の施設を含む。

注2:ばいじん及び焼却灰等が発生しない施設とは、揮発性廃油の焼却炉など、測定を行うべきばいじん及び
焼却灰等が発生しない施設をいう。

注3:平成19年度中に廃止届のあった13施設のうち、4施設から測定結果の報告があった。

(3)未報告事業者への対応

未報告であった4施設を設置する事業者に対しては、早期に自主測定を実施し、結果を報告するよう立入検査等により指導しています。

自主測定を実施していない事業者

  • 桐山造園(足柄上郡大井町上大井831-1)
  • 有限会社石田木工所(足柄上郡山北町岸1147)
  • 有限会社田中モータース(足柄上郡山北町山市場194-1)
  • 開成工芸株式会社(足柄上郡開成町牛島81)

4 測定結果(各地域県政総合センターごとの一覧表)


参考資料

〈参考1〉用語の説明

 
用語 説明
ダイオキシン類 ダイオキシン類とは、ポリ塩化ジベンゾ-パラ-ジオキシン(PCDD)及びポリ塩化ジベンゾフラン(PCDF)にコプラナーポリ塩化ビフェニル(コプラナーPCB)を含めたもの。
pg(ピコグラム) 重量を表す単位で、1兆分の1グラムを指す。
ng(ナノグラム) 重量を表す単位で、10億分の1グラムを指す。1ng=1,000pg
TEQ(毒性等量) ダイオキシン類の毒性は、その種類によって異なるので、最も毒性の強い2・3・7・8-四塩化ジベンゾ-パラ-ジオキシンの毒性の強さに換算して示すこととなっており、その換算値であることを表すため「TEQ」(ティー・イー・キュー)という記号で表示する。
(例)ダイオキシン類の排出ガスの濃度は…ng-TEQ/m3Nのように表される。
ばいじん、焼却灰等 当資料中、「ばいじん」とは集じん機によって集められた燃え殻を指し、「焼却灰等」とはそれ以外の燃え殻を指す。

〈参考2〉ダイオキシン類対策特別措置法に基づく排出基準(排出ガス)

(単位:ng-TEQ/m3N)

 
施設名 排出基準
H12年1月14日以前に設置 H12年1月15日以後に設置
製鋼用電気炉 5 0.5
廃棄物焼却炉 焼却能力4t/h以上 1 0.1
焼却能力2t/h以上4t/h未満 5 1
焼却能力2t/h未満 10 5

注:特定施設のうち、本県に存在しない施設に係る基準の掲載は省略しています。


〈参考3〉ダイオキシン類対策特別措置法に基づく排出基準(排出水)

(単位:pg-TEQ/L)

 
施設名 排出基準
カーバイド法アセチレンの製造の用に供するアセチレン洗浄施設 10
担体付き触媒の製造の用に供する焼成炉から発生するガスを処理する施設のうち
廃ガス洗浄施設
担体付き触媒からの金属の回収の用に供する施設のうちろ過施設、精製施設及び
廃ガス洗浄施設
廃棄物焼却炉に係る廃ガス洗浄施設、湿式集じん施設及び灰の貯留施設であって
汚水又は廃液を排出するもの
フロン類の破壊の用に供する施設のうちプラズマ反応施設、廃ガス洗浄施設及び
湿式集じん施設
下水道終末処理施設

注:特定施設のうち、本県に存在しない施設に係る基準の掲載は省略しています。


〈参考4〉ダイオキシン類対策特別措置法に基づくばいじん及び焼却灰等の処分基準

法第24条により、廃棄物焼却炉である特定施設から排出される集じん機によって集められたばいじん及び焼却灰等の処分(再生することを含む)を行う場合には、当該ばいじん及び焼却灰等に含まれるダイオキシン類の量を基準以内となるよう処理しなければならない。

 
廃棄物の種類 処理基準(注1)
ばいじん及び焼却灰等 3ng-TEQ/g

注1:処理基準:処分等を行う際に適用される基準をいう。

注2:既存施設からのばいじん及び焼却灰等については、次のいずれかの方法で処分した場合、処理基準は適用されない。

(1) 重金属が溶出しないようセメント固化した場合

(2) 重金属が溶出しないよう薬剤処理した場合

(3) 酸抽出し、当該抽出液を重金属が溶出しないよう処理した等の場合

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4123(水環境グループ)

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