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更新日:2023年7月13日

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インターネット回線契約の相談事例

「安さ」や「無料」などを強調して、消費者の理解が不十分なまま契約に至るインターネット回線契約の相談事例です。

相談内容

【相談事例1】

 2日前「電話料金が安くなる」とインターネット回線契約に関する勧誘の電話があった。今どのような回線契約をしているか聞かれたので答えたところ、月に700円くらい料金が安くなると言われた。安くなるならいいと思い了解したが、後日届いた書面を見るとオプションの加入でかえって高くなることが判明した。説明と違うので契約はしないと業者に伝えたが、既に契約は成立していると言われた。それならクーリング・オフしたいと告げたところ、クーリング・オフの対象外とのことだった。業者の言っていることは本当か。

契約書

【相談事例2】

 先日自宅にモバイルデータ通信の販売員が勧誘に来た。説明を聞くと「今契約しているプロバイダーよりも料金が安い。通信速度も速いし、どこでも使える」とのことだった。今より使いやすくなると考え契約したが、実際に使ってみると通信速度が遅く、電波が安定しないため使いづらい。事業者にその旨を伝えて解約を申し出たが、高額な解約料がかかると言われた。納得できない。

通信が遅い

【相談事例3】

 昨日、自分の不在中に大手電話会社を名乗る販売員が訪問してきて光回線とプロバイダーの勧誘をした。高齢の母が対応したが「今使っているADSL回線はなくなる。光回線にしないとネットが使えなくなる」などと説明され、契約してしまった。しかし、契約書をよく見てみると大手電話会社の勧誘員ではなく、代理店であった。説明も虚偽であるし、解約したい。

虚偽説明

相談の傾向

 安さや無料を強調して消費者の理解が不十分なまま契約にいたるケースが多く、短期間の利用で解約を希望しても高額な解約料が発生することがありトラブルになっています。

アドバイス

  • 電気通信事業法の改正による新たな消費者保護ルールの導入

 平成28年5月21日施行の改正電気通信事業法により、電気通信サービスの新たな消費者保護ルールが導入されました。

詳細は、国民生活センターホームページをご確認ください。→ 国民生活センターホームページ

  • 安易に返事はせず、必要がなければきっぱり断る

 契約したものの実際には説明された金額ではなかったという相談が多く寄せられています。通信サービスの契約は複雑です。特に電話勧誘の場合、事前に資料が送付されるケースは少ないため、口頭での説明だけで契約内容を理解することは困難です。業者のセールストークに惑わされず、本当に必要なものか判断して契約しましょう。

はっきり断ろう!
  • 口頭でも契約は成立する点に注意

 口頭で説明を受けたうえで、書類が送られてきて、それを返送してから契約成立になると思っている消費者も多くいます。電話勧誘等での勧誘時に契約について了解していれば、その時点で契約は成立します。安易に返事はせず、書面等を確認したうえで慎重に契約する必要があります。

  • セット契約に注意

 「パソコン購入と一緒に回線契約をするとパソコン2万円引き」「引っ越しと同時に回線契約をすると引っ越し料金3万円引き」などと特典を強調して契約を迫る業者もいます。また契約することで、一定期間後にキャッシュバックを行うという業者も多く存在します。値引きやキャッシュバックは契約者からの通信料金により補填されているため、必ずしも得をするとは限りません。オプション契約や高額な解約料等の条件が設定されていることも多いため、契約期間を考えたうえで慎重に判断する必要があります。

  • トラブルになった場合は消費生活センターに相談を

 平成28年5月21日以降の契約で、電気通信事業法の対象となる通信サービスはクーリング・オフの適用はありませんが、電気通信事業法の改正により、契約から一定期間内に利用できる契約解除制度(初期契約解除制度・確認措置)が導入されました。「初期契約解除制度」または「確認措置」の対象である場合は、契約書面にその旨の記載がありますので、よく確認しましょう。

 中途解約等についてのルールは約款に定められていますが、約款に解約料についての記載がある場合でも、虚偽の説明など問題のある勧誘を受けた場合は解約料なしで取り消しができるケースもあります。事業者に相談しても解決しない場合には、最寄りの消費生活センターに相談しましょう。

 電気通信サービスを利用している際のトラブルについて、総務省電気通信消費者相談センターでも相談を受け付けています。

参考リンク

 

消費生活相談は、消費者ホットライン188番をご利用ください

消費者ホットライン

このページに関するお問い合わせ先

くらし安全防災局 くらし安全部消費生活課

くらし安全防災局くらし安全部消費生活課へのお問い合わせフォーム

相談第一グループ

電話:(045)312-1121(代表)

内線:2650-2651

ファクシミリ:(045)312-3506

このページの所管所属はくらし安全防災局 くらし安全部消費生活課です。