更新日:2024年5月20日

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一定量以上の土砂を搬出するときは

一定量以上の土砂を搬出するときは

問合せ先

 次に該当するときは、あらかじめ土砂の処理計画を提出しなければなりません。

  • 建設工事の区域から500立方メートル以上の土砂を搬出するとき

 届出が必要な方は、建設工事の元請負人です。

  • ストックヤード(土砂の仮置き場)から1ヶ月間に500立方メートル以上の土砂を搬出するとき

 届出が必要な方は、その設置者です。

 搬出作業を行う場所を管轄する土木(治水)事務所に提出してください。


根拠
  • 神奈川県土砂の適正処理に関する条例

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このページの所管所属は県土整備局 河川下水道部砂防課です。