更新日:2023年10月31日

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不当労働行為の審査の流れ

不当労働行為の審査の流れは次のとおりです。

不当労働行為の申立てと審査の流れ

審査の流れのイメージ|救済申立て、担当委員の選任、調査、審問、命令の順で、いつでも和解することができます。

1 救済申立て
 労働組合・組合員(組合結成等をする者を含む)からの不当労働行為救済申立書の提出により審査を開始します。

2 担当委員の選任
 会長は、公益委員から審査を担当する審査委員を1名選任します。
 また、労働者委員、使用者委員は審査に参与する参与委員を、それぞれ1名決めます。

3 調査 労使双方の主張を聞き、争点を明らかにし、審問に必要な証拠を整理します。その後、審査の計画を定めます。

4 審問 争いの事実を知っている証人に、公開の場で事実関係を尋ねるなど証拠調べを行います。

5 命令
 公益委員会議で合議の上、不当労働行為に該当すると判断した場合は、救済命令を発します。
 また、該当しない場合は、棄却命令を発します。

6 和解
 審査上の手続と並行し、労使間に話合いによる解決の意向があるときや、労使関係の安定を図るために必要があると認められるときは、審査委員及び参与委員が双方に和解を勧めます。

  • 救済申立てができるのは、不当労働行為があったとされる日から1年以内です。
  • 労働組合は、労働組合法の資格要件を備えていることが必要です。
    (資格審査は不当労働行為の審査と並行して行います)
    資格審査についての詳細は、こちらをご覧ください。
  • 調査・審問は、審査委員(審査を担当する公益委員)と参与委員(労働者委員・使用者委員)の三者構成で行われます。また、参与委員は、労使それぞれに対して適切な助言・指導を行います。

命令に対する不服の申立てなど

再審査の申立て

命令に不服のときは、労働者側、使用者側いずれも中央労働委員会に再審査の申立てができます。
 これは、命令書の写しを受け取った日から15日以内にする必要があります。

命令取消しの訴えの提起

命令に不服のときは、地方裁判所に対し、その取消しを求める訴えを提起することができます。ただし、使用者にあっては、再審査の申立てをしないときに限ります。
 訴えの提起は、命令書の写しを受け取った日から次の期間内にする必要があります。

  • 労働者・労働組合 6か月
  • 使用者 30日

緊急命令の申立て

使用者が裁判所に命令の取消しを求める訴えを提起した場合、労働委員会は、裁判所に対し、「使用者に対し判決の確定に至るまで労働委員会の命令の全部または一部に従うべき旨を命じるよう決定すること」を申し立てることができます。
 裁判所がこの申立てに基づいて命令(緊急命令といいます。)を行うと、それに違反した使用者に対しては、罰則の適用があります。

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