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初期公開日:2024年5月7日更新日:2024年5月7日

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長期欠席議員に対する報酬等の支給の見直しについて検討しました

長期欠席議員に対する報酬等の支給の見直しについて検討しました

趣旨

 昨今、地方議会において、本会議や委員会を長期にわたり欠席している議員に対し、議員報酬等が支払われていたことが問題となる事案が発生しており、こうした問題に対応するため、議員が会議及び委員会を長期にわたり欠席した場合に議員報酬等を支給しないよう条例を改正する都府県議会も見受けられるところです。

 こうした状況を踏まえ、令和4年6月17日の団長会において、本県議会としてもこうした事態が発生した場合に備え、対策を講じておく必要があると考えられることから、長期にわたり欠席した議員に対する議員報酬等の支給の見直しについて検討するよう、議長から、議会改革検討会議に依頼があり、検討を行いました。

 

検討結果

 議会改革検討会議での検討の結果、長期欠席議員に対する議員報酬等の支給については、次のとおり見直すこととして、令和4年10月14日に議長に報告書を提出しました。

 また、令和4年12月には、報告書を踏まえ、「県議会議員の議員報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例」を一部改正し、令和5年1月1日から施行しました。

欠席の期間

 一の定例会中の会議等をすべて欠席した場合を「長期欠席」とする。

 なお、第3回定例会にあっては、前半(開会日から10月中旬の採決日まで)と後半(10月中旬の採決日の翌日から閉会日まで)に分けるものとする。

欠席の対象とする会議

 本会議、委員会

減額率

 役務の提供がないため、不支給とする。

適用除外

 長期欠席が次に掲げる事由による場合は適用除外とする。

 (1)公務上の災害又は通勤による災害

 (2)感染症の患者又は無症状病原体保有者であること

 (3)出産

 (4)病院又は診療所への入院及び退院後の療養であって、医師の診断書の提出があり、やむを得ないものとして議長が認めるもの

減額する月

 長期欠席した定例会の閉会日の属する月の翌月以降に支給する議員報酬を減額する。

 会議に出席した場合は、出席した日の属する月以降の議員報酬から支給する。

期末手当への反映

 議員報酬の不支給分は算定から除外する

 

(参考)議会改革検討会議報告書(令和4年10月14日)(PDF:156KB)

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