新型コロナウイルス関連<県税に関してのお知らせ>
県税事務所等窓口業務縮小のお知らせ
納税証明書交付手数料を減免します
県税の申告や申請に当たっては、郵送や電子申告(申請)をご利用ください
県税は自宅でも納付できます
納税が困難な方へ 納税を猶予する特例制度について
法人県民税・法人事業税の申告・納付期限延長手続
耐震基準不適合既存住宅の取得に対する不動産取得税の特例
軽油引取税・ゴルフ場利用税・県たばこ税の申告等期限延長手続
県税事務所等窓口業務体制縮小のお知らせ
新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止のため、県税事務所等における窓口業務体制を縮小しています。
その間、ご不便をおかけしますが、ご来所いただかなくても可能な手続につきましては、郵送や電子申告(申請)を積極的にご利用くださいますようお願いします。(郵送や電子申告(申請)についてはこちらをご覧ください。)
なお、手続には通常よりもお時間をいただくとともに、電話もつながりにくくなる場合がありますが、ご理解ご協力の程よろしくお願いします。
貸付や融資等の手続に使用する場合、交付手数料を減免します
~交付請求手続は郵送でお願いします~
交付手数料の減免の対象となる方
- 新型コロナウイルス感染症の影響により、貸付や融資等の手続に使用する方です。
- 納税証明書交付請求書の「使用目的」欄に、「新型コロナウイルス感染症の影響により貸付を受けるため」など、使用の目的を記載してください。
【注意】納税証明書交付請求後に申し出た場合は減免の対象となりません。
交付手数料減免の対象となる期間
令和2年5月7日(木曜日)の受付分から当分の間
【注意】この日以前に受け付けたものは返金されません。
郵送での請求
新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止のため、手続は郵送でお願いします。
最寄りの県税事務所(自動車税種別割については、自動車税管理事務所でも取り扱っています。)まで郵送してください。県税事務所等一覧はこちらをご覧ください。
なお、代理人の方が申請する場合は、委任状も同封してください。
納税証明書の交付請求は郵送でお願いします/ちらし(PDF:288KB)
納税証明書交付請求書 |
こちらからダウンロードしてください。 納税証明書交付請求書(一般用)(PDF:224KB) |
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印鑑 | 納税証明書交付請求書に押印していただきます。 個人の場合は認印、法人の場合は代表者印(法務局に登記している代表者印)となります。 請求者が個人の場合の押印は、納税証明書交付請求書に自署があり、請求者本人であることが確認できる本人確認書類の写しを同封している場合に限り、押印を省略できます(委任状への押印や、請求者が法人の場合の押印については省略できません。)。 |
返信用封筒 | 返信用封筒は、納税証明書を請求する方(納税者またはその代理人)をあて名とするものに限ります。 必ず切手をはってください。また、信書便もご利用いただけます(料金は請求者の負担となります。)。 |
委任状 (代理人の方が請求する場合) |
納税証明書交付請求書の委任状欄に納税者本人が記名・押印したものが必要となります。 また、委任状は、別に作成いただいても構いませんが、その場合は、委任の内容を明確に記載してください。 |
(注意1)納付した日から10日ほどの間に納税証明書の交付を請求する場合は、領収証書も同封してください(領収証書は、納税証明書の送付時にご返却します。)。
なお、領収証書がない場合は、納付の確認ができるまで納税証明書の発行および送付ができませんので、ご了承ください。
(注意2)県内に事業所等を持たない法人、県税事務所に法人県民税等の申告をしていない法人、代表者等が変更された法人などが、法人名義の納税証明書を請求する場合は、代表者等の確認に必要となりますので、登記事項証明書等を同封してください(登記事項証明書等は、納税証明書の返送時にご返却します。)。
県税の申告や申請に当たっては、郵送や電子申告(申請)をご利用ください
新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止のため、県税の申告や申請に当たっては、郵送や電子申告(申請)をご利用ください。
- 納税証明書を郵送で請求する場合は、納税証明書の請求方法についてをご覧ください。
- 法人県民税・法人事業税等の申告等は電子申告(eLTAX)や郵送でも受け付けています。
電子申告については地方税ポータルシステム(eLTAX)のご利用についてをご覧ください。 - 令和2年3月中に自動車を廃車等した場合の手続については、こちらをご覧ください。
- 自動車に関する登録手続については自動車保有関係手続のワンストップサービス(OSS)をご覧ください。
- その他の手続についても郵送等により行うことができます(一部の手続は来所が必要です。)。
申請・届出様式ダウンロードを利用ください。
来所される際は、咳エチケットや手洗い等、感染対策をお願いします。
個人事業税・不動産取得税・自動車税種別割は自宅でも納付できます
金融機関等の窓口は、たいへん混み合いますので、「密閉」「密集」「密接」を避けるために、次の方法による納付をお願いします。
パソコンやスマートフォンを利用した電子納税をお願いします。
電子納税が利用できない方はコンビニエンスストアでの納付をお願いします。
コンビニエンスストアで納付される場合は納期限間近の納付を避けるなど、納付時期の分散にご協力ください。また、咳エチケットや手洗い等、感染対策をお願いします。
納税が困難な方へ
納税を猶予する特例制度について《無担保・延滞金なし》
新型コロナウイルスの影響により納税が困難な方へ/ちらし(PDF:537KB)
対象となる方
以下(1)(2)のいずれも満たす方(個人・法人の別、規模は問いません。)が対象です。
(1)新型コロナウイルスの影響により、令和2年2月以降の任意の期間(1か月以上)において、事業等に係る収入が前年同期に比べて概ね20%以上減少していること。
(2)一時に納税を行うことが困難であること。
対象となる県税
令和2年2月1日から令和3年2月1日までに納期限が到来するほぼすべての税目(証紙で納めるもの等を除く)が対象になります。
猶予期間
最長1年間(予定・中間申告による法人県民税・法人事業税等は確定申告書の提出期限までの期間)
申請手続等
申請に当たっては、事前に所管の県税事務所にご相談ください。
納期限(申告納付期限が延長された場合は延長後の期限)までに申請が必要です。
(注意1)納税通知書が発送されて以後、または、県税を申告されて以後、納期限までにご申請ください。
(注意2)修正申告等をされる場合は、申告と同時にご申請ください。
(注意3)法人二税の申告期限等の延長申請と徴収猶予特例申請をあわせて検討されている場合は、申請前に所管の県税事務所にご相談ください。
申請書のほか、収入や現預金の状況がわかる資料(例:売上帳、現金出納簿、給与明細、預金通帳のコピー)等を提出していただきますが、提出が難しい場合は口頭によりおうかがいします。
様式のダウンロード
地方税特例猶予申請書のダウンロードはこちらから※2020.06.22更新(エクセル:92KB)
地方税特例猶予申請書(記載例)(PDF:663KB)
徴収猶予の特例の申請は、eLTAXによる電子申請が可能です。電子申請を利用される方は詳しくはこちらをご覧ください。
提出先は、所管の県税事務所を選択してください。県税事務所ごとの所管区域は、こちらをご覧ください。
徴収猶予の特例が受けられない場合
徴収猶予の特例が受けられない場合でも、県税を一時に納付できない事情のある方については、「徴収猶予」や「申請による換価の猶予」が適用されることがあります(納税相談についてはこちらをご覧ください)。詳しくは所管の県税事務所にご相談ください。
【納税を猶予できる具体的な事例】
- 収入が著しく減少し、税金を支払うと事業や生活が維持できない場合
- 本人や家族が感染して高額な医療費がかかり、生活が困窮した場合
- 経営する会社で社員が感染し、消毒で商品や器具が使えなくなり、事業が行えない場合
- 感染拡大で利益が激減し、税金を支払うと事業の継続が困難な場合
関連情報
新型コロナウイルス感染症の影響により、法人県民税および法人事業税の申告・納付期限までに申告等が困難な場合には、神奈川県県税条例第7条による個別の申請による期限延長が認められる場合があります。他の都道府県に事務所等を有する場合は、各都道府県の規定によりそれぞれ申請が必要です。
申請様式や手続についてはこちらをご覧ください。
なお、法人県民税・法人事業税の取扱いとして、申告書の右上の余白に「新型コロナウイルスによる申告・納付期限延長申請」と記載のうえ申告していただくことにより、延長の申請書が提出されたものとして取り扱います。
電子申告を利用する場合には、法人名称の前に「新型コロナウイルスによる申告・納付期限延長申請」と入力のうえ申告してください。
この場合、申告期限および納付期限は原則として申告書の提出日になります。
軽油引取税・ゴルフ場利用税・県たばこ税について、新型コロナウイルス感染症の影響により、期限までに申告等ができないやむを得ない理由がある場合には、期限の延長が認められる場合があります。
詳しくは、県税事務所にご相談ください。