障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律施行令(平成28年政令第32号)  内閣は、障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律(平成二十五年法律第六十五号)第二条第四号ニ及びホ並びに第五号ロ、第二十二条並びに第二十三条の規定に基づき、この政令を制定する。  (法第二条第四号ニ及びホの政令で定める機関) 第一条 障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律(以下「法」という。)第二条第四号ニの政令で定める特別の機関は、警察庁とする。 2 法第二条第四号ホの政令で定める特別の機関は、検察庁とする。  (法第二条第五号ロの政令で定める法人) 第二条 法第二条第五号ロの政令で定める法人は、沖縄科学技術大学院大学学園、沖縄振興開発金融公庫、株式会社国際協力銀行、株式会社日本政策金融公庫、原子力損害賠償・廃炉等支援機構、国立大学法人、大学共同利用機関法人、日本銀行、日本司法支援センター、日本私立学校振興・共済事業団、日本中央競馬会、日本年金機構、農水産業協同組合貯金保険機構、放送大学学園及び預金保険機構とする。  (地方公共団体の長等が処理する事務) 第三条 法第十二条に規定する主務大臣の権限に属する事務は、事業者が行う事業であって当該主務大臣が所管するものについての報告の徴収、検査、勧告その他の監督に係る権限に属する事務の全部又は一部が他の法令の規定により地方公共団体の長その他の執行機関(以下この条において「地方公共団体の長等」という。)が行うこととされているときは、当該地方公共団体の長等が行うこととする。ただし、障害を理由とする差別の解消に適正かつ効率的に対処するため特に必要があると認めるときは、主務大臣が自らその事務を行うことを妨げない。  (権限の委任) 第四条 主務大臣は、内閣府設置法(平成十一年法律第八十九号)第四十九条第一項の庁の長、国家行政組織法(昭和二十三年法律第百二十号)第三条第二項の庁の長又は警察庁長官に、法第十一条及び第十二条に規定する権限のうちその所掌に係るものを委任することができる。 2 主務大臣(前項の規定によりその権限が内閣府設置法第四十九条第一項の庁の長又は国家行政組織法第三条第二項の庁の長に委任された場合にあっては、その庁の長)は、内閣府設置法第十七条若しくは第五十三条の官房、局若しくは部の長、同法第十七条第一項若しくは第六十二条第一項若しくは第二項の職若しくは同法第四十三条若しくは第五十七条の地方支分部局の長又は国家行政組織法第七条の官房、局若しくは部の長、同法第九条の地方支分部局の長若しくは同法第二十条第一項若しくは第二項の職に、法第十二条に規定する権限のうちその所掌に係るものを委任することができる。 3 警察庁長官は、警察法(昭和二十九年法律第百六十二号)第十九条第一項の長官官房若しくは局、同条第二項の部又は同法第三十条第一項の地方機関の長に、第一項の規定により委任された法第十二条に規定する権限を委任することができる。 4 金融庁長官は、事業者の事務所又は事業所の所在地を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあっては、福岡財務支局長)に、第一項の規定により委任された法第十二条に規定する権限を委任することができる。 5 主務大臣、内閣府設置法第四十九条第一項の庁の長、国家行政組織法第三条第二項の庁の長又は警察庁長官は、前各項の規定により権限を委任しようとするときは、委任を受ける職員の官職、委任する権限及び委任の効力の発生する日を公示しなければならない。    附 則  (施行期日) 第一条 この政令は、平成二十八年四月一日から施行する。  (公益通報者保護法別表第八号の法律を定める政令の一部改正) 第二条 公益通報者保護法別表第八号の法律を定める政令(平成十七年政令第百四十六号)の一部を次のように改正する。   第四百三十六号の二を第四百三十六号の三とし、第四百三十六号の次に次の一号を加える。   四百三十六の二 障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律(平成二十五年法律第六十五号)  (内閣府本府組織令の一部改正) 第三条 内閣府本府組織令(平成十二年政令第二百四十五号)の一部を次のように改正する。   第三条第三号中(53)を(54)とし、(47)から(52)までを(48)から(53)までとし、(46)の次に次のように加える。    (47) 障害を理由とする差別の解消の推進に関する基本方針(障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律(平成二十五年法律第六十五号)第六条第一項に規定するものをいう。)の作成及び推進に関すること。  (復興庁組織令の一部改正) 第四条 復興庁組織令(平成二十四年政令第二十二号)の一部を次のように改正する。   附則第七条第一項の表に次のように加える。   |障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律施行令(平成二十八年政令第三十二号)|第四条第二項|第五十七条の地方支分部局の長|第五十七条の地方支分部局の長、復興庁設置法(平成二十三年法律第百二十五号)第十二条第一項の職若しくは同法第十七条第一項の地方機関の長|