5 終結の判断 (1) 終結の判断プロセス例 ・高齢者虐待対応の終結は、事例ごとに違います。また、高齢者本人の保護が終了した 後であったとしても、養護者に対する支援が、長期間続く事例もあります。 ・養護者の支援が継続していたとしても、高齢者虐待の状態ではないのであれば、虐待 の対応は終結したとして判断し、高齢者の権利侵害がないということを市町村が判断 します。 ・終結の判断がないということは、高齢者虐待が継続しているということとなり、引き 続き虐待の対応をする必要があるということになります。 ・そのため、終結の判断は、コアメンバー会議や個別ケース会議、評価会議等を開催し、 関係者・機関と連携を取りながら客観的に評価し、市町村が終結の最終的な判断を行 います。 ・終結の判断は次のような点を考慮し、検討を行います。 例) ○高齢者虐待・権利侵害が継続して発生していない。 ○高齢者虐待・権利侵害の発生した要因が明確化されており、要因が取り除かれ、 再発防止策が取られている。 ○高齢者及び養護者の安定した生活が維持できている。 ○高齢者及び養護者が望む生活ができている。 ・会議の記録として、終結の判断に至った理由等を明確に記載した記録を作成します。 (2) 終結後の支援 ・虐待対応が終結したとしても、必要に応じて、高齢者本人や家族との関わりを継続し ます。 ・高齢者虐待防止法には、高齢者虐待を受けた高齢者の保護以外にも、虐待の防止につ いてもあげられていることから、必要に応じて、虐待防止のための相談、指導及び助 言を行います。 ・また、関わりを継続することで、虐待発生時にも早期の発見が可能となる場合もあり ます。