神奈川県ダム・発電キャラクター着ぐるみの貸出に関する要綱 (趣旨) 第1条 この要綱は、神奈川県ダム・発電キャラクター「ダムエレキくん」の着ぐるみ(以下「着ぐるみ」という。)を貸し出す場合の取扱いに関し、必要な事項を定めるものとする。 (貸出対象) 第2条 着ぐるみの貸出の対象となる行事は次の各号のとおりとする。  (1)神奈川県が主催する行事  (2)神奈川県内におけるダムあるいは発電の魅力に資する等、公益的観点から着ぐるみを貸し出すことが適当であると神奈川県企業庁企業局利水電気部利水課長(以下「利水課長」という。)が認める行事 (貸出申請) 第3条 着ぐるみの借受を希望する者(以下「申請者」という。)は、あらかじめ神奈川県ダム・発電キャラクター着ぐるみ貸出申請書(様式第1号)に必要書類を添えて、使用の1ヶ月前までに利水課長に申請し、承認を受けなければならない。ただし神奈川県企業庁企業局の各機関については、この限りでない。 2 申請は、使用の6ヶ月前から先着順に受け付けるものとする。 (貸出承認) 第4条 利水課長は、前条第1項の申請があった場合、その内容が次の各号のいずれかに該当するときは、着ぐるみの使用を承認しないものとする。  (1)借受を希望する行事が第2条各号のいずれにも該当しないとき。  (2)神奈川県の品位を傷つけるおそれ、又は正しい理解の妨げになるおそれのあるとき。  (3)着ぐるみを正しい使用方法に従って使用しないおそれのあるとき。  (4)法令又は公序良俗に反するおそれのあるとき。  (5)特定の個人、団体、企業、政党又は宗教団体を支援、又は公認しているような誤解を与えるおそれのあるとき。  (6)ダム・発電キャラクター「ダムエレキくん」のイメージを損なうおそれのあるとき。  (7)その他、利水課長が不適切と認めるとき。 2 利水課長は、前条第1項の申請を承認する場合は神奈川県ダム・発電キャラクター着ぐるみ貸出承認通知書(様式第2号)を申請者に交付する。 3 利水課長は、前条第1項の承認をする場合に条件を付することができる。 4 利水課長は、前条第1項の申請が第1項の各号のいずれかに該当するときは着ぐるみの使用を承認しないこととし、神奈川県ダム・発電キャラクター着ぐるみ貸出不承認通知書(様式第3号)を申請者に交付する。 (承認内容の変更) 第5条 着ぐるみを借り受ける者(以下「借受者」という。)は、承認内容を変更して使用しようとするときは、あらかじめ神奈川県ダム・発電キャラクター承認内容変更申請書(様式第4号)により利水課長に申請し、承認を受けなければならない。 2 前項の承認は、前条第1項の規定を準用する。 3 利水課長は、第1項の申請を承認する場合は神奈川県ダム・発電キャラクター着ぐるみ貸出承認通知書(様式第2号)を借受者に交付する。 4 利水課長は、前項の承認をする場合に条件を付することができる。 5 利水課長は、第1項の申請を承認しない場合は神奈川県ダム・発電キャラクター着ぐるみ貸出不承認通知書(様式第3号)を申請者に交付する。 (貸出・返却等) 第6条 借受者は、着ぐるみの貸出を受けるときは、利水課長の指定する場所で、別紙に定める内容物一式及びその状態について確認の上、直接着ぐるみを受領しなければならない。 2 借受者は、着ぐるみを第三者に転貸してはならない。 3 借受者は、着ぐるみを返却するときは、利水課長の指定する場所で、着ぐるみの本体及び付属品の汚損、紛失等について点検を受け、点検に合格した上で返却しなければならない。 4 借受者は、着ぐるみを返却するときに、神奈川県ダム・発電キャラクター着ぐるみ使用報告書(様式第5号)により、着ぐるみを使用した際の状況が分かる写真等を提出しなければならない。 5 着ぐるみの貸出料は無料とする。 6 着ぐるみの貸出期間は、原則として7日以内とする。 (遵守事項) 第7条 借受者は、次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。  (1)本要綱、並びに第4条第3項及び第5条第4項に基づく条件に従って着ぐるみを使用すること。  (2)着ぐるみを使用する際には、別紙注意事項を遵守すること。 (承認の取消) 第8条 借受者が、この要綱又は承認内容に反したときは、利水課長は神奈川県ダム・発電キャラクター使用承認取消通知書(様式第6号)によりその承認を取り消すとともに、以後の使用は承認しないものとする。 2 前項の規定により承認を取り消された者は、速やかに第6条第2項に規定する手続きにより、着ぐるみを返却しなければならない。 3 第1項の規定により承認が取り消されたことで、借受者もしくは第三者に生じた損害については、借受者が負担するものとし、神奈川県は一切その責を負わないものとする。 (原状復帰) 第9条 借受者の故意又は過失により着ぐるみを汚損又は紛失した場合、借受者は速やかに利水課長に報告し、借受者の負担と責任により原状に復さなければならない。なお、利水課長の指示がある場合は、借受者はそれに従うものとする。 (神奈川県の責任) 第10条 着ぐるみの使用により借受者が受けた損害、及び着ぐるみの使用により借受者が第三者に与えた損害については、借受者がその責を負い、神奈川県は一切その責を負わないものとする。 (補足) 第11条 この要綱に定めるもののほか、着ぐるみの取扱いについて必要な事項は別に定める。 附 則 この要綱は平成26年2月26日から施行する。