神奈川県ダム・発電キャラクターの使用に関する要綱 (趣旨) 第1条 この要綱は、神奈川県ダム・発電キャラクター「ダムエレキくん」(以下「キャラクター」という。)の使用に関し、必要な事項を定めるものとする。 (定義) 第2条 この要綱においてキャラクターとは、神奈川県が著作権を有している別紙ガイドラインのデザイン及び商標登録第5620265号並びにこれを展開したものとする。 (使用許諾) 第3条 キャラクターを使用しようとする者(以下「申請者」という。)は、あらかじめ神奈川県ダム・発電キャラクター使用申請書(様式第1号)に必要書類を添えて神奈川県企業庁企業局利水電気部利水課長(以下「利水課長」という。)に申請し、その許諾を受けなければならない。ただし次の各号のいずれかに該当するときはその限りでない。  (1) 神奈川県の業務において使用するとき。  (2) 学校等が教育の目的で使用するとき。  (3) 新聞、テレビ、雑誌等報道機関が報道目的で使用するとき。 2 利水課長は、前項の申請があった場合はその内容を審査し、使用を許諾するときは神奈川県ダム・発電キャラクター使用許諾通知書(様式第2号)により、使用を許諾しないときは神奈川県ダム・発電キャラクター使用不許諾通知書(様式第3号)により申請者に通知する。 3 前項に規程する審査の基準は、次の各号のとおりとする。  (1) 申請のキャラクターのデザインが別紙ガイドラインから逸脱していないこと。  (2) 使用期間の初日が申請の年度内であり、かつ使用期間が1年間以内の期間であること。ただし、別表に定める関係機関については、この限りではない。  (3) 申請が次のいずれにも該当しないこと。   ア 神奈川県の信用又は品位を害するもの。   イ 法令及び公序良俗に反するおそれがあるもの。   ウ 第三者の利益を害するもの。   エ 特定の政治活動、思想活動又は宗教活動を助長するおそれがあるもの。   オ 神奈川県の事業又は関連事業を推進する上で支障となるおそれがあるもの。   カ キャラクターの使用によって誤認または混同を生じさせるおそれがあるもの。   キ キャラクターのイメージを損なうおそれがあるもの。   ク この要綱の規定に従わないおそれがあるもの。   ケ 前各号に掲げる場合のほか、利水課長が不適当と認めるもの。 4 利水課長は、第1項の許諾には、条件を付することができる。 5 申請者は、第1項の許諾を受けた使用期間満了後もキャラクターの使用を継続しようとする場合、使用期間の更新のため、使用期間満了の前にあらためて第1項の申請を行わなければならない。 6 前項の使用期間の更新の申請を行った場合、既に第1項の許諾を受けている使用期間満了の日までにあらためて第2項の通知がないときは、使用期間満了後も通知されるまでの間、使用を継続することができる。 (許諾内容の変更) 第4条 前条第1項の許諾を受けた者がその内容を変更しようとする場合は、あらかじめ神奈川県ダム・発電キャラクター使用内容変更申請書(様式第4号)に必要書類を添えて利水課長に申請し、利水課長の許諾を受けなければならない。 2 利水課長は、前項の申請があった場合はその内容を審査し、変更を許諾するときは神奈川県ダム・発電キャラクター使用許諾通知書(様式第2号)により、変更を許諾しないときは神奈川県ダム・発電キャラクター使用不許諾通知書(様式第3号)により申請者に通知する。 3 前項に規程する審査の基準は、前条第3項各号のとおりとする。 4 利水課長は、第1項の許諾には、条件を付することができる。 (使用上の遵守事項) 第5条 第3条第1項及び第4条第1項の使用許諾を受けた者(以下「使用者」という。)は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。  (1) 使用許諾を受けた内容のみに使用すること。  (2) 別紙に定めるガイドラインに沿って使用すること。  (3) 神奈川県ダム・発電キャラクター使用報告書(様式第5号)により、当該使用に係る物件の完成品を提出すること。ただし、提出が困難なものについては、その写真等の提出をもって代えることができる。  (4) 許諾を受けた権利を譲渡又は転貸しないこと。  (5) キャラクターを用いた商品等の使用、宣伝又は広告に際して、許諾番号「c2013 神奈川県 ダムエレキくん#●●●」を、その商品、包装、広告等に必ず明示すること。 (許諾の取り消し等) 第6条 利水課長は、次の各号のいずれかに該当する場合は使用許諾を取り消し、使用者に対し、キャラクターを使用した物件等の回収等の措置を請求することができる。使用許諾が取り消された場合、使用者は許諾取消の日から使用することができないものとする。  (1) 使用者がこの要綱に違反したとき。  (2) 第3条第3項各号のいずれかに適合していないと認められるとき。  (3) 使用者が第3条第4項もしくは第4条第4項の条件に違反したとき。  (4) 申請の内容に虚偽のあることが判明したとき。  (5) その他キャラクターの使用継続が不適当であると利水課長が認めるとき。 2 利水課長は、前項の規定により使用許諾を取り消したときは、使用者に対し、神奈川県ダム・発電キャラクター使用許諾取消通知書(様式第6号)により速やかに通知するものとする。 3 神奈川県は、第1項の規定による使用許諾の取消により生じた損害について、一切の責任を負わないものとする。 (使用料等) 第7条 キャラクターの使用料は、無料とする。 2 神奈川県は、この要綱による申請等に要した費用及び使用の実施に係る経費又は役務を負担しない。 (損失補償等の責任) 第8条 神奈川県は、キャラクターの使用を許諾したことに起因する損失補償等について、一切の責任を負わないものとする。 2 使用者は、キャラクターを使用し第三者に損害を与えた場合は、これに対し全責任を負い処理するものとする。 3 使用者は、キャラクターの利用に際して故意又は過失により神奈川県に損害を与えた場合は、これによって生じた損害を賠償しなければならない。 (地位の継承) 第9条 相続人、合併により設立される法人その他使用者の一般継承人は、当該使用者が有していた使用許諾に基づく地位を継承することができる。 (情報の公開) 第10条 利水課長は、キャラクターの使用許諾の状況等について、広く使用促進を図る観点から、キャラクターの使用許諾の状況等について情報を公開することができる。 (補足) 第11条 この要綱に定めるもののほかキャラクターの使用に関し必要な事項は、別に定める。 附 則 1 この要綱は、平成25年11月8日から施行する。 別表(第3条第3項第2号関係)  関  係  機  関   国土交通省関東地方整備局相模川水系広域ダム管理事務所   横浜市水道局   川崎市上下水道局   横須賀市上下水道局   神奈川県内広域水道企業団   東京発電株式会社