U 関係法令及び制度 1 養介護施設従事者等による虐待への対応について 今年4月に高齢者に対する虐待防止に関する法律の施行と介護報酬改定の見直し としてやむを得ず身体拘束実施した場合に記録等取組のない施設への報酬を減らす 身体拘束未実施減算が導入された。 1 高齢者虐待防止法の制定 【正式名称】 「高齢者の虐待の防止、高齢者の養護者に対する支援等に関する法律」 【施行日】 平成18年4月1日 【目的】 この法律は高齢者の虐待の防止等に関する 「高齢者虐待の防止等に関する国等の責務」 「高齢者虐待を受けた高齢者に対する保護のための措置」 「養護者の負担の軽減を図ること等の養護者に対する高齢者虐待の防止に資する 支援のための措置」 を定める事により、高齢者虐待の防止、養護者に対する支援等に関する施策を促進し、 高齢者の権利利益の養護に資することを目的とする。 2 高齢者虐待の定義 (1)高齢者の定義 ○「高齢者」とは、65歳以上の者を言う。 (2)高齢者虐待の定義 ○「養護者」とは、高齢者を現に養護する者であって、養介護施設従事者以外の者を言う。 ○「高齢者虐待」とは、養護者による高齢者虐待及び養介護施設従事者等による高齢者虐待を言う。 ○「養護者による高齢者虐待」とは次のいずれかに該当する行為を言う。 イ 身体的虐待(暴行) 暴力的行為などで、身体にあざ、痛みを与える行為等 ロ 養護を著しく怠ること(ネグレクト) 意図的や結果的であるかを問わず、介護や生活の世話を行なっている家族が、 その提供を放棄または放任し、高齢者の生活環境や高齢者自身の身体・精神的状態を悪化させていること。 ハ 心理的虐待(著しい心理的外傷を与える言動) 脅しや侮辱などの言語や威圧的な態度、無視、嫌がらせ等によって精神的・情緒的苦痛を与えること。 ニ 性的虐待   本人との間で合意が形成されていない、性的な行為またはその強要等 ホ 経済的虐待(財産を不当に処分、不当に財産上の利益を得ること)   本人の合意無しに財産や金銭を使用し、本人の希望する金銭の使用を理由なく制限すること。 ○「養介護施設従事者等による高齢者虐待」とは、養介護施設に入所し、その他養介護施設を利用する 高齢者について上記のイ〜ホをさす。 (3)養介護施設従事者等の定義 老人福祉法による規定 ・養護老人ホーム ・有料老人ホーム ・老人居宅生活支援事業 介護保険法による規定 ・介護老人福祉施設 ・介護老人保健施設 ・介護療養型保健 ・地域密着型老人福祉施設 ・地域包括支援センター ・居宅サービス事業 ・地域密着型サービス事業 ・居宅介護支援事業 ・介護予防サービス事業 ・地域密着型介護予防サービス事業 ・介護予防支援事業 3 責務 (1)保健・医療・福祉関係者の責務 高齢者の福祉に業務上又は職務上関係のある者は、高齢者虐待を発見しやすい 立場にあることを自覚し、高齢者虐待の早期発見に努めなくてはならない。また、 国及び地方公共団体が講ずる高齢者虐待の防止のための啓発活動及び高齢者虐待 を受けた高齢者の保護のための施策に協力するよう努める必要がある。 (第5条) (2)養介護施設の設置者、養介護事業者の責務 養介護施設の設置者、養介護事業を行う者は、従事者に対する研修実施ほか、 利用者や家族からの苦情処理体制の整備その他従事者による高齢者虐待の防止のための 措置を講じなくてはならない。(第20条) 4 養介護施設従事者等による高齢者虐待の防止 (1)虐待防止に向けた取組み @管理職・職員の研修、資質向上 A個別ケアの推進 B情報公開 C苦情処理体制 (2)身体拘束に対する考え方    高齢者が他者からの不適切な取り扱いにより権利を侵害される状態や生命、健康、 生活が損なわれるような状態に置かれることは許されるものではなく、身体拘束 は原則としてすべて高齢者虐待に該当する行為と考えられる。 (3)養介護施設での高齢者虐待の対応 @ 養介護施設従事者等は従事している施設で虐待を受けた高齢者を発見した場合は市町村 に通報しなければならない。  A @以外の場合でも、高齢者の生命又は身体に重大な危険が生じている場合は市町村に 通報しなければならない。 B 虐待を受けた本人が市町村に届け出ることも可能 C 通報等を受けた市町村は、事実確認等の調査や安全確認を行なう。 D その対応や改善状況等の事項を県に報告するものとする。 E 市町村からの報告を受けた県は事実確認のための調査を実施する (4)養介護施設従事者等による高齢者虐待の状況の公表    高齢者虐待防止法において、都道府県知事は養介護施設従事者等による高齢者虐待の状況、 その措置等の事項を毎年度公表するものとしている。 @ 公表の対象 ○市町村による事実確認の結果、事実が確認され県に報告された事例 ○市町村と県が共同で事実確認を行なった結果、事実が確認された事例 ○市町村の報告を受け、改めて県が事実確認を行なった結果、事実が確認された事例 A 公表の項目 ○高齢者虐待の状況  (被虐待者の状況、高齢者虐待の類型) ○高齢者虐待に対して取った措置 ○その他の事項 (厚生労働省令で規定) (施設・事業所の種別類型、虐待を行なった養介護施設従事者等の職種) 2 身体拘束廃止未実施減算について 1 介護保険指定基準の身体拘束禁止規定(運営に関する基準) ○指定介護老人福祉施設の人員、設備及び運営に関する基準   第11条4項 ○介護老人保健施設施設の人員、設備及び運営に関する基準   第13条4項 ○指定介護療養型医療施設の人員、設備及び運営に関する基準  第14条4項 2 介護報酬の減算適応 対象;介護保険3施設    (介護老人福祉施設、介護老人保健施設、介護療養型医療施設) 内容;施設において身体拘束等が行なわれていた場合ではなく、 拘束理由を記録しないまま身体拘束を行った場合