資 料 〇 各市町村の高齢者虐待相談窓口 〇 老人福祉法・介護保険法による権限規定 「市町村・都道府県にお ける高齢者虐待への対応と養護者支援について」から抜粋 〇 高齢者の虐待防止、高齢者の養護者に対する支援等に関する法律 各市町村の「養介護施設における虐待相談窓口」は、次のとおりです。 市町村名窓口担当課電話FAX 横浜市 健康福祉局高齢施設課 健康福祉局事業指導室 045-671-3923 045-671-2356 045-641-6408 045-681-7789 川崎市 健康福祉局 高齢者事業推進課 044-200-2454 044-200-3926 横須賀市 長寿社会課 高齢者虐待防止センター 046-822-4370 046-827-8845 平塚市高齢福祉課0463-23-1111 0463-21-9616 鎌倉市高齢者いきいき課0467-61-3899 0467-23-8700 藤沢市高齢福祉課0466-50-3571 0466-50-8415 小田原市高齢介護課0465-33-1864 0465-33-1838 茅ヶ崎市高齢福祉介護課0467-82-1111 0467-82-1435 逗子市介護保険課046-873-1111 046-873-4520 相模原市高齢者福祉課042-769-8354 042-759-4816 三浦市高齢介護課046-882-1111 046-882-2836 秦野市高齢介護課0463-82-5111 0463-82-8020 厚木市介護保険課046-225-2240 046-224-4599 大和市高齢福祉課046-260-5613 046-262-0999 伊勢原市介護高齢福祉課0463-94-4711 0463-94-2245 海老名市高齢介護課046-231-2111 046-231-0513 座間市長寿介護課046-255-1111 046-252-8238 南足柄市高齢介護課0465-74-3196 0465-74-6383 綾瀬市高齢介護課0467-70-5633 0467-70-5702 葉山町福祉課046-876-1111 046-876-1717 寒川町高齢介護課0467-74-1111 0467-74-5613 大磯町保険福祉課0463-61-4100 0463-61-6002 二宮町高齢障がい課0463-71-7085 0463-73-0903 中井町福祉介護課0465-81-5548 0465-81-5657 大井町介護福祉課0465-83-8011 0465-83-8016 松田町福祉課0465-83-1226 0465-83-1229 山北町福祉課0465-75-3644 0465-79-2171 開成町保健介護課0465-84-0320 0465-85-3433 箱根町健康福祉課0460-85-7790 0460-85-8124 真鶴町福祉課0465-68-1131 0465-68-5119 湯河原町介護課0465-63-2111 0465-63-2384 愛川町健康長寿課046-285-2111 046-285-6010 清川村保健福祉課046-288-3861 046-288-2025 各市町村の高齢者虐待相談窓口 71 72 老人福祉法・介護保険法による権限規定 (平成21 年5 月から下記のように改正) 第18 条 都道府県知事 老人居宅生活支援事業者、老人デイサービスセンター、老人短期 入所施設、老人介護支援センター設置者、養護老人ホーム・特別 養護老人ホームの施設長に対する報告徴収・立入検査等 第18 条の2 都道府県知事 認知症対応型老人共同生活援助事業者に対する改善命令 老人居宅生活支援事業者、老人デイサービスセンター、老人短期 入所施設、老人介護支援センター設置者に対する事業制限・停止 命令 第19 条 都道府県知事 養護老人ホーム・特別養護老人ホーム設置者に対する事業停廃止 命令、認可取消 老人福祉法 第29 条 都道府県知事 有料老人ホーム設置者等に対する報告徴収・立入検査等 有料老人ホーム設置者に対する改善命令 第76 条 都道府県知事・ 市町村長 指定居宅サービス事業者等(事業者であった者、従業者であった 者)に対する報告徴収・立入検査等 第76 条の2 都道府県知事 指定居宅サービス事業者に対する勧告・公表・措置命令 第77 条 都道府県知事 指定居宅サービス事業者の指定取消・指定の効力停止 第78 条の7 市町村長 指定地域密着型サービス事業者等(事業者であった者、従業者で あった者)に対する報告徴収・立入検査等 第78 条の9 市町村長 指定地域密着型サービス事業者に対する勧告・公表・措置命令 第78 条の10 市町村長 指定地域密着サービス事業者の指定取消・指定の効力停止 第83 条 都道府県知事・ 市町村長 指定居宅介護支援事業者等(事業者であった者、従業者であった 者)に対する報告徴収・立入検査等 第83 条の2 都道府県知事 指定居宅介護支援事業者に対する勧告・公表・措置命令 第84 条 都道府県知事 指定居宅介護支援事業者の指定取消・指定の効力停止 第90 条 都道府県知事・ 市町村長 指定介護老人福祉施設開設者等(施設の長、従業者であった者) に対する報告徴収・立入検査等 第91 条の2 都道府県知事 指定介護老人福祉施設開設者に対する勧告・公表・措置命令 第92 条 都道府県知事 指定介護老人福祉施設の指定取消・指定の効力停止 第100 条 都道府県知事・ 市町村長 介護老人保健施設の開設者等に対する報告徴収・立入検査等 第103 条 都道府県知事 介護老人保健施設の開設者に対する勧告・公表・措置命令 第104 条 都道府県知事 介護老人保健施設の許可取消・許可の効力停止 第112 条 都道府県知事・ 市町村長 指定介護療養型医療施設の開設者等に対する報告徴収・立入検査 等 第113 条の2 都道府県知事 指定介護療養型医療施設の開設者に対する勧告・公表・措置命令 第114 条 都道府県知事 指定介護療養型医療施設の指定取消・指定の効力停止 第115 条の7 都道府県知事・ 市町村長 指定介護予防サービス事業者等(事業者であった者、従業者であ った者)に対する報告徴収・立入検査等 第115 条の8 都道府県知事 指定介護予防サービス事業者に対する勧告・公表・措置命令 第115 条の9 都道府県知事 指定介護予防サービス事業者の指定取消・指定の効力停止 第115 条の 17 市町村長 指定地域密着型介護予防サービス事業者等(事業者であった者、 従業者であった者)に対する報告徴収・立入検査等 第115 条の 18 市町村長 指定地域密着型介護サービス事業者に対する勧告・公表・措置命 令 第115 条の 19 市町村長 指定地域密着型介護予防サービス事業者の指定取消・指定の効力 停止 第115 条の 27 市町村長 指定介護予防支援事業者等(事業者であった者、従業者であった 者)に対する報告徴収・立入検査等 第115 条の 28 市町村長 指定介護予防支援事業者に対する勧告・公表・措置命令 介護保険法 第115 条の 29 市町村長 指定介護予防支援事業者の指定取消・指定の効力停止 73 高齢者虐待の防止、高齢者の養護者に 対する支援等に関する法律 (平成十七年十一月九日法律第百二十四号) 第一章 総則 (目的) 第一条 この法律は、高齢者に対する虐待が深刻 な状況にあり、高齢者の尊厳の保持にとって高 齢者に対する虐待を防止することが極めて重要 であること等にかんがみ、高齢者虐待の防止等 に関する国等の責務、高齢者虐待を受けた高齢 者に対する保護のための措置、養護者の負担の 軽減を図ること等の養護者に対する養護者によ る高齢者虐待の防止に資する支援(以下「養護 者に対する支援」という。)のための措置等を定 めることにより、高齢者虐待の防止、養護者に 対する支援等に関する施策を促進し、もって高 齢者の権利利益の擁護に資することを目的とす る。 (定義) 第二条 この法律において「高齢者」とは、六十 五歳以上の者をいう。 2 この法律において「養護者」とは、高齢者を 現に養護する者であって養介護施設従事者等 (第五項第一号の施設の業務に従事する者及び 同項第二号の事業において業務に従事する者を いう。以下同じ。)以外のものをいう。 3 この法律において「高齢者虐待」とは、養護 者による高齢者虐待及び養介護施設従事者等に よる高齢者虐待をいう。 4 この法律において「養護者による高齢者虐待」 とは、次のいずれかに該当する行為をいう。 一 養護者がその養護する高齢者について行う 次に掲げる行為 イ 高齢者の身体に外傷が生じ、又は生じる おそれのある暴行を加えること。 ロ 高齢者を衰弱させるような著しい減食 又は長時間の放置、養護者以外の同居人によ るイ、ハ又はニに掲げる行為と同様の行為の 放置等養護を著しく怠ること。 ハ 高齢者に対する著しい暴言又は著しく 拒絶的な対応その他の高齢者に著しい心 理的外傷を与える言動を行うこと。 ニ 高齢者にわいせつな行為をすること又 は高齢者をしてわいせつな行為をさせるこ と。 二 養護者又は高齢者の親族が当該高齢者の財 産を不当に処分することその他当該高齢者か ら不当に財産上の利益を得ること。 5 この法律において「養介護施設従事者等によ る高齢者虐待」とは、次のいずれかに該当する 行為をいう。 一 老人福祉法(昭和三十八年法律第百三十三 号)第五条の三に規定する老人福祉施設若し くは同法第二十九条第一項に規定する有料老 人ホーム又は介護保険法(平成九年法律第百 二十三号)第八条第二十項に規定する地域密 着型介護老人福祉施設、同条第二十四項に規 定する介護老人福祉施設、同条第二十五項に 規定する介護老人保健施設、同条第二六項に 規定する介護療養型医療施設若しくは同法第 百十五条の三十九第一項に規定する地域包括 支援センター(以下「養介護施設」という。) の業務に従事する者が、当該養介護施設に入 所し、その他当該養介護施設を利用する高齢 者について行う次に掲げる行為 イ 高齢者の身体に外傷が生じ、又は生じる おそれのある暴行を加えること。 ロ 高齢者を衰弱させるような著しい減食 又は長時間の放置その他の高齢者を養護 すべき職務上の義務を著しく怠ること。 ハ 高齢者に対する著しい暴言又は著しく 拒絶的な対応その他の高齢者に著しい心 理的外傷を与える言動を行うこと。 ニ 高齢者にわいせつな行為をすること又 は高齢者をしてわいせつな行為をさせる こと。 ホ 高齢者の財産を不当に処分することそ の他当該高齢者から不当に財産上の利益 を得ること。 二 老人福祉法第五条の二第一項に規定する老 人居宅生活支援事業又は介護保険法第八条第 一項に規定する居宅サービス事業、同条第十 四項に規定する地域密着型サービス事業、同 条第二十一項に規定する居宅介護支援事業、 同法第八条の二第一項に規定する介護予防サ ービス事業、同条第十四項に規定する地域密 着型介護予防サービス事業若しくは同条第十 八項に規定する介護予防支援事業(以下「養 介護事業」という。)において業務に従事する 者が、当該養介護事業に係るサービスの提供 を受ける高齢者について行う前号イからホま でに掲げる行為 (国及び地方公共団体の責務等) 第三条 国及び地方公共団体は、高齢者虐待の防 止、高齢者虐待を受けた高齢者の迅速かつ適切 な保護及び適切な養護者に対する支援を行うた め、関係省庁相互間その他関係機関及び民間団 体の間の連携の強化、民間団体の支援その他必 要な体制の整備に努めなければならない。 2 国及び地方公共団体は、高齢者虐待の防止及 び高齢者虐待を受けた高齢者の保護並びに養護 者に対する支援が専門的知識に基づき適切に行 74 われるよう、これらの職務に携わる専門的な人 材の確保及び資質の向上を図るため、関係機関 の職員の研修等必用な措置を講ずるよう努めな ければならない。 3 国及び地方公共団体は、高齢者虐待の防止及 び高齢者虐待を受けた高齢者の保護に資するた め、高齢者虐待に係る通報義務、人権侵犯事件 に係る救済制度等について必要な広報その他の 啓発活動を行うものとする。 (国民の責務) 第四条 国民は、高齢者虐待の防止、養護者に対 する支援等の重要性に関する理解を深めるとと もに、国又は地方公共団体が講ずる高齢者虐待 の防止、養護者に対する支援等のための施策に 協力するよう努めなければならない。 (高齢者虐待の早期発見等) 第五条 養介護施設、病院、保健所その他高齢者 の福祉に業務上関係のある団体及び養介護施設 従事者等、医師、保健師、弁護士その他高齢者 の福祉に職務上関係のある者は、高齢者虐待を 発見しやすい立場にあることを自覚し、高齢者 虐待の早期発見に努めなければならない。 2 前項に規定する者は、国及び地方公共団体が 講ずる高齢者虐待の防止のための啓発活動及 び高齢者虐待を受けた高齢者の保護のための 施策に協力するよう努めなければならない。 第二章 養護者による高齢者虐待の防止、養護者 に対する支援等 (相談、指導及び助言) 第六条 市町村は、養護者による高齢者虐待の防 止及び養護者による高齢者虐待を受けた高齢者 の保護のため、高齢者及び養護者に対して、相 談、指導及び助言を行うものとする。 (養護者による高齢者虐待に係る通報等) 第七条 養護者による高齢者虐待を受けたと思わ れる高齢者を発見した者は、当該高齢者の生命 又は身体に重大な危険が生じている場合は、速 やかに、これを市町村に通報しなければならな い。 2 前項に定める場合のほか、養護者による高齢 者虐待を受けたと思われる高齢者を発見した者 は、速やかに、これを市町村に通報するよう努 めなければならない。 3 刑法(明治四十年法律第四十五号)の秘密漏 示罪の規定その他の守秘義務に関する法律の規 定は、前二項の規定による通報をすることを妨 げるものと解釈してはならない。 第八条 市町村が前条第一項若しくは第二項の規 定による通報又は次条第一項に規定する届出を 受けた場合においては、当該通報又は届出を受 けた市町村の職員は、その職務上知り得た事項 であって当該通報又は届出をした者を特定させ るものを漏らしてはならない。 (通報等を受けた場合の措置) 第九条 市町村は、第七条第一項若しくは第二項 の規定による通報又は高齢者からの養護者によ る高齢者虐待を受けた旨の届出を受けたときは、 速やかに、当該高齢者の安全の確認その他当該 通報又は届出に係る事実の確認のための措置を 講ずるとともに、第十六条の規定により当該市 町村と連携協力する者(以下「高齢者虐待対応 協力者」という。)とその対応について協議を行 うものとする。 2 市町村又は市町村長は、第七条第一項若しくは 第二項の規定による通報又は前項に規定する届 出があった場合には、当該通報又は届出に係る 高齢者に対する養護者による高齢者虐待の防止 及び当該高齢者の保護が図られるよう、養護者 による高齢者虐待により生命又は身体に重大な 危険が生じているおそれがあると認められる高 齢者を一時的に保護するため迅速に老人福祉法 第二十条の三に規定する老人短期入所施設等に 入所させる等、適切に、同法第十条の四第一項 若しくは第十一条第一項の規定による措置を講 じ、又は、適切に、同法第三十二条の規定によ り審判の請求をするものとする。 (居室の確保) 第十条 市町村は、養護者による高齢者虐待を受 けた高齢者について老人福祉法第十条の四第一 項第三号又は第十一条第一項第一号若しくは第 二号の規定による措置を採るために必要な居室 を確保するための措置を講ずるものとする。 (立入調査) 第十一条 市町村長は、養護者による高齢者虐待 により高齢者の生命又は身体に重大な危険が生 じているおそれがあると認めるときは、介護保 険法第百十五条の三十九第二項の規定により設 置する地域包括支援センターの職員その他の高 齢者の福祉に関する事務に従事する職員をして、 当該高齢者の住所又は居所に立ち入り、必要な 調査又は質問をさせることができる。 2 前項の規定による立入り及び調査又は質問を 行う場合においては、当該職員は、その身分を 示す証明書を携帯し、関係者の請求があるとき は、これを提示しなければならない。 3 第一項の規定による立入り及び調査又は質問 を行う権限は、犯罪捜査のために認められたも のと解釈してはならない。 (警察署長に対する援助要請等) 第十二条 市町村長は、前条第一項の規定による 立入り及び調査又は質問をさせようとする場合 において、これらの職務の執行に際し必要があ 75 ると認めるときは、当該高齢者の住所又は居所 の所在地を管轄する警察署長に対し援助を求め ることができる。 2 市町村長は、高齢者の生命又は身体の安全の 確保に万全を期する観点から、必要に応じ適切 に、前項の規定により警察署長に対し援助を求 めなければならない。 3 警察署長は、第一項の規定による援助の求め を受けた場合において、高齢者の生命又は身体 の安全を確保するため必要と認めるときは、速 やかに、所属の警察官に、同項の職務の執行を 援助するために必要な警察官職務執行法(昭和 二十三年法律第百三十六号)その他の法令の定 めるところによる措置を講じさせるよう努めな ければならない。 (面会の制限) 第十三条 養護者による高齢者虐待を受けた高齢 者について老人福祉法第十一条第一項第二号又 は第三号の措置が採られた場合においては、市 町村長又は当該措置に係る養介護施設の長は、 養護者による高齢者虐待の防止及び当該高齢者 の保護の観点から、当該養護者による高齢者虐 待を行った養護者について当該高齢者との面会 を制限することができる。 (養護者の支援) 第十四条 市町村は、第六条に規定するもののほ か、養護者の負担の軽減のため、養護者に対す る相談、指導及び助言その他必要な措置を講ず るものとする。 2 市町村は、前項の措置として、養護者の心身 の状態に照らしその養護の負担の軽減を図るた め緊急の必要があると認める場合に高齢者が短 期間養護を受けるために必要となる居室を確保 するための措置を講ずるものとする。 (専門的に従事する職員の確保) 第十五条 市町村は、養護者による高齢者虐待の 防止、養護者による高齢者虐待を受けた高齢者 の保護及び養護者に対する支援を適切に実施す るために、これらの事務に専門的に従事する職 員を確保するよう努めなければならない。 (連携協力体制) 第十六条 市町村は、養護者による高齢者虐待の 防止、養護者による高齢者虐待を受けた高齢者 の保護及び養護者に対する支援を適切に実施す るため、老人福祉法第二十条の七の二第一項に 規定する老人介護支援センター、介護保険法第 百十五条の三十九第三項の規定により設置され た地域包括支援センターその他関係機関、民間 団体等との連携協力体制を整備しなければなら ない。この場合において、養護者による高齢者 虐待にいつでも迅速に対応することができるよ う、特に配慮しなければならない。 (事務の委託) 第十七条 市町村は、高齢者虐待対応協力者のう ち適当と認められるものに、第六条の規定によ る相談、指導及び助言、第七条第一項若しくは 第二項の規定による通報又は第九条第一項に規 定する届出の受理、同項の規定による高齢者の 安全の確認その他通報又は届出に係る事実の確 認のための措置並びに第十四条第一項の規定に よる養護者の負担の軽減のための措置に関する 事務の全部又は一部を委託することができる。 2 前項の規定による委託を受けた高齢者虐待対 応協力者若しくはその役員若しくは職員又はこ れらの者であった者は、正当な理由なしに、そ の委託を受けた事務に関して知り得た秘密を漏 らしてはならない。 3 第一項の規定により第七条第一項若しくは第 二項の規定による通報又は第九条第一項に規定 する届出の受理に関する事務の委託を受けた高 齢者虐待対応協力者が第七条第一項若しくは第 二項の規定による通報又は第九条第一項に規定 する届出を受けた場合には、当該通報又は届出 を受けた高齢者虐待対応協力者又はその役員若 しくは職員は、その職務上知り得た事項であっ て当該通報又は届出をした者を特定させるもの を漏らしてはならない。 (周知) 第十八条 市町村は、養護者による高齢者虐待の 防止、第七条第一項若しくは第二項の規定によ る通報又は第九条第一項に規定する届出の受理、 養護者による高齢者虐待を受けた高齢者の保護、 養護者に対する支援等に関する事務についての 窓口となる部局及び高齢者虐待対応協力者の名 称を明示すること等により、当該部局及び高齢 者虐待対応協力者を周知させなければならない。 (都道府県の援助等) 第十九条 都道府県は、この章の規定により市町 村が行う措置の実施に関し、市町村相互間の連 絡調整、市町村に対する情報の提供その他必要 な援助を行うものとする。 2 都道府県は、この章の規定により市町村が行 う措置の適切な実施を確保するため必要があると 認めるときは、市町村に対し、必要な助言を行う ことができる。 第三章 養介護施設従事者等による高齢者虐待の 防止等(養介護施設従事者等による高齢者虐待 の防止等のための措置) 第二十条 養介護施設の設置者又は養介護事業を 行う者は、養介護施設従事者等の研修の実施、 当該養介護施設に入所し、その他当該養介護施 設を利用し、又は当該養介護事業に係るサービ スの提供を受ける高齢者及びその家族からの苦 76 情の処理の体制の整備その他の養介護施設従事 者等による高齢者虐待の防止等のための措置を 講ずるものとする。 (養介護施設従事者等による高齢者虐待に係る通 報等) 第二十一条 養介護施設従事者等は、当該養介護 施設従事者等がその業務に従事している養介護 施設又は養介護事業(当該養介護施設の設置者 若しくは当該養介護事業を行う者が設置する養 介護施設又はこれらの者が行う養介護事業を含 む。)において業務に従事する養介護施設従事者 等による高齢者虐待を受けたと思われる高齢者 を発見した場合は、速やかに、これを市町村に 通報しなければならない。 2 前項に定める場合のほか、養介護施設従事者 等による高齢者虐待を受けたと思われる高齢者 を発見した者は、当該高齢者の生命又は身体に 重大な危険が生じている場合は、速やかに、こ れを市町村に通報しなければならない。 3 前二項に定める場合のほか、養介護施設従事 者等による高齢者虐待を受けたと思われる高齢 者を発見した者は、速やかに、これを市町村に 通報するよう努めなければならない。 4 養介護施設従事者等による高齢者虐待を受け た高齢者は、その旨を市町村に届け出ることが できる。 5 第十八条の規定は、第一項から第三項までの 規定による通報又は前項の規定による届出の受 理に関する事務を担当する部局の周知について 準用する。 6 刑法の秘密漏示罪の規定その他の守秘義務に 関する法律の規定は、第一項から第三項までの 規定による通報(虚偽であるもの及び過失によ るものを除く。次項において同じ。)をすること を妨げるものと解釈してはならない。 7 養介護施設従事者等は、第一項から第三項ま での規定による通報をしたことを理由として、 解雇その他不利益な取扱いを受けない。 第二十二条 市町村は、前条第一項から第三項ま での規定による通報又は同条第四項の規定によ る届出を受けたときは、厚生労働省令で定める ところにより、当該通報又は届出に係る養介護 施設従事者等による高齢者虐待に関する事項を、 当該養介護施設従事者等による高齢者虐待に係 る養介護事業の事業所の所在地の都道府県に報 告しなければならない。 2 前項の規定は、地方自治法(昭和二十二年法 律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項の 指定都市及び同法第二百五十二条の二十二第一 項の中核市については、厚生労働省令で定める 場合を除き、適用しない。 第二十三条 市町村が第二十一条第一項から第三 項までの規定による通報又は同条第四項の規定 による通報又は同条第四項の規定による届出を 受けた場合においては、当該通報又は届出を受 けた市町村の職員は、その職務上知り得た事項 であって当該通報又は届出をした者を特定させ るものを漏らしてはならない。都道府県が前条 第一項の規定による報告を受けた場合における 当該報告を受けた都道府県の職員についても同 様とする。 (通報等を受けた場合の措置) 第二十四条 市町村が第二十一条第一項から第三 項までの規定による通報若しくは同条第四項の 規定による届出を受け、又は都道府県が第二十 二条第一項の規定による報告を受けたときは、 市町村長又は都道府県知事は、養介護施設の業 務又は養介護事業の適正な運営を確保すること により、当該通報又は届出に係る高齢者に対す る養介護施設従事者等による高齢者虐待の防止 及び当該高齢者の保護を図るため、老人福祉法 又は介護保険法の規定による権限を適切に行使 するものとする。 (公表) 第二十五条 都道府県知事は、毎年度、養介護施 設従事者等による高齢者虐待の状況、養介護施 設従事者等による高齢者虐待があった場合にと った措置その他厚生労働省令で定める事項を公 表するものとする。 第四章 雑則 (調査研究) 第二十六条 国は、高齢者虐待の事例の分析を行 うとともに、高齢者虐待があった場合の適切な 対応方法、高齢者に対する適切な養護の方法そ の他の高齢者虐待の防止、高齢者虐待を受けた 高齢者の保護及び養護者に対する支援に資する 事項について調査及び研究を行うものとする。 (財産上の不当取引による被害の防止等) 第二十七条 市町村は、養護者、高齢者の親族又 は養介護施設従事者以外の者が不当に財産上の 利益を得る目的で高齢者と行う取引(以下「財 産上の不当取引」という。)による高齢者の被害 について、相談に応じ、若しくは消費生活に関 する業務を担当する部局その他の関係機関を紹 介し、又は高齢者虐待対応協力者に、財産上の 不当取引による高齢者の被害に係る相談若しく は関係機関の紹介の実施を委託するものとする。 2 市町村長は、財産上の不当取引の被害を受け、 又は受けるおそれのある高齢者について、適切 に、老人福祉法第三十二条の規定により審判の 請求をするものとする。 (成年後見制度の利用促進) 第二十八条 国及び地方公共団体は、高齢者虐待 77 の防止及び高齢者虐待を受けた高齢者の保護並 びに財産上の不当取引による高齢者の被害の防 止及び救済を図るため、成年後見制度の周知の ための措置、成年後見制度の利用に係る経済的 負担の軽減のための措置等を講ずることにより、 成年後見制度が広く利用されるようにしなけれ ばならない。 第五章 罰則 第二十九条 第十七条第二項の規定に違反した者 は、一年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処 する。 第三十条 正当な理由がなく、第十一条第一項の 規定による立入調査を拒み、妨げ、若しくは忌 避し、又は同項の規定による質問に対して答弁 をせず、若しくは虚偽の答弁をし、若しくは高 齢者に答弁をさせず、若しくは虚偽の答弁をさ せた者は、三十万円以下の罰金に処する。 附則 (施行期日) 1 この法律は、平成十八年四月一日から施行す る。 (検討) 2 高齢者以外の者であって精神上又は身体上の 理由により養護を必要とするものに対する虐待 の防止等のための制度については、速やかに検 討が加えられ、その結果に基づいて必要な措置 が講ぜられるものとする。 3 高齢者虐待の防止、養護者に対する支援等の ための制度については、この法律の施行後三年 を目途として、この法律の施行状況等を勘案し、 検討が加えられ、その結果に基づいて必要な措 置が講ぜられるものとする。 附則(平成一八年六月二十一日法律第八三号)抄 (施行期日) 第一条 この法律は、平成十八年十月一日から施 行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、そ れぞれ当該各号に定める日から施行する。 一 第十条並びに附則第四条、第三十三条から 第三六条まで、第五二条第一項及び第二項、 第百五条、第百二十四条並びに第百三十一条 から第百三十三条までの規定 公布の日 二 第二十二条及び附則第五十二条第三項の規 定 平成十九年三月一日 三 第二条、第十二条及び第十八条並びに附則 第七条から第十一条まで、第四十八条から第 五十一条まで、第五十四条、第五十六条、第 六十二条、第六十三条、第六十五条、第七十 一条、第七十二条、第七十四条及び第八十六 条の規定 平成十九年四月一日 四 第三条、第七条、第十三条、第十六条、第 十九条及び第二十四条並びに附則第二条第二 項、第三十七条から第三十九条まで、第四十 一条、第四十二条、第四十四条、第五十七条、 第六十六条、第七十五条、第七十六条、第七 十八条、第七十九条、第八十一条、第八十四 条、第八十五条、第八十七条、第八十九条、 第九十三条から第九十五条まで、第九十七条 から第百条まで、第百三条、第百九条、第百 十四条、第百十七条、第百二十条、第百二十 三条、第百二十六条、第百二十八条及び第百 三十条の規定 平成二十四年四月一日 五 第四条、第八条及び第二十五条並びに附則 第十六条、第十七条、第十八条第一項及び第 二項、第十九条から第三十一条まで、第八十 条、第八十二条、第八十八条、第九十二条、 第百一条、第百四条、第百七条、第百八条、 第百十五条、第百十六条、第百十八条、第百 二十一条並びに第百二十九条の規定 平成二 十年十月一日 六 第五条、第九条、第十四条、第二十条及び 第二十六条並びに附則第五十三条、第五十八 条、第六十七条、第九十条、第九十一条、第 九十六条及び第百十一条の規定 平成二十四 年四月一日 (罰則に関する経過措置) 第百三十一条 この法律(附則第一条各号に掲げ る規定については、当該各規定。以下同じ。)の 施行前にした行為並びにこの附則の規定により なお従前の例によることとされる場合及びこの 附則の規定によりなおその効力を有することと される場合におけるこの法律の施行後にした行 為に対する罰則の適用については、なお従前の 例による。 (処分、手続等に関する経過措置) 第百三十二条 この法律の施行前に改正前のそれ ぞれの法律(これに基づく命令を含む。以下こ の条において同じ。)の規定によってした処分、 手続その他の行為であって、改正後のそれぞれ の法律の規定に相当の規定があるものは、この 附則に別段の定めがあるものを除き、改正後の それぞれの法律の相当の規定によってしたもの とみなす。 2 この法律の施行前に改正前のそれぞれの法律 の規定により届出その他の手続をしなければな らない事項で、この法律の施行の日前にその手 続がされていないものについては、この法律及 びこれに基づく命令に別段の定めがあるものを 除き、これを、改正後のそれぞれの法律中の相 当の規定により手続がされていないものとみな して、改正後のそれぞれの法律の規定を適用す 78 る。 (その他の経過措置の政令への委任) 第百三十三条 附則第三条から前条までに規定す るもののほか、この法律の施行に伴い必要な経 過措置は、政令で定める。 高齢者虐待の防止、高齢者の養護者に 対する支援等に関する法律施行規則 (平成十八年三月三十一日厚生労働省令第九十 四号) 高齢者虐待の防止、高齢者の養護者に対する支 援等に関する法律(平成十七年法律第百二十四号) 第二十二条の規定に基づき、高齢者虐待の防止、 高齢者の養護者に対する支援等に関する法律施行 規則を次のように定める。 (市町村からの報告) 第一条 市町村は、高齢者虐待の防止、高齢者の 養護者に対する支援等に関する法律(平成十七 年法律第百二十四号。以下「法」という。)第二 十一条第一項から第三項までの規定による通報 又は同条第四項の規定による届出を受け、当該 通報又は届出に係る事実の確認を行った結果、 養介護施設従事者等による高齢者虐待(以下「虐 待」という。)の事実が認められた場合、又は更 に都道府県と共同して事実の確認を行う必要が 生じた場合には、次に掲げる事項を当該虐待に 係る法第二条第五項第一号に規定する養介護施 設又は同項第二号に規定する養介護事業の事業 所(以下「養介護施設等」という。)の所在地の 都道府県に報告しなければならない。 一 養介護施設等の名称、所在地及び種別 二 虐待を受けた又は受けたと思われる高齢者 の性別、年齢及び要介護状態区分(介護保険 法(平成九年法律第百二十三号)第七条第一 項に規定する要介護状態区分をいう。)又は要 支援状態区分(同条第二項に規定する要支援 状態区分をいう。)その他の心身の状況 三 虐待の種別、内容及び発生要因 四 虐待を行った養介護施設従事者等(法第二 条第二項に規定する養介護施設従事者等をい う。以下同じ。)の氏名、生年月日及び職種 五 市町村が行った対応 六 虐待が行われた養介護施設等において改善 措置が採られている場合にはその内容 (指定都市及び中核市の例外) 第二条 法第二十二条第二項の厚生労働省令で定 める場合は、養介護施設等について法第二十一 条第一項から第三項までの規定による通報又は 同条第四項の規定による届出があった場合とす る。 (都道府県知事による公表事項) 第三条 法第二十五条の厚生労働省令で定める事 項は、次のとおりとする。 一 虐待があった養介護施設等の種別 二 虐待を行った養介護施設従事者等の職種 附則 この省令は、平成十八年四月一日から施行する。 附則(平成一八年五月九日厚生労働省令第一一九 号) この省令は、公布の日から施行する。 高齢者虐待防止部会委員名簿 団体等 分類 所 属 職 名 氏 名 学識経験者 日本大学文理学部社会学科 准教授 ◎ 山田 祐子 横浜市高齢施設課 事務職員 富岡 佳子 藤沢市高齢福祉課 主任ケース ワーカー 星 一昭 市町村 綾瀬市健康介護課 社会福祉主 事 〇 見上 孝雄 茅ヶ崎保健福祉事務所 保健予防課 課長 * * 斉藤 初代 平塚保健福祉事務所 保健予防課 副技幹 三木 そとみ 厚木保健福祉事務所 保健福祉課 副主幹 重田 純一 足柄上保健福祉事務所 保健予防課 課長補佐 * 佐藤 弘美 保健福祉事 務所 小田原保健福祉事務所 保健福祉課 副技幹 ** 小嶋 博子 県立保健福 祉大学 実践教育センター 専任教員 * * 菊池 健志 指定障害者 支援施設 三浦しらとり園 専門福祉司 * 小谷 真人 監査班 副主幹 * * 門倉 一弥 県福祉監査 指導課 介護保険監査班 主査 西川 聡 県福祉監査 指導課 監査班 主幹 * 中羽 加代子 県高齢福祉 課 介護保険指導班 副主幹 * * 高橋 浩子 ◎委員長 〇副委員長 所属・職名は平成21 年3 月31 日現在 *平成19 年4 月〜平成20 年3 月まで **平成20 年4 月〜平成21 年3 月まで 高齢者虐待防止部会ワーキング委員名簿 団体等 分類 所 属 職 名 氏 名 学識経験者 日本大学文理学部社会学科 准教授 山田 祐子 介護老人 福祉施設 特別養護老人ホーム シャローム 介護長 高瀬 登代乃 介護老人 保健施設 レストア川崎地域包括支援セ ンター 主任介護支 援専門員 内山 信隆 介護療養型医 療施設 横浜市総合保健医療センター看護科長 台丸谷 明美 有料老人 ホーム サンライズ・ビラ綾瀬 介護支援専 門員 仁和 陽介 グループ ホーム ふれあいの家こすもす 管理者 石黒 尚之 家族会 認知症の人と家族の会神奈川 県支部 世話人 山下 文子 綾瀬市健康介護課 社会福祉主 事 見上 孝雄 市町村 横浜市高齢施設課 事務職員 富岡 佳子 足柄上保健福祉事務所 保健予防課 課長補佐 * 佐藤 弘美 保健福祉 事務所 小田原保健福祉事務所 保健福祉課 副技幹 * * 小嶋 博子 事務局 高齢福祉課 副課長 小島 誉寿 保健福祉 事務所 厚木保健福祉事務所 企画調整課 課長補佐 * 會田 輝雄 高齢福祉課 介護予防・生きがい対策班 主幹 * * 有泉 尚英 保健福祉 事務所 茅ヶ崎保健福祉事務所 保健予防課 課長 * 斉藤 初代 技幹 * * 菊間 博子 高齢福祉課 介護予防・生きがい対策班 副主幹 荒木 宏治 所属・職名は平成21 年3 月31 日現在 *平成19年4月〜平成20 年3 月まで **平成20 年4 月〜平成21 年3 月まで