8 第2 章 神奈川県における高齢者虐待の捉え方 1 快適なケアを実現するために 今回、「本人・ご家族へのアンケート」をもとに、当事者である高齢者ご自身 (認知症などにより意思の表示が難しい方はご家族等)が、“虐待”をどうとらえ ているかをさぐりました。そこからは、すぐに虐待と言えなくても、たび重な ると虐待になるような不適切なケアや説明不足などの課題がみえてきました。 それが“虐待”であるかをとりざたする以前に、これらの不適切なケアや説明 不足などから生じる互いの不信感をどうしたらなくしていけるかを考えること こそが虐待の防止と考えています。 <虐待防止の本来のねらいは?> ● 高齢者の虐待防止は、“虐待の防止や養護者の支援等を促進することをもっ て高齢者の権利利益の擁護に資すること”が目的です。 (法第1条(目的)) ● 例示によって“虐待”に該当する行為を限定することは、“虐待”という最 悪の事態から高齢者を守るためのものですが、それだけでよいわけではあり ません。 当事者である高齢者やそのご家族にとって、不快であっ たり悲しかったり、“虐待”であると感じられるケアは、 できる限りなくすようにしたいものです。 9 見逃さず二度と起こさず ご本人やご家族の声にいつも耳を傾 けて早期発見、早期対応。起きてしま ったら二度と起こさないように、なぜ 起きたのか、どうしたら再発を防げる のか、きちんと向き合って考えよう。 早期適切な対応で根を残さず ⇒ 第4章も読んで みてください。 <虐待防止を考える> 適切なケアを実現することが 虐待防止。 サービス提供者にもプラス! 虐待防止の難しさは、わかりにくさと 深刻さ。わかりにくさは誤解や混乱を生 み、深刻さは、見て見ぬふりや問題の先 送りにつながっています。だから、より よいケアに取り組もうと真剣であれば あるほど、わかりやすい単純な定義や答 えが欲しくなります。ところが、行為だ けで虐待を定義することは容易ではあ りません。虐待はそれを受ける当事者の 思いが一番大事だから。 でも、それは、裏を返せばサービスを 利用する高齢者やご家族が主体という こと。これは一般的な原則です。もしか すると、この原点に立ち返れば、意外と シンプルなのかも。虐待であろうとなか ろうと、“不快”“悲しい”と思われるケ アは避けたいもの。いろいろ事情があ る、これは誤解だ、これくらいは仕方が ない・・そう思えるものもあるでしょう。 でも、もう一度耳を傾けて、日頃のケア を振り返ってみることが、虐待を防止す ることにつながると思いませんか。 ケアは適切でも・・ 説明不足や意思疎通に問題ありと思 われることがたくさんあります。 ご理解いただくのは難しいと、あきら めてしまっていませんか。 “どうせわからない”という姿勢 職員の情報共有不足や意欲低下も不 適切ケアへの落とし穴。 どうしたら誤解を防げるか、よりよい ケアになるかもう一度考えてみまし ょう。 一層の理解を求めて ⇒ 第3章も読んで みてください。 虐待でなければいい!? 法令上の虐待とは言えないけれど、 高齢者ご本人やご家族が“辛い” “悲しい”“虐待を受けた”と感じる 不適切なケア・・ 悪意のない小さなミスでも、放ってお くと虐待事故の原因にも。 小さな気付きにふたをせず、放置しな いで、みんなで考えることが第一歩。 不適切なケアをなくそう ⇒ 第3章も読んで みてください。 ご本人 ご家族から 寄せられた声 10 2 利用者又は家族が感じていること (1) 身体的虐待 法では、第2条第5項で「高齢者の身体に外傷が生じ、又は生じるおそれ のある暴行を加えること。」と定義されています。次に記載されていること は、調査の結果、利用者又は家族が不快であったり悲しかったり、「身体的 虐待を受けた」と感じている行為です。 1 微熱を理由に、ベッド上での生活を強制された。 2 声掛けの為に腰を叩かれ、とても痛がった。 3 大きなスプーンで口一杯に入れる為、上手く呑み込めず、むせてしまう ことがある。 4 車椅子の移動、あるいは食事の介助、衣服の着脱時等、乱暴であったり、 テンポが速く、入居者がおどおどとしている場面を見ることが多い。 5 人としての扱いに欠けているような気がする。 6 患者の方に布団を掛けるとき、放り投げるように掛けた。 7 可動制限があるにも関わらず、健側(障害を受けていない側)から無理 矢理着替えをさせた。 8 左手が使えないのに、両手でしか出来ない作業を与えられた。 9 食事をまだ口にしていないのに、強い薬(抗生剤)を飲ませようとした。 10 最初から、粉薬をご飯に混ぜてしまう。 11 鼻から入れているチューブを抜き取る事があったので、ベッドに手を縛 られた。縛り方に問題があり、痛々しかった。 12 ベッドへ移動する時、少し乱暴に寝かせているのを見かける。 13 ベッドから車椅子への移乗を依頼したら、「乗っければいいんですね」 と物扱いされた。 14 車椅子のベルトで拘束されているのを目撃した。 15 トイレに閉じこめられた。 16 つねられたか、はたかれたようで、手足に触れると「痛い、痛い」とい う。腕や足につねったような傷跡と内出血があった。 17 認知症だから分からないだろうと思って、頭を叩かれた。 18 車椅子を強く押し放つ。 19 点滴のアザと打撲と間違えるような対応の仕方があった。 20 声掛けなしに、ベッドから車椅子に移乗させた。 11 ● ベッド上の生活を強制された・・ 運動をさせないだけではもちろん身体的虐待とは言えません。しかし運動 制限による廃用性症候群などで残存能力の低下をまねけば、その積み重ねは 身体的な害になります。合理性のない強要なら身体的な虐待にもなりかねま せん。もちろん運動の制限には安静の必要など合理的な理由があると思いま す。だからこそ、ご本人もしくはご家族等にその理由や期間、そうすること のメリットとデメリットを明示し理解をもとめたいものです。また、脳梗塞 などの受症により障害を負った方やそのご家族が運動訓練などによって少 しでも回復したいと熱望されるのは自然な思いです。その強い思いから“ベ ッド上の生活を強制された”と受け止められてしまうこともあるでしょう。 そういうお気持ちに寄り添いつつ合意を得ていく努力を心がけなければな らないでしょう。 ● ベッドに手を縛られた・・ ● 車椅子のベルトで拘束されているのを目撃した・・ 身体拘束は虐待です(第1章3「身体拘束禁止規定と高齢者虐待との関係」 参照)。もちろん、利用者の身体や生命を守るために緊急やむを得ない措置 が必要な場合もあります。しかし、そのための3 要件(切迫性、非代替性、 一時性)などをきちんと整え、ご家族や関係者に誤解を招かないようにした いものです。 ● 腕や足につねったような傷跡と内出血があった・・ 高齢者の中には、身体の状態から皮膚の毛細血管が脆弱化し皮下出血を起 こしやすい方がいらっしゃいます。圧迫面積を広くとったりタオルなどの 緩衝材を用いるなど最善のケアをしていても必要な介護の過程で痣が残る 場合もあります。見かけ上の外傷だけで虐待を判断できないところです。し かし、介護従事者としては、@そうした身体状態を把握していることA(た とえば上記のような)適切なケアを模索していることBそういう状況や経過 をご家族や関係者にわかりやすく説明していることなどが求められるでし ょう。 ● 車椅子を強く押し放つ・・ ● 声掛けなしに、ベッドから車椅子に移乗させた・・ これらも行為自体は直接、身体的虐待とは言えません。虐待の悪意など全 くなく、忙しさのあまりの無意識なケアではないでしょうか。しかし、利用 者は身体的な脅威を感じ、身体的虐待を受けたと感じます。自ら危険に対処 することができない高齢者がそう感じるのは無理もありません。たび重なれ ば、身体的な事故がなくても心理的虐待につながる行為です。ケアの初歩で すが、忙しさのあまり、そんなケアに陥っていないか、ときどき振り返って おきたいものです。 12 (2) 介護・世話の放棄・放任 法では、第2条第5項で「高齢者を衰弱させるような著しい減食又は長時 間の放置その他の高齢者を養護すべき職務上の義務を著しく怠ること」と定 義されています。次に記載されていることは、調査の結果、利用者又は家族 が不快であったり悲しかったり、「介護・世話の放棄・放任」と感じている 行為です。 1 まだ十分トイレで対応できる時も朝の1 回のみトイレで対応。朝以外はオム ツ対応。 2 訪問の度にめやにがたまっている。 3 洋服がはだけたり、汚れているのにそのまま。 4 いつ面会に行っても、同じ服を着ていることが多い。 5 夜間はオムツ交換をしてくれず、寝間着からシーツがびしょびしょにな り、冷たかった。 6 汚れたシーツをすぐに替えてくれなかった。 7 ベッドのシーツ上の食べこぼしが常にある。 8 入浴後、髪の毛を乾かしてもらえない。 9 排泄後のズボンがねじれていることが結構ある。 10 食事量が減少している患者さんに「食べないと死んじまうよ。」と言って いた。 11 一日中おしゃべりさせたり、椅子に座らせっぱなしだったりで、積極的 に働きかけをする姿勢がない。 12 忙しい時間帯は寝かされている。 13 床ずれで足が曲がったままである。 14 発熱時、家族が面会に行き、やっと氷枕をしてもらえた。 15 発熱者を寝間着に着替えさせず、服のまま、ベッドで寝かせていた。 16 一週間、汗疹に気付かなかった。 17 涼しい日にカーディガンを着せてもらえなかった。 18 食事介助のスピードが早い。 19 介助法を工夫して、食事摂取量を増やして欲しいとお願いしたが、「うち では出来ない。嫌なら他施設に移ってくれ。」と言われた。 20 粥を落下させてしまった人に対して、「あら残念ね」と言って、代わりのもの を運んでこなかった。 21 今は忙しいから、後でと言われた。 22 大小便の処置に困り、呼んだが、なかなか来てくれなかった。 23 呼び出しボタンを押しても、なかなか来ない。 24 職員を呼んでもなかなか来てくれないことが何度もあった。 25 数十分ほど、食堂の片隅に留め置いた。 26 座らせっぱなしなので、足の甲がむくんだ。 27 ベッド上で1 週間生活したため、歩けなくなった。 13 ● まだ十分トイレで対応できる時もオムツ対応 ケアをする側の都合でしている場合には、「高齢者を養護すべき職務上の 義務を著しく怠ること」に該当します。利用者・家族の思いとは違い、利用 者の身体状況等からオムツでの対応をせざるを得ない時は、施設内で十分な 検討を行い、利用者・家族へ説明をして合意を得る必要があります。 ● シーツ上の食べこぼしが常にある 利用者・家族に不愉快な思いをさせていることは明らかです。気付かない ことがあるかもしれませんが、“常にある”ということは問題です。 この場合には、「高齢者を養護すべき職務上の義務を著しく怠ること」に 該当します。 ● 積極的に働きかけをする姿勢がない ● 忙しい時間帯は寝かされている 利用者・家族の捉え方から出ている声だとも思えます。日々の生活につい て施設内で話合いを行い、利用者・家族から「介護・世話の放棄・放任」だ と思われないようにすることが必要ではないでしょうか。 ● 発熱時、家族が面会に行き、やっと氷枕をしてもらえた ● 発熱者を寝間着に着替えさせず、服のまま、ベッドで寝かせていた 利用者・家族への説明が不足していたのではないでしょうか。なぜ、この ような状況になっていたのかをきちんと説明をして理解を求めなければ「介 護・世話の放棄・放任」だと言われてしまいます。 ● 粥を落下させてしまった人に代わりのものを運んでこなかった 認知症により自分から食器を落として食事を終わらせる人もいます。 一概に「介護・世話の放棄・放任」だと言えませんが、何の理由もなしに 常態化されているのであれば「高齢者を衰弱させるような著しい減食」に該 当します。 ● 今は忙しいから、後でと言われた “後で”とは“いつ”になるのでしょうか。「○分位待ってください」と か「○時頃まで待ってください」と答えるように心がけたいと思います。 “後で”と言われたまま、待つことで「長時間の放置」されていると感じ る利用者もいるのではないでしょうか。 ● 職員を呼んでもなかなか来てくれないことが何度もあった 待たせたことへの謝罪の言葉がなかったのではないでしょうか。ケアする 側からすれば短い時間だと思っていても、待っている側からすればとても長 く感じていることもあります。いつでも「お待たせしてすみません」と言え るようになっていきたいものです。 14 (3) 心理的虐待 法では、第2条第5項で「高齢者に対する著しい暴言又は著しい心理的外 傷を与える言動を行うこと。」と定義されています。次に記載されているこ とは、調査の結果、利用者又は家族が不快であったり悲しかったり、「心理 的虐待を受けた」と感じている行為です。 高齢者虐待防止法の定義をそのとおりに解釈すれば,当てはまらない内容 もあげられています。しかしあくまで「高齢者の気持ちを起点にする」考え 方をとれば、深く受けとめるべきでしょう。 1 耳の遠い方が多い為、声が大きくなるが、正常な方は怒られているように感じる。 2 「入院しているのは、あなた1 人じゃないんだから」と言われた。 3 医師の心ない発言に対し、不信感を持った。 4 認知症老人に対して、「同じ事を何回も言わない。」「何回言ったら分かる の?」「さっきトイレに行ったばかりでしょう。」等と言葉を荒げて言う。 5 食べ残しをすると、「残した物は捨てなければならないのよ」と強い口調で言われ た。 6 上から物を言う。高齢者(=年長者)を敬う態度から遠い。 7 名前を間違えられた。 8 「何やってるんだ」「何ぐずぐずしているんだ」等、乱暴な言葉遣い。 9 母の名前を呼び捨てや「お婆さん」と呼ぶ。 10 「それはやめましょう。駄目です。」等の指示している態度。 11 本人の前で気になるような言葉をしゃべっている。 12 本人のいる前で、トイレ(便のこと)に関して話された。 13 手が掛かる人に対して、聞こえない素振りをした。 14 忙しいことを理由に話を聞いてもらえない。 15 「早く食べて」と急がせる言葉を言う人がいる。 16 返事をしない職員がいた。 17 車椅子の老婦人が「帰りたい」と言っていることに対し、無視している。 18 怪我をした際、必要以上に「○○さん、分かりましたか?」と色々な職員に確認さ れた。 19 認知症なので、本人は分からないが、あだ名を付けて呼んでいた。 20 「臭い、臭い」「ばっちいね」と声掛けしながらオムツ交換をした。 21 厳しい口調で入居者に対応しているのを見た。エアコンの温度を下げたら、「勝 手に下げないでくれ」と言った。 22 自室での喫煙はしていないのに、「煙草の臭いがする」と言われ、「嘘つき」と言わ れた。 23 同じ事を何度も言ってしまう人に、「うるさい」と言う。 24 化粧をしている母に対し、眉の描き方がおかしいと平気で言う。 25 子供に対してするように、頭を撫でる。 (次ページにつづく) 15 ここに記された内容は、高齢者虐待防止法の「暴言」「著しい心理的外傷を与 える言動」だけではありません。その内容は、@高齢者の尊厳の保持されてい ない対応が多く含まれています。その内容は、子供扱い・高圧的態度・事務的 態度・指示的態度・高齢者への配慮に欠けた無神経と思われる言動等がありま す。また、A組織的・管理的な問題として、施設側の管理優先で利用者の行動 の自由を不当に制限したり、家庭生活の環境に近づけたり保つ努力の欠如があ ります。また、B処遇およびケアの質として、個別ケアと利用者中心のケアが されていない場合もみられます。また、説明不足や職員の一方的判断もしくは 決めつけ等のCコミュニケーション技術の不足もみられました。 ● 耳の遠い方が多い為、声が大きくなるが、正常な方は怒られているように感じる。 これは、高齢者虐待防止法や介護保険法等に抵触するわけではありません が、施設職員からも指摘される内容です。聴覚障害の高齢者への配慮をした つもりが、その声の響きや雰囲気等により、他の高齢者が驚いたり不快に感 じたり、怯えてしまうことすらあります。また施設は集団処遇、集団生活で あるわけですが、大きな声は必要最小限に留め、できる限り家庭生活の環境 に近づけたり保つ努力をすべきでしょう。 ● 食べ残しを『残した物は捨てなければならない』と強い口調で言われた。 ● 厳しい口調で入居者に対応しているのを見た。エアコンの温度を下げたら、『勝手 に下げないでくれ』と言った。 ● 喫煙はしていないのに、「煙草の臭いがする」と言われ、『嘘つき』と言われた。 決めつけや一方的判断、説明不足等からくる強い態度も含まれる高圧的・ 指示的な態度や言動です。「嘘つき」という表現は,どのような文脈や言い 方であってもサービス提供者である職員としては不適切であり、場合によっ ては暴言となるので、すべきではありません。判断に迷ったり、誤解を招く 可能性のある表現・言動については職員としては、しないほうを選ぶべきで しょう。 ● 名前を間違えられた。 職員も人間ですから,名前を間違えることもあるかもしれませんが,施設 は集団生活だからこそ,個人を尊重した処遇が欠かせません。名前を正確に 26 お願い事をした際、不快な顔をされ、少し嫌な感じだった。 27 対応に事務的なところを感じる。 28 一分一秒でもいたくない態度が見える。 29 夜間の失敗に対して、「待機している人が1,000 人もいるのに、入れたん だから」と恩着せがましいことを言った。 30 オムツ交換時、「またこんなに汚して」と言った。 31 「お前なんか早く死んじまえ。そしたら自分たちが楽になる。」と言われた。 32 意思疎通の出来ない人に対し、「もう食べないの?」と言った。 33 「何回も鳴らすな!」と不機嫌な顔で叱られた。 34 「あれが悪い」「これが悪い」と短所ばかり言う。 16 覚えるということは,職員にとって高齢者との信頼関係の構築と維持ととも に,事故防止にもつながる重要なことであることを再認識すべきでしょう。 ● 本人の前で気になるような言葉をしゃべっている。 ● 本人のいる前で、トイレ(便のこと)に関して話された。 ● 化粧をしている母に対し、眉の描き方がおかしいと平気で言う。 ● 意思疎通の出来ない人に対し、『もう食べないの?』と言った。 ● 『あれが悪い』『これが悪い』と短所ばかり言う。 配慮が足りない無神経な言動は,高齢者の尊厳を傷つけるものです。法 令上の「虐待」でなかったとしても,ハラスメント等の人権侵害に当たる 場合もあります。「そんなつもりはなかった」としても,専門職ならば,そ の「招いた結果や事実」を客観的に受けとめるべきでしょう。その内容の 貧しさも含めコミュニケーション技術の不足等の専門技術としての課題で もあります。また本人や他の利用者の噂話,疾病等については倫理的な問題 であるばかりではなく,個人情報との関係があるので厳禁です。廊下等で職 員間の私語や内部の話をするのも注意しましょう。 ● 車椅子の老婦人が『帰りたい』と言っていることに対し、無視している。 ● お願い事をした際、不快な顔をされ、少し嫌な感じだった。 職員が考えている以上に,高齢者や家族は職員に気を遣っていたり,そ の言動に傷ついたり不安になったりすることがあることが調査で浮かび上 がってきました。職員は施設の雰囲気づくりにとても重要な役割を担って おり,影響を及ぼしています。たとえ業務で忙しかったり,何か考え込ん でいて,そこにいる利用に気がつかなかったということがあるかもしれま せん。しかしそれが利用者を無視した,利用者を大切にしていない等の誤 解を招く場合もあることを肝に銘じることが必要でしょう。 ● 怪我をした際、必要以上に『○○さん、分かりましたか?』と確認された。 高齢者や家族に,確認をとることはとても重要で,特に契約や事故等に関 わる場合,施設側としては「念には念を」いれたくなるかもしれません。し かし,そのことが,時に高齢者への配慮に欠けたり無神経と思われる言動と なり,高齢者の誇りを非常に傷つけることや,職員のその高齢者への態度や 「まなざし」が家族を悲しませることもあるのだ,ということを認識してお きましょう。 ● 対応に事務的なところを感じる。 ● 一分一秒でもいたくない態度が見える。 無表情,暗い表情,不機嫌な表情等は非言語的コミュニケーションの視 点から考えると,ネガティブな意思伝達です。それは,利用者に疎外感を 与え,生活空間を暗く不安なものとする,支援とは相反する行動です。ま た職員が意欲的に笑顔で職務に従事できるようにするのは,施設における 援助の課題の一つとして捉え,組織的に取り組む必要があります。 17 (4) 性的虐待 法では、第2条第5項で「高齢者にわいせつな行為をすること又は高齢者を してわいせつな行為をさせること」と定義されています。次に記載されてい ることは、調査の結果、利用者又は家族が不快であったり悲しかったり、「性 的虐待を受けた」と感じている行為です。高齢者虐待防止法の定義をそのと おりに解釈すれば,当てはまらない内容もあげられています。しかしあくま で「高齢者の気持ちを起点にする」考え方をとれば、深く受けとめるべきで しょう。 1 カーテンを開けっ放しで、女性のオムツ交換をしていた。 2 カーテンもせず、廊下から丸見えの状態で、すぐ側にパンツを脱がせっぱなし。 3 下着を履いているかどうか、ズボンを下げて確かめる。 4 下着をおろした状態のまま、ズボンを履かされていた。 5 入浴、排泄等、身体介護で恥ずかしい、嫌だと感じたことがあった。 6 女性介護士に「女として恥ずかしいことをされた」と言っていた。 7 いきなり懐に手を入れ、脇の下を触る。 8 男性介護士が母のオムツ替えに来たとき、他の入所者の性的なことを話題 に挙げて話をしていたようだ。 9 男性スタッフにお風呂や下の世話をしてもらうこと。 10 男性が入浴介助をしてくれることに戸惑った。 11 短期入所の身体検査の際、傷の有無を体中調べられ、肛門まで見られた父は どんなに恥ずかしい思いをしたか。 ● カーテンを開けっ放しで、オムツ交換。 ● カーテンもせず、廊下から丸見えの状態でパンツを脱がせっぱなし ケアを提供する側には、性的虐待の意図などまったくなくても、ご本人や ご家族の立場に立てば、まさに性的に虐待されたと感じる典型的な例といえ ます。自分自身に置き換えて考えてみれば、耐えられない感覚はよく理解で きます。作業効率上の理由などもあると思われますが、それを優先するあま りプライバシーに関する配慮がおろそかになれば、どんなケアも決して評価 されません。また、認知症の状況などにより、どうせわからないからと考え ることは、ご本人の尊厳を侵害していることとなります。そうした行為はご 本人だけでなくご家族や他の利用者、実習生などの外来者にも不快を与えま す。ご本人の羞恥心の有無にかかわらず、オムツ交換や着衣の交換等の際の プライバシーに関する配慮は最低限不可欠なものと心得ましょう。 ● 下着を履いているかどうか、ズボンを下げて確かめる。 ● いきなり懐に手を入れ、脇の下を触る これも、ご本人やご家族に不愉快な思いをさせてしまう典型的な行為とい えます。いずれも必要な介護者行為であると思われますが、ちょっとした配 18 慮不足から、ご本人やご家族が尊厳を傷つけられたと感じたり、性的に虐待 されたと感じることにつながります。声かけをしながらご本人の思いに配慮 しつつケアや確認を行うという基本を大切にしていれば、不必要に不快感を 与えたり、虐待との誤解を招くようなことを防ぐことにもつながります。 ● 性的なことを話題に挙げて話をしていたようだ。 性的な冗談、容姿、身体などについての話題など、人によって不快感を感 じる話題は性的な嫌がらせ(セクシャルハラスメント)にあたります。多く の場合は、日常的なコミュニケーションや親しさの表現のつもりが過剰とな ったものと考えられますが、受け手や周囲の人(ご家族や他の利用者も含み ます)が不快感を感じたり、ときには心的外傷を負うようなこともあり、十 分な配慮が必要です。 また、スタッフ同士の会話も同様の配慮が必要です。休憩時間中の何気な い会話なども利用者やご家族に不快感を与えないように配慮することが求 められます。 ● 男性スタッフにお風呂や下の世話をしてもらうこと ● 男性が入浴介助をしてくれることに戸惑った 異性のスタッフから入浴や排せつの介助を受けることに抵抗を感じるの は、一般常識に照らして考えてみればごく自然なことです。 確かに、スタッフ体制などの事情もあり、同性介護の要望にすべて応じる ことは困難であり、また、スタッフの身体的な負担などを考慮すれば男性介 護者が入浴などの介護に当たらざるを得ない状況が現実と思われます。しか し、それを当り前としてしまうのではなく、あくまでも、ご本人やご家族の 思いに寄り添い可能な限り個別的に対応していこうとする姿勢を大切にし たいものです。入浴や排せつの介護を一律に進めてしまうのではなく、部分 的な交代なども含めた体制上の工夫を検討するなど、十分なコンセンサスを 得て進めていくことが高齢者の尊厳を支える介護につながると言えるでし ょう。 ● 短期入所の身体検査の際傷の有無を体中調べられ、肛門まで見られた父はどん なに恥ずかしい思いをしたか。 ケアそのものは必要で適切に実施されていても、説明が不足すると適切な ケアとして受け止められなくなってしまいます。更衣や排泄、入浴のケア、 健康管理上必要となる陰部の確認などは、ちょっとした説明不足や配慮不足 が尊厳を損なうことにつながる恐れがあり、十分留意したいものです。特に 入所時など、はじめてサービスを利用する方やご本人には、状況が理解でき なかったり、不安を感じていることも少なくありませんので、より丁寧な説 明と同意の確認が求められると思われます。 19 (5) 経済的虐待 法では、第2条第5項で「高齢者の財産を不当に処分することその他当該 高齢者から不当に財産上の利益を得ること」と定義されています。次に記載 されていることは、調査の結果、利用者又は家族が不快であったり悲しかっ たり、「経済的虐待を受けた」と感じている行為になります。 1 ヘルパーさんに金品を要求された。 2 出金日が決まっていて、好きなときにおろせない。 3 父は見聞きが満足に出来ないのに、かなり高額なテレビ使用量を取られてい る。 4 刺激を与える事を理由に、見てもいないテレビの利用料を1 日630 円 も取られている。 5 不当な料金を請求されている。 6 事前連絡なしに、お小遣い預かり金でゴム印を購入されていた。 7 お風呂に入っていないのに、料金を取られた。 ● 金品を要求された。 ● 見聞きが満足に出来ないのに、かなり高額なテレビ使用量を取られている。 ● 不当な料金を請求されている。 正当に必要な物品の購入代金等を請求しても、不当な請求を受けたと誤解 されることがあるかもしれません。丁寧な説明をし納得を得ることは当然で すが、必要に応じて判断能力のある第三者の立会いを得たり、領収書等によ り金銭の受領経過が記録に残るようにしておくことが求められます。また、 ご本人の利益が侵害される恐れがあると思われる場合は、地域福祉権利擁護 事業や成年後見などの制度活用を助言するなど、積極的な権利擁護への支援 を進めることも従事者には求められます。 万が一、判断能力の低下した高齢者ご本人やご家族などの事情につけ込んで、 不当に金品を要求する行為があるとすれば、それは介護に従事するすべての 専門職の信用を失墜させる重大な犯罪行為です。 ● 出金日が決まっていて、好きなときにおろせない ● 事前連絡なしに、お小遣い預かり金でゴム印を購入されていた。 集団生活となる施設等での金銭管理は、盗難防止や紛失などのトラブル防 止の観点から大切な支援の一つです。しかし、人によっては、それを過剰に 管理されていると感じる方も少なくありません。どのようなルールに基づい て管理を行うのかをご本人はもとより、第三者に対してもいつでも説明でき る体制を整えておくことが必要です。一方的な管理の視点にたってしまうと、 説明不足などを生じ、勝手な出費をしたといった誤解を招くことにつながり ます。また実際に認知症などにより日常的な生活費の自己管理が困難な方も いらっしゃるので、一律の対応ではなくその方の能力に応じた個別的な対応 を心掛けていきたいものです。 20 3 神奈川県における高齢者虐待防止に向けた理念 人は誰でも人生の最期まで、個人として尊重され、その人らしく暮らして いくことを望んでいます。たとえ介護が必要になっても、尊厳を保ちながら 穏やかな生活を送ることができるよう配慮することが必要です。 高齢者虐待防止法では、「高齢者の尊厳の保持」を理念として掲げており、 高齢者の尊厳を脅かす虐待行為を防ぎ、高齢者の権利を擁護していくために、 養介護施設においても様々な取組みが進められています。一方、不適切なケ アにより高齢者虐待を招くことも事実であり、大変に残念なことであります。 今回、県では、養介護施設を利用されている高齢者ご本人やその家族を対 象に、ケアや職員の対応に関する意識調査を実施しました。 回答では、「気になったこと」「悲しい・不快と感じたこと」「虐待されてい るのではないかと感じたこと」について、ご本人やご家族から生の声が記載 されていました。 その中には、高齢者虐待に相当するものや判断に迷うものも含まれている 一方で、養介護施設として受け止め、きちんと対応していれば回避できた可 能性が高いと思われるものもありました。 こうしたことから、養介護施設の職員が利用者や家族の思いをしっかりと 受け止め、利用者一人ひとりの生活の質の向上・改善に向けて、何が必要か、 あるいは、どのようにケアを実施するのか。日常の業務において悩んでいる ことを含め、養介護施設の中で、管理者やスタッフが一丸となって取り組む ことが必要であります。 日々、ケアを実践する中で、「法令上の虐待」を防止することはもとより、「不 適切なケア」や「『適切なケア』であっても、合意形成の不足により誤解が生じ、 結果として、ご本人やご家族が不快に感じるケア」については、行わないよう、 職員一人ひとりが心がけるとともに、養介護施設全体で取り組むことが重要であ ると考えます。 介護を受ける高齢者ご本人やご家族が「どのように感じるか」、また、自分が 介護を受ける側であったら「どのようなケアをしてもらいたいか」、ご本人やご 家族の心の声に耳を傾け、そのお気持ちやニーズを大切に受け止め、高齢者の 自己決定を最大限に尊重した、ぬくもりのある質の高いケアを目指すことが重 要であると考えます。 〜高齢者虐待防止法を超えた対応を心がけて〜 〜神奈川県の目指すケアの姿〜