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各種の法律: 

 覚せい剤取締法
   麻薬及び向精神薬取締法
   大麻取締法
   毒物及び劇物取締法
   


 覚せい剤取締法      昭和26年06月30日

法律第252号

 

第一章 総則

(この法律の目的)

第一条 この法律は、覚せい剤の濫用による保健衛生上の危害を防止するため、覚せい剤及び覚せい剤原料の輸入、輸出、所持、製造、譲渡、譲受及び使用に関して必要な取締を行うことを目的とする。

(昭三〇法一七一・一部改正)

 

第二条 この法律で「覚せ剤」とは、左に掲げる物をいう。

一 フエニルアミノプロパン、フエニルメチルアミノプロパン及び各その塩類

二 前号に掲げる物と同種の覚せ作用を有する物であつて政令で指定するもの

三 前二号に掲げる物のいずれかを含有する物

 

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麻薬及び向精神薬取締法    昭和28年03月17日

法律第14号

 

第一章 総則

(目的)

第一条 この法律は、麻薬及び向精神薬の輸入、輸出、製造、製剤、譲渡し等について必要な取締りを行うとともに、麻薬中毒者について必要な医療を行う等の措置を講ずること等により、麻薬及び向精神薬の濫用による保健衛生上の危害を防止し、もつて公共の福祉の増進を図ることを目的とする。

(昭三八法一〇八・全改、平二法三三・平三法九三・一部改正)

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大麻取締法    昭和230710

法律第124号

第一章 総則

第一条 この法律で「大麻」とは、大麻草(カンナビス・サティバ・エル)及びその製品をいう。ただし、大麻草の成熟した茎及びその製品(樹脂を除く。)並びに大麻草の種子及びその製品を除く。

(昭二八法一五・平三法九三・一部改正)

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毒物及び劇物取締法   昭和25年12月28日

法律第303号

(目的)

第一条 この法律は、毒物及び劇物について、保健衛生上の見地から必要な取締を行うことを目的とする。

(定義)

第二条 この法律で「毒物」とは、別表第一に掲げる物であつて、医薬品及び医薬部外品以外のものをいう。

2 この法律で「劇物」とは、別表第二に掲げる物であつて、医薬品及び医薬部外品以外のものをいう。

3 この法律で「特定毒物」とは、毒物であつて、別表第三に掲げるものをいう。

(昭三〇法一六二・昭三五法一四五・一部改正)

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