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[2004.3.11掲載]
食品安全基本法の制定と残留農薬基準の改正について理化学部 食品汚染物質グループ 岸 美智子 ● 内容 《食の安全確保の仕組みが変わりました》 今年5月に食品安全基本法が制定されました。平成14年度は、前年のBSE(牛海綿状脳症)問題に引き続き、中国産野菜の残留農薬問題、国内の未登録農薬問題等”食の安全”への信頼を揺るがす事態が相次いで明らかになり、安全なものを安心して食べたいという消費者の声が一段と大きくなった年でした。 表1.食品安全確保に係わる施策策定の基本方針
《何が変わったのか?》 食品安全基本法は、これまで生産側面と消費側面に分かれて行われていた、食品安全確保に関する施策を、総合的に推進するために制定されました。施策策定は、1.国民の健康保護を最優先する2.すべての供給行程で対策をとる3.健康影響は未然防止するの3点を基本理念とし、基本方針は下記の枠内に示したとおりです。これらは食品の安全確保に臨んで留意されてきた事柄であります。
これは食品の安全確保の方法として国際的にも推奨されているリスク分析手法を取り入れたものであります。リスク分析手法においては、あるリスク(危険)に対し、図2に示すようにリスク評価(リスクアセスメント)、リスク管理(リスクマネージメント)、リスクコミュニケーションの3要素それぞれが独立して機能することが基本です。リスク評価の結果は、リスク管理機関に通知または勧告され、リスク管理機関はリスクを低減下するための対策を決定し、実施しなければなりません。リスクコミュニケーションは、すべての関係者の参加を前提とするため『国、地方公共団体及び食品関連事業者の責務並びに消費者の役割』が明記されました。
科学的な健康影響評価は、これまでも国公立研究機関、大学及び企業の研究者によって行われてきました。リスク管理を行う機関も従来と変わりません。しかし、行政から独立して、安全対策の中核となる食品安全委員会が設置されたことで、検討内容が透明化され、リスクコミュニケーションが円滑に行えるシステムができました。
《残留農薬基準はポジティブリスト方式になります》 食品衛生法が改正され、残留農薬等に係わる基準も『残留基準が設定されていない農薬は残留してはならない』というポジティブリスト方式に変更になります(平成18年度実施)。
残留基準が設定されている農薬は、平成15年5月現在で、229種であります。しかし国内で使用が認可されている農薬は約400種あり、世界中では約700種が使用されています。
《食の安全・安心を回復するために》 食品安全基本法ができ食品衛生法が改正されても、故意または不注意により、法を逸脱する危険性は、いつでも存在します。
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