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[2007.2.5 掲載]

違法ドラッグが法律によって規制される!

−指定薬物 32 物質が取り締まりの対象に−

  平成 19 年 4 月より改正薬事法(平成 18 年 6 月改正)が施行され、これに基づく 32 薬物の取締が始まります。
  違法ドラッグ(指定薬物 32 物質対象)の製造、輸入、広告、販売などが禁止できるようになります。また、違法ドラッグとして使用する可能性のあるものも同様に措置することが可能になります。これまでより迅速に対応できるようになり、乱用による健康被害や犯罪等へ用いられることを防止します。
  平成 18 年 11 月、指定薬物 33 物質(厚生労働大臣が指定する薬物)が公表されました。うち、 1 品目は 2 月 3 日に麻薬指定されたため除かれ、 32 薬物が指定薬物として取り締まりの対象となりました。今回の対象はニトライトやケミカルドラッグと称されているものが主に指定されました。

危険! 脱法ドラッグ(神奈川県衛生研究所)
違法ドラッグ(いわゆる脱法ドラッグ)対策について(厚生労働省)



(企画情報部 衛生情報課)


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