【令和6年9月17日更新】
この奨励金は、県内中小企業者等に対して、仕事と育児及び介護の両立や外国人労働者の定着等に資する取組を促し、職場環境を整備することで、ワーク・ライフ・バランスの推進を図り、多様な人材一人ひとりが生き生きと働くことができる神奈川の実現を目指すものです。
詳細は申請要領をご確認ください。
交付額
20万円
取組内容以下の取組をすべて実施する必要があります。
・県が主催するセミナーの受講
・支援制度(※)を新たに整備し、就業規則に規定
・社内研修の実施等
(※):次のいずれかの制度を新たに整備する必要があります。
(1)妊婦検診・入院付添、出産立会休暇(2)孫のための育児休暇等、孫のための法定外の制度(3)子育てサービス費用の援助制度(4)子の保育園・幼稚園・学校行事参加休暇(5)育児・介護休業法を上回る育児に関する制度
交付額
40万円
取組内容以下の取組をすべて実施する必要があります。
・県が主催するセミナーの受講
・社内実態把握調査を新たに実施
・社内相談窓口を新たに設置
・社内研修の実施
交付額
20万円
取組内容以下の取組をすべて実施する必要があります。
・県が主催するセミナーの受講
・社内実態把握調査を新たに実施
・支援制度(※)を新たに整備し、就業規則に規定
・社内相談窓口の設置
・社内研修の実施
(※)(1)不妊治療(又は卵子凍結)のための休暇(2)不妊治療(又は卵子凍結)との両立を支援する柔軟な働き方に資する制度(テレワーク等)(3)不妊治療(又は卵子凍結)に係る費用の援助制度
交付額
20万円
取組内容以下の取組をすべて実施する必要があります。
・従業員に対する育児休業に係る研修の実施
・育児休業に関する相談体制の整備
・従業員の育児休業取得事例の収集と従業員への当該事例の提供
・従業員に対する育児休業制度と育児休業取得促進に関する方針の周知
育児休業取得日数10日以上30日未満の場合
交付額
50万円
取組内容以下の取組をすべて実施する必要があります。
・従業員に対する育児休業に係る研修の実施
・育児休業に関する相談体制の整備
・従業員の育児休業取得事例の収集と従業員への当該事例の提供
・従業員に対する育児休業制度と育児休業取得促進に関する方針の周知
育児休業取得日数30日以上の場合
交付額
20万円
取組内容以下の取組をすべて実施する必要があります。
・県が主催するセミナーの受講
・就業規則等社内規定の多言語化
交付額
40万円
取組内容以下の取組をすべて実施する必要があります。
・県が主催するセミナーの受講
・就業規則等社内規定の多言語化
次の追加の取組(※)を実施した場合は、交付する奨励金を加算します。
(※):追加の取組
(1)外国人労働者のための雇用労務責任者の選任(2)外国人労働者のための苦情・相談体制の整備(3)一時帰国休暇制度の創設(4)社内マニュアル・標識類等の多言語化
申請期間は令和6年6月14日(金曜日)から12月27日(金曜日)までです。
予算上限に達成した時点で受付を終了します。
注意1:申請の受付は先着順です。
注意2:申請が予算額に達した場合、募集期間内でも受付を終了します。
〒105-0022 東京都港区海岸1-16-1 ニューピア竹芝サウスタワー9階 阪急交通社内
令和6年度神奈川県多様な人材が活躍できる職場環境整備支援奨励金事務局 行
神奈川県電子申請システム(e-KANAGAWA)から申請を行ってください。
令和6年6月14日(金曜日)から令和7年2月24日(月曜日)までです。
予算上限に達成した時点で受付を終了します。
注意1:申請の受付は先着順です。
注意2:申請が予算額に達した場合、募集期間内でも受付を終了します。
申請方法には郵送、電子申請システム、またはコースごとの専用フォームがあります。
〒105-0022 東京都港区海岸1-16-1 ニューピア竹芝サウスタワー9階 阪急交通社内
令和6年度神奈川県多様な人材が活躍できる職場環境整備支援奨励金事務局 行
神奈川県電子申請システム(e-KANAGAWA)から申請を行ってください。
奨励金全般について
Q
A
申請要領の5ページ「Ⅱ 対象事業者1(2)」に記載の
①期間の定めなく雇用されている者
又は②過去1年以上の期間について引き続き雇用されている者
のいずれかに該当する従業員の人数を記載してください。
Q
A
・役員等氏名一覧表(第1号様式-1)
・奨励金振込口座情報(第1号様式-2)
・誓約事項(第1号様式-3)
・各コースごとの申請書(第2号様式~第6号様式)
・雇用保険被保険者資格取得等確認通知書(事業主通知用)・2名分
・納税証明書
・奨励金の振込を受ける金融機関の通帳
・交付申請書類チェックリスト
・商業・法人登記簿謄本
が必要です。
詳しくは申請要領をご確認ください。
Q
A
申請受付期間は、令和6年6月14日(金)から令和6年12月27日(金)まです。ただし、「男性の育児休業取得促進コース」については令和7年2月24日(月)まで受付予定です。
募集期間中でも、申請の合計額が予算額に達した場合は、受付を締め切ります。
Q
A
申請から交付決定までは3週間から1か月程度を予定していますが、申請内容への不備等への修正期間や申請状況に応じて前後する場合があります。
Q
A
いずれのコースの奨励金の使用用途にも定めはありません。
Q
A
複数のコースに同時に申請することは可能です。
各コースの奨励金ごとに必要な取組が異なりますので、よくご確認ください。また、本奨励金の交付は、一事業者に対して、一事業年度1回限りです。
一事業年度内に別のコースの奨励金を申請することは可能ですが、同じコースの奨励金を複数回申請することはできません。
Q
A
一度交付申請を行い、不交付決定を受けた場合、再申請はできません。ただし、不交付決定を受ける前に、取下届出書を提出した場合、再度交付申請は可能です。
Q
A
神奈川県が主催するセミナーとは、次の
仕事と育児の両立コース
仕事と介護の両立コース
仕事と不妊治療等の両立コース
外国人労働者の職場環境整備コース
各コースの奨励金の交付決定を受けた事業者に対して実施するセミナーです。
50分程度のセミナーです。セミナーは全てオンデマンド配信となります。
各コースの職場環境整備の取組に関連した内容となりますので、なるべく経営者や人事労務担当者の方などが視聴されますようお願いします。
Q
A
オンデマンドよる動画配信とし、交付決定後、視聴方法等詳細は交付申請書に記載のあった連絡先にご連絡します。視聴に必要な機器、インターネット環境及び通信料は事業者の方の負担となります。
Q
A
県外のハローワークが発行する通知書の場合、従業員が県内の事業所に所属・勤務していることが確認できる書類(雇用契約書、労働条件通知書等)が必要になります。
Q
A
国や他機関が実施する助成金等の活用と併せて、本奨励金を申請することは可能ですが、国や他機関において、併用を不可としている場合が考えられますので、事前に当該制度の実施機関にご確認ください。
Q
A
セミナー受講証明書に記載された、視聴を完了した日が取組完了日となります。
Q
A
研修を実施した日となります。複数回に分けて開催した場合は、最も遅い開催日としてください。
Q
A
代理申請は可能です。担当者・連絡欄に代理者情報を記載してください。委任状等は不要です。
Q
A
電子申請で届け出た場合は、受領印字のある就業規則の写しを提出してください。
仕事と育児の両立コースについて
Q
A
本奨励金の交付決定を受けたあとに、新しく整備した制度等について、従業員の方に周知する内容としてください。また、セミナーの内容の周知といった内容を加えることが望まれます。
Q
A
新たに定めた就業規則の施行年月日となります。
仕事と介護の両立コースについて
Q
A
仕事と介護の両立に関して、働く従業員の方が求めている制度や支援策ついて把握するためのものです。参考様式を利用したアンケート調査を実施することや、既存の自己申告制度を利用することが考えられます。
Q
A
仕事と介護の両立に関して、従業員の方が相談できる相談窓口を設置してください。相談方法などは問いませんが、常時相談できる体制が望まれます。
Q
A
本奨励金の交付決定を受けたあとに、整備した相談体制等について、従業員の方に周知する内容としてください。
実態把握調査の取りまとめ結果やセミナーの内容の周知といった内容を加えることが望まれます。
仕事と不妊治療等の両立コースについて
Q
A
仕事と不妊治療等の両立に関して、働く従業員の方が求めている制度や支援策ついて把握するためのものです。参考様式を利用したアンケート調査を実施することや、既存の自己申告制度を利用することが考えられます。
Q
A
仕事と不妊治療等の両立に関して、従業員の方が相談できる相談窓口を設置してください。相談方法などは問いませんが、常時相談できる体制が望まれます。
Q
A
本奨励金の交付決定を受けたあとに新たに整備した、制度や、相談体制等について、従業員の方に周知する内容としてください。
実態把握調査の取りまとめ結果やセミナーの内容の周知といった内容を加えることが望まれます。
男性の育児休業取得促進コースについて
Q
A
対象男性従業員の住所が県内である必要はありません。
Q
A
対象男性従業員が神奈川県内の事業所に所属・勤務していれば対象となります。
Q
A
予算に達した場合は申請は受けられません。
Q
A
神奈川県内の事業所に勤務している方の分であれば誰でも可能です。
Q
A
他の要件・書類の提出などすべてを満たすことができれば可能となります。
Q
A
他の要件・書類の提出などすべてを満たすことができれば可能となります。
Q
A
最後に育児休業を取得した日のあとの、原職復帰日から1か月経過した日の翌日から申請可能期間となります。
外国人の職場環境整備について
Q
A
職場環境整備の取組の実施完了が、令和7年2月24日までに完了することが必要になります。
Q
A
外国人労働者の対応言語を網羅する必要があります。英語を理解できない外国人労働者がいる場合、 英語のみへの翻訳では奨励金の支給対象外となります。
Q
A
外国人労働者が複数の言語に対応できる場合は、外国人労働者が最も理解しやすいいずれか1つの言語へ翻訳すれば要件を満たします。
外国人労働者本人に、どの言語への翻訳が必要か確認してください。
Q
A
外国人労働者の就労環境の整備への取組、外国人労働者のからの相談への対応に関する管理業務の担当者をいいます。
Q
A
雇用労務責任者は、神奈川県内の事業所に所属する者である必要があります。
Q
A
就業規則等社内規程に定める必要があります。
Q
A
頻繁に使用するマニュアルのみの翻訳でも対象となります。
Q
A
申請できません。 申請日時点で、外国人労働者を1名以上雇用している必要があります。