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初期公開日:2023年1月31日更新日:2023年4月6日
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個人情報の保護のため、県議会に条例上課される義務について解説しています。
個人情報を保護するため、神奈川県議会の保有する個人情報の保護に関する条例(以下「条例」という。)により、県議会は様々な義務が課せられますが、その概要は次のとおりです。
条例の全文はこちら(PDF:400KB)をご覧ください。
議会は、その保有する個人情報の適切な取扱いが確保されるよう必要な措置を講じます。
議会は、法令の規定に基づく事務を遂行するため必要な場合に限り、個人情報を保有し、かつその利用の目的をできる限り特定しなければなりません。利用目的の達成に必要な範囲を超えて個人情報を保有してはならず、また、利用目的を変更するとき、変更前の利用目的と相当の関連性を有すると合理的に認められる範囲を超えてはなりません。
議会は、人の生命、身体又は財産の保護のために緊急に必要があるときなど一定の場合を除き、本人から直接書面に記録された当該本人の個人情報を取得するときは、あらかじめ、本人に対し、その利用目的を明示しなければなりません。
議会は、違法又は不当な行為を助長し、又は誘発するおそれがある方法により個人情報を利用してはなりません。
議会は、偽りその他不正の手段により個人情報を取得してはなりません。
議会は、利用目的の達成に必要な範囲内で、保有個人情報が過去又は現在の事実と合致するよう努めなければなりません。
保有個人情報の漏えい防止など、保有個人情報の安全管理のために必要かつ適切な措置を講じなければなりません。
保有個人情報の漏えいなどの保有個人情報の安全の確保に係る事態であって個人の権利利益を害するおそれが大きいものが生じたときは、本人に対し、当該事態が生じた旨を通知しなければなりません。
法令に基づく場合など一定の場合を除き、利用目的以外の目的で保有個人情報を自ら利用し、又は提供してはなりません。
保有個人情報を提供する場合において、必要があると認めるときは、保有個人情報の提供を受ける者に対し、提供に係る個人情報について、適切な管理のために必要な措置を講ずることを求めなければなりません。
第三者に個人関連情報を提供する場合において、必要があると認めるときは、当該第三者に対し、提供に係る個人関連情報について、適切な管理のために必要な措置を講ずることを求めなければなりません。
法令に基づく場合を除き、仮名加工情報を第三者(当該仮名加工情報の取扱いの委託を受けた者を除く。)に提供してはならず、当該仮名加工情報の作成の元となった個人情報の本人を識別する目的で、仮名加工情報を他の情報と照合するなどの行為を行ってはなりません。
法令に基づく場合を除き、匿名加工情報の作成の元となった個人情報の本人を識別する目的で、当該匿名加工情報を他の情報と照合してはなりません。また、匿名加工情報の適切な管理のために必要な措置を講じなければなりません。
議会は、議会が保有している個人情報ファイルについて、個人情報ファイル簿を作成し、公表しなければなりません。
従事者の義務(条例第10条)について、規定しています。
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