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初期公開日:2023年1月31日更新日:2023年4月6日
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保有個人情報の開示請求書の様式はこちらからダウンロードできます。
県民等に対し、自己情報をコントロールする権利を保障するため、神奈川県議会の保有する個人情報の保護に関する条例(以下、「条例」という。)では、自己情報の開示、訂正及び利用停止の請求権について規定しており、その概要は次のとおりです。
どなたでも、議会が保有する自分の保有個人情報について、請求書を提出して開示を請求することができます。保有個人情報を開示することにより、請求者以外の個人情報であって、請求者以外の特定の個人を識別できるとき、法人等が有する競争上の正当な利益を侵すことになるときなど一定の事由があるときを除き、請求に基づき、保有個人情報の開示を受けることができます。
どなたでも、議会が保有する自分の保有個人情報について、事実に誤りがあると認めるときは、請求書を提出してその訂正を請求することができます。
どなたでも、議会が保有する自分の保有個人情報について、条例の規定に違反して取り扱われていると考えるときは、請求書を提出して、その利用の停止、消去、又は提供の停止を請求することができます。
Q&Aは随時更新します。
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1.自己情報開示、訂正及び利用停止制度について知りたいのですが。 |
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2.誰が請求できるのですか。 |
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3.請求から決定までにはどれくらい日数がかかりますか。 |
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1.自己情報開示、訂正及び利用停止制度について知りたいのですが。 |
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議会が保有するご自身の個人情報の開示を請求できる制度です。 議会が保有するご自身の個人情報について事実に誤りがある、又は違法な収集や利用・提供 等が行われていたら、自己情報の訂正又は利用の停止・消去・提供の停止を請求できます。 |
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2.誰が請求できるのですか。 |
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1 本人 2 未成年者又は成年被後見人の法定代理人 3 本人の委任による代理人 |
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3.請求から決定までにはどれくらい日数がかかりますか。 |
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開示請求の場合は請求日を含めて15日以内に開示・非開示等の決定を行い、決定通知書を郵送 してお知らせします(訂正請求、利用停止請求の場合は30日以内に決定を行います。) ただし、文章が大量であるなど、事務処理上困難な場合は、この期間を延長することもあります。 |
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4.開示できない情報はありますか。 |
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保有個人情報を開示することにより、請求者以外の個人情報であって、請求者以外の特定の個人を識別できるとき、法人等が有する競争上の正当な利益を侵すことになるときなど一定の事由があるときは開示できません。 |
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5.決定に不服がある場合、どうすればよいですか。 |
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請求に対する決定に不服がある場合、決定があったことを知った日の翌日から3か月以内に、審査請求をすることができます。審査請求があった場合、審査庁は、神奈川県個人情報保護審査会に諮問し、審査会の意見を聴いた上で審査請求に対する裁決を行い、お知らせします。 |
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